2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
条文では、土地等利用状況調査、特別注視区域に関する届出事項に関し、所有者等の氏名、住所は明示されていますが、国籍は見当たりません。しかしながら、本法案の概要説明資料、ポンチ絵の方を拝見いたしますと、調査事項として所有者等の国籍、事前届出事項として国籍と明記されています。 所有者等に関する調査事項としてここまで国籍、国籍書いておきながら、条文に明記しなかった理由を教えてください。
条文では、土地等利用状況調査、特別注視区域に関する届出事項に関し、所有者等の氏名、住所は明示されていますが、国籍は見当たりません。しかしながら、本法案の概要説明資料、ポンチ絵の方を拝見いたしますと、調査事項として所有者等の国籍、事前届出事項として国籍と明記されています。 所有者等に関する調査事項としてここまで国籍、国籍書いておきながら、条文に明記しなかった理由を教えてください。
また、事前届出事項として、売主の前の所有者の氏名又は名称等を追加することとしております。 以上が、本修正案の趣旨であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 ―――――――――――――
あるいは、第十三条の事前届出事項に前の所有者の氏名等を追加する。これも前の所有者、例えば外国資本が持っていて、ちょっと届出の前になって届出で名前を出すのがまずいから別の日本法人にちょっと売却なりして、ダミーな形で間に入れて出すなんということを防げるわけです。
また、届出事項として契約当事者に関する情報が定められていますが、現実の土地取引の慣行等を考えますと、売主の前の所有者に関する情報についても対象とすべきではないでしょうか。 そして、調査の結果、機能阻害行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認められるときには、利用中止などの勧告、さらには、正当な理由なく勧告に従わないときには、命令が出されます。
次に、土地等の取引に係る届出事項について御質問いただきました。 本法案では、対象となる土地等を取引する場合には、取引の当事者に対し、取引の当事者の氏名や住所、対象となる土地等の所在、面積、取引の対象となる権利の種類、土地等の利用目的等に加え、内閣府令で定める事項を届け出なければならないこととしています。
もっとも、届出人の届出事項は、その負担を考慮し、法律上、必要最小限度のものとしております。 さらに、簡便な届出の方法等、これは委員の御指摘も含めまして、その運用の在り方につきましても、監理人の負担の軽減の観点から、積極的に検討してまいりたいと思っております。
届出事項の具体的な内容や、この届出の方法、例えばオンラインなどの簡便な方法についてどのような対応を考えているのか、入管庁にお伺いします。
これは、近年、若い女性の患者数が増加し、異性間での性的接触による感染が増加していることが一因と考えられており、また性風俗との関係も示唆されたことから、二〇一九年一月から梅毒に関する医師の届出事項に性風俗産業の従事歴、利用歴の有無等を追加し、発生動向をより詳細に把握することにしております。
第四に、介護人材確保及び業務効率化の取組を強化するため、その取組を介護保険事業計画に位置付けるとともに、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の延長や、有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化のための見直しを行います。
有料老人ホームの設置に関する届出事項の簡素化を図るための見直しを行うことでしょうか。これらはプラスにはなっても、介護人材が圧倒的に足りないという問題の根本的な解決にはならないのではないでしょうか。 また、加藤厚労大臣にお聞きします。
第四に、介護人材確保及び業務効率化の取組を強化するため、その取組を介護保険事業計画に位置付けるとともに、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の延長や、有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化のための見直しを行います。
この点につきましては、先ほど佐藤副大臣の御答弁にもございましたように、この新たな届出制度につきましては、私ども厚生労働省で行いました検討会におけます業界団体等の当事者の皆様からの御指摘も踏まえまして、事業者の過大な負担となることがないように、スマートフォンからでも届出可能な簡易な電子届出とすること、そして、届出事項につきましては改正後の大気汚染防止法と統一すること、また、厚生労働省と環境省さんの電子届出
第四に、介護人材確保及び業務効率化の取組を強化するため、その取組を介護保険事業計画に位置づけるとともに、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務づけに係る経過措置の延長や、有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化のための見直しを行います。
