1949-06-29 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号
○法制局參事(菊井三郎君) (四)の問題は、議員候補者が議員と相兼ねることのできない公務員となつた場合において候補者を辞するものとみなすかどうかということでありまして、これは現行衆議院議員選挙法の六十七條の八項に「第一項乃至第三項ノ届出アリタル者」というのは、立候者の届出ででありますが、そういう届出をした者が、法律の定めるところによりまして、衆議院議員と兼ねることを得ない國又は地方公共團体の公務員となつたときには