1964-05-19 第46回国会 参議院 逓信委員会 第23号
○政府委員(宮川岸雄君) 先ほどの参議院におきまする逓信、建設の連合審査会のときにも御説明したことと同じことに相なるかと思うのでございますが、この届け出の除外に関する省令といたしましては、建築基準法の施行令の第二条第一項第五号ロまたはハに規定してございます屋上部分または屋上突出部、そのようなものがあることによって高さが三十一メートルをこえることとなる建築物、これを省令によって除外いたしたいと、届け出
○政府委員(宮川岸雄君) 先ほどの参議院におきまする逓信、建設の連合審査会のときにも御説明したことと同じことに相なるかと思うのでございますが、この届け出の除外に関する省令といたしましては、建築基準法の施行令の第二条第一項第五号ロまたはハに規定してございます屋上部分または屋上突出部、そのようなものがあることによって高さが三十一メートルをこえることとなる建築物、これを省令によって除外いたしたいと、届け出
それからハといいますものは、「むね飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。」
ハとして、「むね飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。」、先ほど石井委員が質問して、あなた方がそのとおりでございますという答弁と同じことがここに書いてあるわけです。 これは昭和二十五年です。あなたが役人になっていたかどうかわからないんですけれども、少なくとも、電波行政というものがこれ以後に突如として出たものではないと思うのです。知っておるはずです。