第四に、介護人材確保及び業務効率化の取組を強化するため、その取組を介護保険事業計画に位置付けるとともに、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の延長や、有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化のための見直しを行います。
平成二十九年の再就職規制に関する全省庁調査の結果を踏まえ、昨年一月から届出事項に、在職中に求職活動を始めた日、求職活動開始後の在職状況、職務内容、再就職先の連絡先、官民人材交流センター以外の援助を行った者の氏名、援助内容を追加をいたしました。これによりまして、あっせん規制違反や求職規制違反など、国家公務員法に規定する再就職規制違反を捉えていくことが可能となっております。
先般、検査院長と質疑をしましたときに、検査院職員の再就職の経緯について、これは今届出事項になっていないから、この経緯についてまでは検査院が調べることはかなわないんですというお話でした。確かにそうだと思います。
○政府参考人(伯井美徳君) 法科大学院の定員規模が更に過大とならないよう、これまで届出事項として扱われていた法科大学院の定員について、今回の改正案により制度的に管理するということをいたしまして、予測可能性の高い法曹養成制度の実現を図るということとしております。
そういったことで、なかなか就労実態の把握というのが完全ではなかったんですが、昨年十二月に関係閣僚会議で了承されました総合的対応策において、雇用者が届け出るべき雇用状況届出事項に在留カード番号を追加することが盛り込まれております。
それから、職員の再就職に関する経緯も届出事項とすることが必要なのかという、そういう認識を持ちました。 これ、非常に重要な答弁を今日と先週と院長されましたので、この点、引き続き質疑をさせていただきます。 ありがとうございました。
この届出事項に新たに在留カード番号を追加し、その情報を厚生労働省と法務省の間で共有することで、厚生労働省が入手するどこにどの外国人が働いているかという情報と、法務省が元々有するどの外国人がどの会社等で働くことが許可されているのかという情報等を突合いたしまして、不法就労者をより迅速かつ確実に発見することができ、効率的な摘発につなげることができるものと考えています。
この厚労省の方から法務省の方に出される外国人雇用状況届出事項において、今回、在留カード番号を追加をしていってより発見しやすくするんだというようなことが趣旨として述べられているわけですけれども、この在留カード番号を追加することでどのような効果が見込めるのかということについて御説明いただけますでしょうか。
今後、届出事項に在留カード番号が追加されることによりまして、この突合がより正確に行うことができるようになるものでございまして、入管的には非常に歓迎するものでございます。
新たに外国人を雇い入れた場合、あるいはその外国人が離職をした場合に届出をしていただく義務がございますが、氏名、在留資格、在留期間、生年月日などを届け出ていただいておりますが、労働時間につきましては、届出の際に把握をする情報は事業主の方々の負担も考慮した上で必要最小限の範囲に限定させていただいているという観点から、届出事項とはしてございません。
そして、再就職の経緯についてでございますが、国家公務員法第百六条の二十四の規定に基づく届出事項は、氏名、離職時の官職、再就職先の名称等とされておりまして、再就職の詳細な経緯は届出事項とされておりませんことから、再就職の詳細な経緯について本院は承知しておりませんが、本院におきましては、届出内容を確認することに加え、届出者本人からこの二件の再就職に関し、再就職活動を始めた時期や国家公務員法第百六条の二の
六番、七番、いずれにつきましても、先ほど申し上げましたとおり、国家公務員法百六条の二十四の規定等に基づく本人からの届出によれば、届出事項は、氏名、離職時の官職、再就職先の名称等とされておりまして、再就職の詳細な経緯は届出事項とされておりませんことから、再就職の詳細な経緯については本院は承知しておりません。
再就職の経緯についてでございますが、国家公務員法の規定に基づく届出事項が氏名、離職時の官職、再就職先の名称等とされておりまして、再就職の詳細な経緯は届出事項とされておりませんことから、再就職の詳細な経緯については本院は承知しておりませんが、会計検査院におきましては、届出内容を確認することに加え、届出者本人から、当該再就職に関し、再就職活動を始めた時期や国家公務員法第百六条の二の規定に違反した事実の有無
ただ、その届出事項については、これも四月十八日、具体的な内容については今後検討をしてまいりたいと答弁がありました。 これについて何も想定ないんでしょうか。
○根本国務大臣 外国人雇用状況届出については、委員御指摘のとおり、法務省が把握する情報と厚生労働省が把握する情報が突合できない事案等があることから、昨年末に関係閣僚会議で了承された外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策において、届出事項として在留カード番号を追加し、法務省との間で情報を共有し、法務省の有する情報と突合を行うことなどによってより一層適切な雇用管理、在留管理を図ることとされたところであります