1983-03-24 第98回国会 参議院 建設委員会 第3号
それで、この都市計画決定外環道路について利用されたのは第五項目、「許可、認可、免許、特許、承認、検査等ヲ為シ又ハ届出、報告等ヲ受クル甲ノ行政庁又ハ官吏ノ職権ヲ乙ノ行政庁又ハ官吏ヲシテ行ハシムルコト」。だから、つまり内閣がやらなきゃならぬことを、これを用いて建設大臣がやれるということにしたんですね。これを使えば建設大臣でなくても、都市局長でもできるんですよ。
それで、この都市計画決定外環道路について利用されたのは第五項目、「許可、認可、免許、特許、承認、検査等ヲ為シ又ハ届出、報告等ヲ受クル甲ノ行政庁又ハ官吏ノ職権ヲ乙ノ行政庁又ハ官吏ヲシテ行ハシムルコト」。だから、つまり内閣がやらなきゃならぬことを、これを用いて建設大臣がやれるということにしたんですね。これを使えば建設大臣でなくても、都市局長でもできるんですよ。
第二としては、行政簡素化並びに有線電気通信設備の設置者の手数を簡略化する趣旨から、届出報告等の手続は必要最小限度といたしますとともに、有線電気通信設備の設置及び使用に関する規律の保持についても、できる限り設置者の自律にまつ建前をとり、許可事項は極力少くしたのでありますが、技術基準について指導する必要があるものについては、原則として工事の開始前に届出を要することとしております。
ところが本法案によれば、運輸大臣は、運輸省関係の地方出先機関を使用して、ホテル、旅館の経営者に対して、「施設又は経営の改善に関し勧告することができる」こととなつており、その中には、「登録基準」となつている「衛生基準〕も当然含まれておるから、ここに衛生面の指導取締りが二方面からなされる結果となり、公衆衛生の向上発展をはかるべき厚生行政をいたずらに混乱させるのみならず、届出報告等の手続も二方面に対して行