2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
警察署に向かうと、犬を捜すためのチラシを電柱に九枚貼ったことが市の屋外広告物条例違反だと伝えられた。経緯を聞かれ、チラシを貼った現場では指さし確認の写真を撮られた。一か月後、再び聴取を受けた。鑑識の部屋に入ると、写真撮影され指紋を取られた。次はDNAを取りますと言われ、綿棒で口の中から取った。ついに犯罪者になってしまったと落ち込んだ。数か月後、女性は不起訴処分となった。
警察署に向かうと、犬を捜すためのチラシを電柱に九枚貼ったことが市の屋外広告物条例違反だと伝えられた。経緯を聞かれ、チラシを貼った現場では指さし確認の写真を撮られた。一か月後、再び聴取を受けた。鑑識の部屋に入ると、写真撮影され指紋を取られた。次はDNAを取りますと言われ、綿棒で口の中から取った。ついに犯罪者になってしまったと落ち込んだ。数か月後、女性は不起訴処分となった。
例えば、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法で規制対象とされる行為は、一、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、二、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、三、木竹の伐採、四、土石の類の採取、五、建築物その他の工作物の色彩の変更、六、屋外広告物の表示又は掲出とされています。
また、屋外広告や交通機関などでのデジタルサイネージ広告と呼ばれる新形態も、ラジオ広告の規模を大きく超え、急成長しています。お手元の資料の二枚目をごらんになっていただきたいと思います。私たちの身の回りで、多くのデジタルサイネージ広告が今実施をされています。ここでは渋谷ハチ公前の交差点の大きなディスプレーなんかが例に挙がっておりますが、たくさんあるわけでございます。
○後藤(祐)委員 きのうこれはちゃんと通告しているんですが、配付資料にさいたま市の屋外広告物条例のしおりというものの抜粋を示しておりますが、自家広告物以外の広告物は、表示面積は、総表示面積十平米以下。これは比較的厳しいルールなんですけれども、このさいたま市の広告物は、大体、縦が二・六メーター、横が七・四メーター、恐らく二十平米近くあるものなんですね、十平米は明らかにオーバーしている。
時間が大幅に超過していますので、次、聞きたいと思いますが、先日問題となったさいたま市の屋外広告ですが、これはさいたま市の屋外広告物条例に違反しているんじゃないんですか、大臣。
これにつきまして、中央競馬会の方で、平成二十九年五月に開催された日本ダービーの屋外広告費を、ラッピング電車の広告中止等によりまして、平成二十八年度比で約二五%削減をしたと、抑制的に実施をしたものと承知をいたしておりまして、やはりこの期間、新聞、テレビ、特集をしたり、啓発番組をしていただいたり、ワイドショーでやっていただいたり、そういった形で様々な啓発をすると同時に、ポスターそしてフォーラム、こういうことを
担当職員が地方ブロックごとの行政協議会に出向いて説明する、あるいは地方公共団体に十分周知しその実施を働きかける、こういったことで屋外広告物の安全対策を一層推進していきたいと考えておりますし、それにつきましては、引き続き十分モニターしながら、必要な改善事項を認識しながら仕事を進めていきたいと考えておるところでございます。
○政府参考人(栗田卓也君) 国土交通省では、今御指摘の平成二十七年二月の札幌市の看板落下事故を受けまして、平成二十七年六月から、地方公共団体に対しまして、屋外広告物等の落下等の事故が発生した際に報告をお願いしております。平成二十七年六月から平成二十九年四月までの約二年間で報告があった事故件数の累計は四十八件となっているところでございます。
国交省としましては、こういう最近の看板の落下事故を受けまして、屋外広告物条例ガイドラインというものを昨年と本年と一部改正をされております。
なお、地域通訳案内士と同じく、研修により資格が付与される資格の例といたしましては、労働安全衛生法に基づく作業主任者や屋外広告物法に基づく屋外広告物等の表示に係る業務主任者などがございます。
それから、屋外広告物法に基づく屋外広告士というものがございまして、いずれも法律に基づく登録試験機関制度を取っているところでございます。
