2006-05-24 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第23号
それから、同百二十六条一項に「屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。」これしかどうも見つからなかったんです。
それから、同百二十六条一項に「屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。」これしかどうも見つからなかったんです。
環境衛生の確保に関する事項とともに安全確保に関する面が基本的に規定されておりまして、ただいまちょっと大臣から申し上げましたような階段、踊り場というような規定もございますが、たとえば木造などの校舎の場合の構造耐力でございますとか、構造計算の仕方でございますとか、それから耐火のためのいろいろな手当て、防火壁でございますとか、屋根裏まで届く間仕切り壁をつくるべき基準でございますとか、階段、廊下あるいは屋上広場
○佐々木政府委員 項目が非常に多うございますが、政令の改正によるものは、まず一つが、不特定多数の者を収容する建築物におきましては、その用途、規模に応じた一定の広さの屋上広場を設けさせる、そしてヘリコプターの接近を阻害する工作物を設けさせないようにするという点、これが政令事項。