2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
その点、国家公務員倫理規程の世界では、利害関係者と一万円を超える負担がある会食については事前に届出制ということになっております。そこは総務省、必ずしも、認識が甘かったということを私も思っておりますが。
その点、国家公務員倫理規程の世界では、利害関係者と一万円を超える負担がある会食については事前に届出制ということになっております。そこは総務省、必ずしも、認識が甘かったということを私も思っておりますが。
恐らく、当然、簡単にえいやとばかり、幾ら事業届出制だからといって、地域住民のこととか、地域、関係自治体と話合いもせずに減便をばしばしできるなんていうことは公共交通機関としては考えていないと思いますし、当然それぞれの丁寧な説明とか地元の希望とかということがあると思います。
鉄道の運行ダイヤの設定につきましては、鉄道事業者が輸送需要に弾力的に対応することができるよう、各事業者の自主性、主体性を尊重する観点から、鉄道事業法上、事前届出制とされているところでございます。
本法案は、安全保障の観点から、重要施設等の周辺区域内の土地等がその重要施設等の機能阻害行為に使用されることを防止するため、区域を指定して調査や利用規制、事前届出制を実施しようとするものであります。 本法案の趣旨と必要性について理解はいたします。
特別注視区域におきましては、一定面積以上の土地等の取引について事前届出制を導入させていただくこととしております。第三条に規定しております必要最小限の原則の下で、事前届出の手続負担に鑑みますれば、特別注視区域の指定は安全保障等の観点から特に必要性が大きい区域、すなわち国民の皆様にそうした手続負担をお願いすることが真にやむを得ないと認められる区域に限定することが必要であると考えてございます。
○石川博崇君 この事前届出制の創設によって地価に影響があるんではないかという、懸念する指摘もあります。 今日国交省に来ていただいておりますけれども、地価を決定する要素というのは様々なものがございます。この事前届出制が地価の形成、土地の取引にどのような影響を及ぼすと国交省として考えているのか、見解をお聞きしたいと思います。
仮に、御指摘のあった事後届出制とした場合には、機能阻害行為に着手、実行した後で届出がなされ、本法案に基づく措置を講ずる機会を逸するおそれもあることから、適当ではないと考えています。 また、御指摘のあった事前届に関する罰則規定は、事前届出制度の実効性を担保し、必要な情報を確実に収集するために必要なものであります。
これらの道府県条例制定の背景は、国土利用計画法第二十三条第一項の届出制では、水源地を含む森林等の外国資本による所有対策として十分な効果がないためです。今回の法案で条例をカバーし切れない、すなわち、引き続き条例に頼らざるを得ない部分が残ることは、今回の法案は内容的に不十分ということではないでしょうか。所見を伺います。
事前届出制による制限を正当化する十分な根拠が示されないとすれば、届出義務に違反した場合の罰則規定は削除すべきではないでしょうか。小此木大臣の見解を伺います。 また、国家の安全保障という抽象的な法益を保護するためであれば、事後の届出を要求することでその目的は達成できるのではないでしょうか。事後届出制に改める考えはないか、小此木大臣の見解を伺います。
その上で、一般論として申し上げますと、減便等を含め鉄道の運行ダイヤの設定につきましては、鉄道事業法上、事前届出制とされておりまして、鉄道事業者が利用状況や地域に与える影響等を勘案の上、設定することとされているところでございます。
とりわけ大事なのは事前届出制です。事後届出で、私は、これは何度も農水省にも、森林法で事前届出できないのかと言っても、やはり目的が違うと言うんですね。森林法は事後的に届けてもらって、その森林がどういうふうに管理されているかというのを把握するから、事前に別に要らないんですと。それはそうなんですよ。
農水省の観点から、今、事後届出制にはしていますけれども、しかし、事前届出制にするには、その法目的がこの経済安全保障という観点では、農水省は、森林法はできませんから、やはりこの法律に私はきっちりと明記すべきだったと思います。
そして、再エネ設備の設置を許可制や届出制などにするもの、そして地域への事前説明や地域との協定の締結を求めるもの、こういった百四十九の中でも様々な条例の中身になっているというふうに認識しています。
一方、本法律案におきまして、登録証明機関の業務規程について、認可制から届出制への改正などに際し整備漏れがあったため、当該改正内容を組み入れた、翌年、平成十六年の電波法の一部を改正する法律案の御審議に当たり、当時の総務大臣でありました麻生大臣がおわび申し上げたということでございました。
