2018-11-22 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
このような認識の下、防衛省といたしましては、騒音規制措置の遵守でありますとか、休日や地元の重要な行事に配慮するよう米側に申入れを行ったり、また、普天間飛行場のオスプレイの移転訓練を実施をしたり、さらには、住宅の防音工事を実施するといったことなどにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境を保持する、こういった措置を講じているところでございます。
このような認識の下、防衛省といたしましては、騒音規制措置の遵守でありますとか、休日や地元の重要な行事に配慮するよう米側に申入れを行ったり、また、普天間飛行場のオスプレイの移転訓練を実施をしたり、さらには、住宅の防音工事を実施するといったことなどにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境を保持する、こういった措置を講じているところでございます。
他方で、加熱式たばこは燃焼による煙が発生しないため、屋内環境に影響を及ぼさず、周囲の人の健康には実質的な影響を与えないとの意見もあります。今後、政府として、受動喫煙による健康被害の科学的根拠の確認も含め、加熱式たばこへの規制をどのように考えているのか、見解を求めます。
また、嘉手納飛行場の戦闘機の本土又はグアム等への訓練移転を着実に実施し、住宅の防音工事を実施することにより、環境基準が達成された場合と同様の屋内環境を保持するなどの措置を講じております。 いずれにしても、防衛省としては、米側に対し、引き続き安全面に最大限の配慮を求めるとともに、地元の方々に与える影響を最小限にとどめるよう求めてまいりたいと思います。
これは諸般の検討でこれまで検証しながら進めてきたところでありまして、これを実施いたしますと、環境基本法の規定に基づく航空機騒音に係る環境基準が達成された場合と同じ屋内環境が保持できるということで、このようなことになるように努めておるところでございます。
さらに、住宅の防音工事を実施することによって、環境基準が達成された場合と同等の屋内環境を保持する、こういうことに全力を尽くしてきております。 そしてまた、米軍による、今質問ありました事件、事故、ここは本来あってはならないものであります。政府としては、米側に対して、隊員の教育や綱紀粛正、再発防止、ここの徹底についても、機会あるごとに申し入れを行っております。
また、住宅の防音工事を実施することにより、環境基準が達成された場合と同様の屋内環境を保持するなどの措置も講じているところであります。 今後とも、これらの措置を総合的に実施することなどにより、飛行場周辺の騒音を軽減して周辺住民の方々の負担軽減が図られるよう努力していきたいと考えております。
空調機器につきましては、防音工事の実施に伴いまして閉め切った屋内の温度上昇を防止する、これによりまして屋内環境の保持を図る必要がある場合に設置に係る経費を補助の対象としているところでございまして、これは昭和四十九年の制度設定のときからずっとこういうふうな形でやっておりました。
防衛省といたしましては、環境整備法の第四条に基づく防音サッシの取付けなど防音工事の助成により屋内環境を六十W以下にするよう対策を講じているところでもございます。
ただし、これは、アトピーのことも御指摘されましたが、屋内環境とそういう微生物汚染の関係がまだほとんどわかっていない状況でございまして、いわゆる化学物質によるシックハウスに比べますと因果関係はほとんど不明確で、もしもそれがもう少し明確になれば、やはり今回と同じように、結露問題を含めてその対策を当然とらなければいけないだろうし、これは多分、住宅の性能が向上するほどこの微生物汚染の問題は深刻になるだろうと
○梅野政府委員 建物におきます採光というのは、住宅の屋内環境のいわば環境の問題として、これは衛生上の問題でありますとか日常生活の環境の問題でありますとか、室内環境の面では大変重要な指標でございます。
そこで、基準達成のために、私から言うまでもなく、告示については防止対策を総合的に講ずる、そして総合的に対策を講じてもなお達成でき ないということについては、例えば屋内環境の保持ということで防音に努めなければならない、こういうことに実はなっているわけですが、平成五年度末がこの延長した基準の達成期限ということになっているんだろうと思いますけれども、具体的に、全線、全通過地点とは言わないまでも、住宅の地域
めているところでありますけれども、環境基準そのものは屋外におけるものであるという認識はもちろん持っておられると思うので、念のために環境基準そのものの文言をちょっと読んでみますと、「航空機騒音の防止のための施策を総合的に講じても、一の達成期間で環境基準を達成することが困難と考えられる地域においては、当該地域に引き続き居住を希望する者に対し家屋の防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境
しかしながら、環境基準の中には、あわせまして、これがかなわない場合には、実現できない場合には「環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにするとともに、極力環境基準の速やかな達成を期する」ということも述べられていることも事実でございます。
このような状況を踏まえまして、所要の屋内環境を保持するために設置した空調機器が機能しないということであれば、防音効果の保持に影響がございますので、その機能の復旧を図ることといたしまして、設置後十年以上経過し、現に故障等が生じている機器を対象に、平成元年度から空調機器の機能復旧工事の補助を行わせていただいているところでございます。
小松飛行場におきましては、環境基準を達成するため音源及び運航対策を講ずることによりまして騒音軽減に努めてきているところでございますが、これらには限界があることから、環境基準を超える地域におきましては住宅の防音工事を実施することにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるよう努めているところでございます。
小松飛行場におきましては環境基準を達成いたしますため音源対策、運用対策等を講ずることによりまして騒音の軽減に努めているところでございますが、これらには当然限界がございますので、環境基準を超える地域におきましては、住宅の防音工事を実施することによりまして環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるように努めているところでございます。
しかしながら、この問題につきましては、この環境基準の第2の3「航空機騒音の防止のための施策を総合的に講じても、1の達成期間で環境基準を達成することが困難と考えられる地域においては、当該地域に引き続き居住を希望する者に対し家屋の防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにする」という基準がございますので、これによりまして防音工事を鋭意実施をいたしまして、屋内防音
その一つの理由は、この防音工事は、環境基準の告示の中で、「環境基準を達成することが困難と考えられる区域においては、家屋の防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにするものとする。」とあることに基づいてやられていた。
また七十五WECPNL以上の騒音の影響のある地域につきましても、住宅防音工事の助成をすることによりまして、五十九年度末現在で、大阪国際空港では既に対象世帯の八八・三%、福岡空港では七六・六%が環境基準に定められました屋内環境を保持できるようになっており、住宅防音工事も六十年度末には希望者全員に完了するという見通しが立てられるに至っております。
そこで、防衛施設庁といたしましては、住宅防音工事等を実施することによりまして、その同じ環境基準で示されております改善目標である屋内環境の維持ということに極力努めてまいっておるという状況でございます。
いまのWECPNL七十というのは屋外ではございますけれども、それを達成する段階で、いま音源対策、私どもで言います低騒音機の導入などで直ちにそれが達成できない場合に、家屋の防音工事などを行うことによりまして、環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにという趣旨の規定もございますので、そのあたりで民家の防音工事をやっておるわけでございますが、実は低騒音機の導入につきまして、まだ具体的にどれだけという