1958-07-08 第29回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
○奧原政府委員 その問題に関しましては、私たちは、まず第一には、昨年五トン未満の流し網を届出漁業に解除したそのいきさつから申し上げなければならないと思うのであります。
○奧原政府委員 その問題に関しましては、私たちは、まず第一には、昨年五トン未満の流し網を届出漁業に解除したそのいきさつから申し上げなければならないと思うのであります。
次は(ロ)の共同漁業第二、第三種及び漁獲届出漁業でございますが、この収獲高は別記(2)の漁法別金額表の示す通りでありまして、その全体の数量は三万六千七百貫余でありますが、これにそれぞれ漁法ごとの単価を乗じまして、一千六百六十九万一千四百七十円の金額を得たわけでございます。以上によりまして、一般漁撈の分が、(イ)及び(ロ)を合せまして、三千百五十二万六千三百二十円と相なったわけでございます。
初めの分は、ちょっと読みますると、「この補償金額は、導流堤の突端より二粁半径の弧に囲まれた海域を補償の対象漁業区域とし、この中には別記(一)に示す漁業権及び許可漁業、届出漁業がありこれらに対して「建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準」の規定に基いて左記の通り評価したものであって、個人別金額、配分基準は定めていない、強いて対象人員について謂うならば、これらの漁業権を所有して居る漁業協同組合の
この場合におきまして、もちろん私どもが積算した方針は、その資料の一にございますが、これは御承知のように各権利別、漁業組合別に出しておりますが、ただそういう権利別の間とか、あるいは許可漁業者、届出漁業者と各権利の漁業権との間というふうに、いろいろな数字がございまして、これが今直ちに部外に出ますと、今いろいろ委員会を作って配分をやっている最中でございますが、そういうところにあるいは影響するのじゃないかというふうな
それから補償の対象は、現在の河川の導流堤の一番突端から発して二キロの範囲内にありまする共同漁業権、区画漁業権、その他許可漁業権、届出漁業、その他一切の損失であるということになっております、それから補償金の支払い方法につきましては、昭和二十九年度以降五ケ年間に分割して支払いをするという、それが協定の内容でございます。
かつを、まぐろ漁業は、戰前は届出漁業で自由であつたのですが、戰後に許可漁業になつたのでございまして、かつを、まぐろ漁業は機船トロール漁業あるいは捕鯨業と異なりまして、大体今でも船主船長というようなかつこうのものが非常に多いのでありまして、漁業の経費を差引いて、あとを分配するというような完全な歩合制度を実施しておるのでございます。言いかえれば、船主との共同経営とも言えるのでございます。