1972-05-12 第68回国会 衆議院 地方行政委員会 第24号
それから、二十条一号違反、つまり、うそ、にせの届出営業。これは、私は、むしろ同罰にすべきではなかろうかと考えておるわけであります。私は、この二つのケースでは、むしろ、二十条一号違反、うその届け出をしたというほうが故意犯と見るべきではなかろう、十九条一号の届け出をしなかった者というよりももっと悪質ではなかろうかと思うのです。
それから、二十条一号違反、つまり、うそ、にせの届出営業。これは、私は、むしろ同罰にすべきではなかろうかと考えておるわけであります。私は、この二つのケースでは、むしろ、二十条一号違反、うその届け出をしたというほうが故意犯と見るべきではなかろう、十九条一号の届け出をしなかった者というよりももっと悪質ではなかろうかと思うのです。
○大月説明員 貸金業者に対する取り締まりに関しまして、現在の法律上の制度についてのお尋ねでございますが、お話のございましたように、貸金業者につきましては、第一段といたしまして、届出営業ということになっております。
問題になります点は、この法案の適用を受ける業種の衛生的取締りに関しましては、母法がございまして、食品衛生法あるいは興行場法あるいは旅館業法というものがございまして、こういった三法に関する認可というものは、地方自治法の大都市に関する特例によりまして、すべて知事から指定都市、いわゆる五大都市の市長の権限に移され、また、この中にございますところの届出営業である他の種業の届出につきましても、これが市長の機関