2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
ここで対象となる業務は、最高裁判決等により示されたものとし、昭和四十七年十月一日から昭和五十年九月三十日までの間に行われた石綿の吹き付け作業に係る業務と、昭和五十年十月一日から平成十六年九月三十日までの間に行われた一定の屋内作業場における作業に係る業務としております。 第二に、給付金の額は、病態等による七つの区分に応じて、五百五十万円から千三百万円としております。
ここで対象となる業務は、最高裁判決等により示されたものとし、昭和四十七年十月一日から昭和五十年九月三十日までの間に行われた石綿の吹き付け作業に係る業務と、昭和五十年十月一日から平成十六年九月三十日までの間に行われた一定の屋内作業場における作業に係る業務としております。 第二に、給付金の額は、病態等による七つの区分に応じて、五百五十万円から千三百万円としております。
ここで、対象となる業務は、最高裁判決等により示されたものとし、昭和四十七年十月一日から昭和五十年九月三十日までの間に行われた石綿の吹きつけ作業に係る業務と、昭和五十年十月一日から平成十六年九月三十日までの間に行われた一定の屋内作業場における作業に係る業務としております。 第二に、給付金の額は、病態等による七つの区分に応じて、五百五十万円から千三百万円としております。
特化則では、屋内作業場について、局所排気装置の設置や呼吸用保護具の備付けを義務付けていますが、建設業に対しても同じ対策取ったんでしょうか。
ただし、今お話のございました中で、屋内作業場との違いという意味では、局所排気装置については、作業が一時的で局所排気装置の設置が著しく困難である建設現場においては、設置を義務とはせずに、その場合には防じんマスクの着用等を含む労働者の健康障害を予防するための必要な措置を講ずることとされていたところでございます。
水銀につきましては、労働安全衛生法に基づく特定化学物質障害予防規則におきまして、その蒸気等が発散する屋内作業場については私どもが規制を担当しております。
事業者は、労働者の受動喫煙を防止するため、屋内作業場その他の厚生労働省令で定める作業場について、専ら喫煙のために利用されることを目的とする室を除き、喫煙を禁止することその他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならないものとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
労働安全衛生法に基づく石綿の作業環境測定は、先ほども申したように、屋内作業場で六か月以上石綿を取り扱っている場所において行わなければなりませんが、こうした作業場が現在、米軍基地の中にあるということは承知をいたしておりません。
石綿については、石綿障害予防規則におきまして、事業者は、石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する屋内作業場において、この屋内作業場について六月以内ごとに一回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならない旨規定しているところでございます。
御指摘の今後の問題でございますけれども、坑内においては、鉱物の採掘が、日々場所が変化し、作業環境が変化することなどの理由によりまして、屋内作業場と同じような管理区分を設けて改善措置を講じさせることは今義務づけておらないわけです。
ところで、屋内作業場、働く場所もそうですし事務オフィスもそうでございますけれども、温度等については余り不快にならないように、あるいは能率が下がらないように、労働者の健康に影響が及ばない、温度についてはある程度の規定があるわけでございます。適当な温度が保てるように冷暖房を設備するというようなことがあるわけです。ただ、湿度についてはどうやらない。
○木村説明員 先生御存じのように、労働安全衛生法では、ベンゼン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン等の有害物質を取り扱う屋内作業場におきましては、作業環境測定をいたしまして、そして必要な場合は改善を行う、その基準としまして管理濃度というのを労働大臣の告示で定めているわけでございます。これらの物質につきましては、その管理濃度でいいか悪いか判定して改善をするということでございます。
