2020-03-05 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第1号
合併等の企業結合事案については、引き続き、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、届出会社との意思疎通を密にしつつ、必要に応じて国際的市場環境も十分に考慮しながら、対象市場の実態に即して迅速かつ的確な企業結合審査に努めてまいりました。
合併等の企業結合事案については、引き続き、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、届出会社との意思疎通を密にしつつ、必要に応じて国際的市場環境も十分に考慮しながら、対象市場の実態に即して迅速かつ的確な企業結合審査に努めてまいりました。
合併等の企業結合事案については、引き続き、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、届出会社との意思疎通を密にしつつ、必要に応じて国際的市場環境も十分に考慮しながら、対象市場の実態に即して迅速かつ的確な企業結合審査に努めてまいりました。
合併等の企業結合事案については、引き続き、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、届出会社との意思疎通を密にしつつ、必要に応じて国際的市場環境も十分に考慮しながら、対象市場の実態に即して迅速かつ的確な企業結合審査に努めてまいりました。
合併等の企業結合事案については、引き続き、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、届出会社との意思疎通を密にしつつ、必要に応じて国際的市場環境も十分に考慮しながら、対象市場の実態に即して迅速かつ的確な企業結合審査に努めてまいりました。
合併等の企業結合事案につきましては、引き続き、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、届出会社との意思疎通を密にしつつ、必要に応じて国際的な市場環境をも十分に考慮しながら、対象市場の実態に即して迅速かつ的確な企業結合審査に努めてまいりました。 第二は、中小事業者に不当に不利益を与える行為の取締り強化であります。
合併等の企業結合事案につきましては、引き続き、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、届出会社との意思疎通を密にしつつ、必要に応じて国際的市場環境をも十分に考慮しながら、対象市場の実態に即して迅速かつ的確な企業結合審査に努めてまいりました。 第二は、中小事業者に不当に不利益を与える行為の取締り強化であります。
合併等の企業結合事案につきましては、引き続き、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、届出会社との意思疎通を密にしつつ、必要に応じて国際的市場環境をも十分に考慮しながら、迅速かつ的確な企業結合審査に努めてまいりました。
合併等の企業結合事案につきましては、引き続き、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、届出会社との意思疎通を密にしつつ、必要に応じて国際的市場環境をも十分に考慮しながら、迅速かつ的確な企業結合審査に努めてまいりました。
合併等の企業結合事案につきましては、引き続き、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、届出会社との意思疎通を密にしつつ、必要に応じて国際的市場環境をも十分に考慮しながら、迅速かつ的確な企業結合審査に努めてまいりました。
合併等の企業結合事案につきましては、引き続き、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、届出会社との意思疎通を密にしつつ、必要に応じて国際的市場環境をも十分に考慮しながら、迅速かつ的確な企業結合審査に努めてまいりました。
合併等の企業結合事案につきましては、企業結合審査の迅速性、透明性及び予見可能性を一層高めるとともに、国際的整合性の向上を図る観点から平成二十三年七月に行った企業結合規制の見直しの趣旨を踏まえ、引き続き企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、届出会社との意思疎通を密にしつつ、迅速かつ的確な企業結合審査に努めてまいりました。
合併等の企業結合事案につきましては、引き続き、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、届出会社との意思疎通を密にしつつ、迅速かつ的確な企業結合審査に努めてまいりました。
次に、有価証券報告書の提出基準でございますが、従来の有価証券届出会社のほかに、新たに上場会社及び店頭売買登録会社をも対象といたしましたことは、株式の流通という面から見まして適切であると存じます。なお、これら以外の実質上流通性のある有価証券の発行会社については、投資者保護の見地から何らかの措置を講ずる必要があると思われ、将来の問題として検討すべき事項と考えられるのであります。
○政府委員(志場喜徳郎君) 十八条の有価証券届出書に重大な虚偽記載がありました場合の届出会社の無過失賠償責任のことにつきまして、ただいま、松井先生からも、一般的な考え方からしますれば異例な措置であるというお話がございましたのですが、まさしく十八条及び十九条の賠償額の法定という点につきましては異例な規定であると思っております。
○政府委員(志場喜徳郎君) 先ほど引用されました第十九条の第二項の、損害の発生の因果関係について、届出会社が、虚偽記載つまり粉飾決算以外の理由によって株価の値下がりがあったことを立証したときには、その原状回復的な損害賠償は免れる、この規定があることに言及されました。
○説明員(茂串俊君) 実質的には、十八条の届出会社の負うべき責任も不法行為の一環ではあると思いますが、先ほど申し上げましたような趣旨から、十八条あるいは二十条というこの規定は民法の特別な例外規定という形で設けられておるわけでありまして、先ほど申し上げましたように、無過失責任でございますし、また、額も法定されておるということで、投資家保護の見地から、そういったいわば詐欺的に払い込み金の一部を取得したようなそういった
現行証券取引法には、有価証券届出書に粉飾決算等の重要な虚偽記載があった場合の届出会社にかかる損害賠償責任の規定が設けられておりますが、今回の改正では、投資者がこうむった損害の救済についてさらに十全を期する見地から、届出会社だけでなく、その役員、売り出し人、公認会計士または監査法人及び元引き受け証券会社も賠償責任を負うことを明らかにしております。
○徳永政府委員 この法律案御審議の参考資料といたしまして、たとえば特需の関係がどうであるか、保安庁の発注状況がどうであるか、あるいは試作の状況がどうなつておるか、現行法によります届出会社の一覧表等の資料をお配りいたしておきましたが、これでごらんいただきますと、御承知のように戦争中におきまして日本は、航空機生産最高のときは年間二万三千機もつくつたというような実績があるわけであります。