そして、先ほどから申し上げていますけれども、工事計画の届出時点で私どもは正式に関わっていくということになるかと思います。
ですから、まず届出時点でそういった受入れ機関について明示していただくということ。 そして、それに対して、さまざまな、例えば指導助言であるとか立入検査も含めてやっていくということ、そして改善命令も出せるということでございますので、そうしたことを通じて、運用を通じて、しっかりと、不正な行為、労働法違反のようなことがないようにしっかりと見ていきたいというふうに考えております。
また、アメリカにおきましては、事業者が届出時点で持っております試験データの提出を求めた上で、人の健康あるいは動植物への毒性、さらに環境中への排出などについて推定いたしまして、推定検討いたしまして、提出された試験データと合わせた上でリスク評価を行っております。
ですから、範囲はどんどん広げられる、届出時点でのチェックもされていない、集中的な監督もされていない。私は、全然導入時の国会答弁と違うことが行われている、国会審議を冒涜するような中身だと思うんですよ。こんなことで、大臣、労働者の権利、健康を守れるんでしょうか、どうでしょうか。