○政府参考人(門山泰明君) 特例市が中核市に移行した場合でございますが、従来特例市として行っておりました都道府県の事務、例えば一般粉じんの発生施設の届出受理ですとか市街化区域内の開発行為の許可などがございますけれども、そういったものに加えまして、新しく、例えば環境分野ですと一般廃棄物処理施設の設置の許可ですとか、町づくり分野ですと屋外広告物の設置制限の事務などを行うことになります。
これまでにテレビスポット、ラジオ、雑誌広告、屋外広告、新聞折り込み、さまざまな手段で行われておりますが、この社会保障・税の一体改革の政府広報に幾ら費用をかけたのか、明らかにしていただきたいと思います。
また、広告についての違反につきましては、各都道府県で、雑誌等、いろいろなものを、屋外広告物に限らず、常時監視をするということにしておりまして、違反事例については適切な対応がなされていると考えているところでございます。
○政府参考人(加藤利男君) 屋外広告物の設置に当たりましては、公衆に対する危害の防止を目的の一つといたします屋外広告物法及び同法に基づく条例等や建築基準法等の関係法令に基づき安全性を確保するということにされておるところでございます。
それと同時に、よく私現場でも言ったんですが、いろんな屋外広告というか、いろんなものありますよね、ここへ電話してくださいみたいな、お商売の世界で。そういう意味で子供たちに、あっ、ここへ電話したらいいんだということをもっともっと触れるところに知らせるということも含めて、この電話は非常に大きなツールだと思っております。
実際、今まで検挙された、取締りされたものは、屋外広告物条例違反とか職安法違反とか、何か違反を見付けてどうにか捕まえるという形をやっていらっしゃるわけなんです。
それから、主体となる市町村にできるだけ様々な権限を集中したいということでございまして、都道府県の権限でございます屋外広告物行政でありますとか、あるいは県の管理する都市公園の管理の制度等々を当該認定を受けた市町村が一元的に行えるという制度も設けたわけでございます。
京都市では、実は昨年九月から、京都のすぐれた景観を守り育て、五十年後、百年後の未来へと引き継ぐため、建物高さの思い切った制限、デザイン基準の強化、屋上屋外広告物の全面禁止といった思い切った新景観政策をスタートさせました。このことによって、魅力ある都市景観を維持するとともに建物そのもののボリュームも制限することになり、温室効果ガスの排出も結果として抑制されるものと考えております。
それについては、こうした屋外広告規制も含めて、これはこの自主ルールの中でしっかりとやっていただくんだということの御答弁をいただいたと今理解いたします。ぜひ、ここは、いや、これは国交省なんだ、いや、これは警察なんだとかそんな話ではなく、金融庁が自主ルールをしっかり監督する立場で進めさせるというその強い意思でこれは進めていただきたい、重ねてお願い申し上げます。
また、屋外広告物に関しては屋外広告物法で規制される、これは国土交通省の所管の法令になります。こうした町の美観、先ほど大臣がおっしゃったように、ちょっと広告としては行き過ぎではないか、あるいは美観を明らかに損ねているなというような現状の中で、果たして、今回の自主ルールの中で、こうしたものがきちっと規制されていくんでしょうか。
そこで、本日取り上げさせていただきますのは、東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合についてであります。 財務内容は良好であり、被保険者は四万人、平成十八年度の予算も百六十二億円と良好であります。
先生御指摘の東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合の保養所の件でございますけれども、この保養所の取得に関しまして横領されましたのは、十一億五千八百万円でございます。そのうち、民事訴訟の判決によりまして、元常務理事に対しまして十億二千二百万円の支払い命令が下されてございます。
項目から申し上げますと、その大宗が実は広告媒体費用、例えば新聞、テレビ、ラジオ、屋外広告、あるいはウェブのバナー広告、こういったようなものに使うというようなこと、そして、専用のウエブサイトを作ってございます。それから、広告そのものの制作費というのもございます。