1987-12-17 第111回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○菅野久光君 林業労働の実態は、他産業や屋内労働と異なって、個々の労働について、先ほど申し上げましたように監督指導が非常に難しいということは私も十分に承知しております。しかし、どちらかといえば自立労働ということを口実にして、個々の労働者が通達を守りたくても守れない旧態依然たる作業形態、それを押しつけて温存するような雇用契約と企業体質に問題があるというふうに私は思うんです。
○菅野久光君 林業労働の実態は、他産業や屋内労働と異なって、個々の労働について、先ほど申し上げましたように監督指導が非常に難しいということは私も十分に承知しております。しかし、どちらかといえば自立労働ということを口実にして、個々の労働者が通達を守りたくても守れない旧態依然たる作業形態、それを押しつけて温存するような雇用契約と企業体質に問題があるというふうに私は思うんです。
○矢追秀彦君 次に、屋外労働者は非常にいま申し上げたように、いろんなきびしい環境条件の中で仕事をされておるわけですが、現行の労働基準法あるいは労働安全衛生法というものはどちらかというと屋内労働者を中心に規定をされておりまして、屋外労働者についてはそういった点では規定というものがないわけです。
年々年をとっていくわけですから、この屋内労働の方向は当然のことだろうと思います。そこで、この中に「労働時間の調整等」とありますけれども、これはどういうことなんですか。
大工、左官、とび、板金、特に屋内労働のできません部分については、そういう賃金上昇がありますので、それに即して所得額の分類というものは、賃金所得部分をより多く見ていただくように変更せられたいと思うのでありますが、これについての御見解、あわせて御方針をお述べ願いたいと思います。
これは耐用年数の問題だけじゃございませんで、冬期間屋内労働をいたしますから、床面積が必要以上に広くなる。あるいはまたうまやなどもこの家屋の中に一緒に入り込んでおる。そういった面についての評価、こういった非常に特殊の問題がございます。そういった面を十分考慮いたしまして、従来の評価基準なりあるいは平均価額の指示の際には、考えておるつもりでございます。
嘱託と人夫との違いは何かと聞いたら——まあ、嘱託と人夫の違いを聞いたのもおかしいと思いますけれども、人夫というのは主として屋外労働、嘱託というのは屋内労働だ、こういう御答弁がありましたから、それはそれでもいいと思う。だから屋外労働というのは言うまでもなく乙です。法律でいえぱ乙調査の対象になる。統計法にちゃんとそのことを規定してあるのですよ。
そうして老齢の者、病弱者は屋内労働にかえてもらいたいという陳情はございましたが、屋外の労働はどうですかと聞いたら、それはなれない仕手だから楽ではないが、何もたえられないというような重労働ではございません、こういうふうに報告している。
屋内労働者が割合に一箇月よう働かぬから、屋外の賃金労働省は二十一日でいいんだ、これも労働省は言つた。しかしわれわれは二十一日で全国平均二百八十五円で食えるということは、とうていどんなそろばんをやつてみてもできぬ。最底一箇月二十五日は働かしてほしい。それから食える賃金を保障してもらいたい。