それから測定につきましては、この測定の目的がそもそも作業環境を改善する、こういう目的でございまして、現在測定義務をかけておりますのは、繰り返し作業が定常的に行われる、そういう対象を考えておりまして、現在屋内作業場を考えております。定常的に作業が繰り返し行われる、そういうところにつきまして現在六カ月に一遍の測定義務をかけまして、その結果について評価をいたしておるわけでございます。
○加来説明員 労働安全衛生法では、有機溶剤に関しまして有機溶剤中毒予防規則という規則を定めておりまして、先ほど申し上げましたように、第一種の有機溶剤、第二種の有機溶剤、第三種の有機溶剤というふうに分けまして、それぞれ一般的なものとしましては密閉装置、局所排気装置、全体換気装具等の装置を取りつけることでありますとか、それから、特に第三種の有機溶剤等につきましては、屋内作業場のうち、タンク内等で使用されるものにつきましては
ことしの二月、自動車分解整備事業の認証基準が改正されまして、自動車の排出ガス測定器の保有の義務づけ、自動車整備士の保有の拡大、屋内作業場等の拡大など三点が強化をされました。
ですから、そういう酷寒の経験を踏まえて、やはり車両の屋内停留と屋内作業場、先ほどの説明聞きますと二、三ヵ所、どこですか、苗穂機関区、札幌運転区、小樽築港、旭川云々と、こうつくるようですが、これも予算の関係もあるでしょうけれども、やはり酷寒の、寒い方から逐次整備するような努力をぜひ私は国鉄側にも大臣にもお願いしたいです。
すなわち、一定の有害業務を行う屋内作業場につきましては、作業環境の測定を行って環境の改善を図らせるとともに、健康診断につきましては特に一般健康診断のほかに、有害業務に従事する労働者に対しましては特別の項目の健康診断を実施しまして、その結果に基づいて必要な場合には作業転換をさせるとか、あるいは時間短縮とか、また人によっては療養というような適切な措置を講じさせることにしているわけでございます。
これでは、これを使うような「屋内作業場について、三月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。」そして、それについての結果、測定をいつやったとか測定方法とか測定個所とか測定条件、測定結果、こういうふうなものを三年間保存しなければならぬということになっているわけですね。
この法案によりまして測定士または測定機関の対象となる事業所数のお尋ねでございますが、事業場は五つの麺類に分かれて区分されておりますが、そういう考えでございますが、粉じんを著しく発散する屋内作業場、これが約二万五千事業場ございます。次は放射性物質を取り扱う作業場、これが約三百事業場ございます。それから特定化学物質等を製造し、または取り扱う屋内作業場、これが約六千五百事業場ございます。
○渡邊(健)政府委員 先生がいまおっしゃいましたように、この指定作業場としては、労働安全衛生法施行令の二十一条で作業環境の測定を行なうべきものとして定められております十種類のうち、 〔葉梨委員長代理退席、委員長着席〕 粉じんを著しく発散する屋内作業場、それから放射性物質を取り扱う作業場、特定化学物質を製造し、又は取り扱う屋内作業場、鉛業務を行なう屋内作業場、有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場等
そういうことから考えるならば、いま労働省のほうからいうならば、労働者に対するところの直接の被害に対する規制の問題としては、現に屋内作業場でなければ規制がされないのだから、事実上ないのにひとしい。それから環境庁のほうからいうならば、大気汚染防止法によって一体どれだけのことが保証されているのか。
これはもうこの行管の指摘というのは、茨城だけじゃなくて、やはり全国的に共通して言えることじゃないかというように思うわけなんですが、これについて行管のほうで、認証工場の実態が把握されていないからだめなんだということで、「検査主任者がいない」とか、「無届で屋内作業場を増築している」とか、いろいろな指摘がございますが、その中で、「職員の機動配置を行ないすみやかに実態把握を行なえ」とありますが、これはどういう
○北川説明員 労働基準法四十二条、四十三条に安全衛生の基本的な規定がございまして、それを受けましていろいろの規則がございますが、いま先生御指摘のガスとか蒸気とか粉じん、そういうものが非常に発散をしておる、そういうところの職場環境の整備につきましての規定は、安全衛生規則の百七十三条に「ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、場内空気のその含有濃度が有害な程度にならないように、局所における吸引排出又