2021-03-26 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
第四に、道路区域に隣接する沿道区域内で道路管理者が指定した届出対象区域においては、電柱等の工作物の設置は事前の届出を要することとし、道路管理者は設置場所の変更等の必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとしております。 第五に、災害が発生した場合に、市町村が管理する道路の啓開及び災害復旧を都道府県が代行することができる制度を創設することとしております。
第四に、道路区域に隣接する沿道区域内で道路管理者が指定した届出対象区域においては、電柱等の工作物の設置は事前の届出を要することとし、道路管理者は設置場所の変更等の必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとしております。 第五に、災害が発生した場合に、市町村が管理する道路の啓開及び災害復旧を都道府県が代行することができる制度を創設することとしております。
第四に、道路区域に隣接する沿道区域内で道路管理者が指定した届出対象区域においては、電柱等の工作物の設置は、事前の届出を要することとし、道路管理者は設置場所の変更等の必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとしております。 第五に、災害が発生した場合に、市町村が管理する道路の啓開及び災害復旧を都道府県が代行することができる制度を創設することとしております。