○赤羽国務大臣 見解と言われても、ざくっとした質問ですので、聞かれたいことが何か、定かじゃありませんけれども、港湾運送事業における料金規制につきましては、事業者間の競争を促進して、事業の効率化や多様なサービスの展開を図ることなどを目的といたしまして、平成十二年そして十七年の港湾運送事業法の改正によりまして、従来の認可制から事前届出制に規制が緩和された、そして今日に至っているところでございます。
これは、審査付事前届出制度、これがあるわけでありまして、楽天は、安全保障上重要な業種の中でも更に重要なコア業種十二業種のうちの一つ、通信業に位置づけられているにもかかわらず、この事前届出制の免除になったわけですね、今回。これはその免除対象を広げ過ぎたからだと私は思うんですが、少なくも、コア業種については免除というのはなしとすべきではないのかと。
ところが、特商法には、もちろん販売業者の登録制はありません、届出制もありません。そして、説明義務もありません。こんなところで書面交付だけ電子化したら一体どんなことになるのかということは、もうこれは火を見るより明らかではないかというところでございます。 大臣、先ほど、大臣、お聞きしたいんですけれども、大臣、今まで、マルチ販売とかこういう消費者被害に遭われた人の声は聞いたことおありですか。
今回の銀行法の一部改定において、グローバルな拠点再配分の加速の対応において、海外投資家向けの資産運用業を行う外国法人などについて、届出制の下、一定期間内において業務を行うことを可能にするとあります。
クロスボウの製造及び販売の実態には、今回の銃刀法改正によって届出制が導入されているなどの一定の規制措置が講じられているものと承知をしております。 以上でございます。
に対応して、流域治水の実効性を高めるため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、特定都市河川の指定対象に、河道等の整備による浸水被害の防止が自然的条件の特殊性により困難な河川を追加すること、 第二に、雨水貯留浸透施設の認定や支援の制度を創設し、民間等による整備を推進するとともに、保水、遊水機能を有する土地等を貯留機能保全区域として指定し、雨水の貯留機能を阻害する行為を事前届出制
この法案が区域指定するのは自衛隊とか米軍基地とか海上保安本部の周辺や国境離島としておりますけれども、指定区域で所有者らの調査を行うとともに、取引を届出制にすること、そして、機能阻害行為については刑事罰を含めた規制も行うとしております。 まず最初に、そういった規制を伴うような区域指定、何を基準に定めていくのかということをお聞かせください。
それから、指定された区域内の不動産の所有者確認については登記簿などを利用するというふうに説明されておりますけれども、それは法務局で登記簿を閲覧すればいいわけであって、届出制といっても、届出をした後に不動産売買の登記簿を閲覧することで捕捉できるのではないかというふうに思うんですね。そういったことが今現在でも可能であるのにもかかわらず、法案がなくては調査が可能じゃないと考える理由は何でしょうか。
農水省にも是非重ねてお願いしたいのは、今、十八道府県が、水源地を守るため、そういう理由で、森林所有の事前届出制を条例でやっているんですね。国がやってくれないから条例でわざわざやって、頑張っているわけですよ。
○清水貴之君 今大臣からも言っていただいたとおり、やはり課題もありまして、届出制ということなんですね。届出は義務ではあって、しかも過料という罰則も付されているんですけれども、とはいえ、なかなかこれが完全に、じゃ、それが実施されているかといったら、そうではないというところもあります。 そういった中で、大阪府は法務省に対して出所者情報というのを求めています。
そのとき、届出のところで、これはちょっとやめてくださいよとかと個人情報保護委員会に言われて自治体が萎縮してしまうことになると、やはり条例制定権の侵害という問題が起きますので、これは運用で十分できるように、個人情報保護の上乗せの部分はきっちり自治体の条例で確保できるような法運用になるように、ここのところは、許認可でなく届出制にしたというのは、微妙なバランスを取られたんだと思いますが、やはり運用が大事でございますので
平成二十三年に届出制ができてから大分たちましたけれども、定期的に農水省からも報告されていると思いますが、この外国資本による森林買収の現状について、まず教えてください。
一九九五年の法改正で届出制となり、二〇〇四年には届出も不要とされ、事業者任せになりました。自由化によって競争を促すのだとされてきたんですよね。今、総理が携帯料金を下げろと、こう躍起になって訴えているのは、三十年来の政策が結果として失敗だったということなんですか。