1979-05-25 第87回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号
幸いにして、私どものその事件に関する限りの立証ができまして最高裁の判決がおりたわけでありますが、この国会前における無届け集会ですら、総評の本部はもちろんでありますが、私以下総評幹部それぞれ逮捕されて十八年間争うという事態が起きたのであります。 三月三十一日のこの事件の捜査をして逮捕されたのは被疑者一人ですね。
幸いにして、私どものその事件に関する限りの立証ができまして最高裁の判決がおりたわけでありますが、この国会前における無届け集会ですら、総評の本部はもちろんでありますが、私以下総評幹部それぞれ逮捕されて十八年間争うという事態が起きたのであります。 三月三十一日のこの事件の捜査をして逮捕されたのは被疑者一人ですね。
で、逮捕歴も示されておりますように、無届け集会とかデモでの公安条例違反それから最後は大菩薩事件、こういうようなことでありまして、その種の事件の他の共犯はそれぞれ措置されておりますけれども、重信房子も共謀共同正犯といいますか、そういうものでありまして、他の被疑者の取り調べの中からわかってきたわけでありますけれども、逮捕し送致いたしましたが、いずれも起訴されないで終わった。
大菩薩峠事件だとかあるいは無届け集会事件だとかということで、あった。そういう逮捕歴のある、しかも赤軍派の幹部だという点について、そのころ警察庁の方から外務省の方に対して、重信はこういう人物だというような点は連絡はしておられたんでしょうか。
ですから、よく偏向裁判というようなことは、両陣営とも――両陣営というように日本の場合ははっきり言えるくらい思想的対立が激しいと思うのですが、あまり言いたくはないのですけれども、たとえば、羽田空港ロビー事件の東京地裁の判決などは、無届け集会について同志が激励し合う会合だといい、それから、デモをやったかやらないか私もよく存じませんが、たとえば場所の移動であるというような判決があるのでございますが、こういうようなことまでがちょっと
○渡辺武君 いまお答えにありましたように、六月十九日、二十日、二十二日、二十三日、この日の無届け集会、無届けデモ、マイク使用等々ですね、学内の秩序を乱したということが理由になっているわけですね。そこで、やはり問題は具体的な問題から検討してみる必要がある。一体学校側の言っていることが事実なのかどうかという点で検討していただく必要がある。
○説明員(村山松雄君) 先ほども申し上げましたように、今回の八月十日の処分は単に特定の事柄だけではなしに、当該学生がかなり長期にわたって大学の規則などを守らず、無届け集会などをやり、また出席状況、それから学業成績等を勘案し、大学側の説得・警告に対しても反省の色がなく、改心の見込みがないということで処分したわけでありまして、処分の根拠といたしましては、学則五十二条、それからそれに関連する細則等を援用したというふうに
○説明員(村山松雄君) 八月十日に拓大におきまして学生十八名、退学を含む無期停学、譴責処分の処分を行ないましたが、この理由といたしましては、やはり無届け集会等で学内の秩序を乱したというのが主たる理由でありまして、まあそのほか平素からの行動その他を勘案してかかる処分が行なわれたという報告を受けております。
いわゆる無届け集会だということの八条による解散命令が出て、それに従わなかったというのは科料なんですよ。科料というのは十銭以上二十円以下だ。罰金等臨時措置法によって一番高く取ったって千円しか取れない。そんな行為について乱入をしてくるというふうなことは、過剰警備であるし、法的な根拠を失しているのだというふうに私は考えるけれども、大臣の御見解を承りたい。
それから、税務署に集団で陳情に押しかけることはもうしょっちゅうでありますが、そうして署長に面会を強要するといったような事柄、あるいは確定申告時期に集団デモだとかあるいは自動車パレードなどを行ないまして、税務署前で無届け集会を行なったりする、それから、納税相談のときに税務署へお越しくださいということをお願いしましても、一人一人では来ないで、大挙して申告期限ぎりぎり——御承知のとおり、申告期限は三月十五日
だから、ある職場は、これはまあ一つの極端な例ではありますけれども、三人で話していると、これは無届け集会だから解散しろと言った。冗談じゃないと言ったって、だめだというので、しょうがないから話をやめた。休憩時間ならよかろうと思っていると、休憩時間でも、この庁舎は管理権があるのだから出ていってくれ。(「そんなばかなことはない。」と呼ぶ者あり)いやばかなことじゃない。ほんとうだ。
私が言っているのは、包括的に禁止している場所を、無届け集会、無許可集会として、許可を前提とする公安条例の第四条を基礎にして処罰するということはおかしいのじゃないか、こういうことを言っている。純粋の法理論をここでやっているんだから、あなたは法律的な議論で答弁して下さい。あなたのは答弁にならない。わからなければわからないでいい。
○三輪政府委員 でございますけれども、事前に届け出をしない集会であるという形においては、無届け集会であることに間違いない。ただ、それをどう扱うかということは、おそらくあらかじめ許可なり届け出なりする時間の余裕が少なかったというような扱いはあろうかと思いますけれども、これは個々の具体的な場合に即して第一線の警察が扱うことになると思います。
そういう場合には、これは無届けデモとか、無届け集会というふうになるのですか、いかがですか。
今度は本論に戻りまして、先ほど来の御質問で、予想されておったこういう無届け集会に対して、事前に警視総監が主催者側に対していかなる手を打たれたか、全然打たれなかったのか。それをちょっと……。
無届け集会、無届けデモという、都公安条例の禁止規定を無視して、集団陳情という名をかりて行動するように気を配りながら、今度のデモ隊の一部に国会乱入の計画があったことをあらかじめ知らなかったという態度は、私どもの承服できない態度であります。もし計画を知っていたとするならば、意識的に乱入計画実行を扇動した結果になるのであって、議会主義にみずからの手で反逆したものと断定しなければなりません。
最後に、大分県には公安条例が制定されていないが、東京都その他の府県にある公安条例による無届け集会禁止の規定が適用できたら、本事件のごときものの取締りについても非常に便利であるというふうな意見も出たのであります。 以上簡単でございますが御報告申し上げます。
○永田委員 次に無届け集会のことをちょっと伺いますが、応援の団体が毎日々々大勢やってきて、デモをやったり何かしておる。これは明らかに公安条例の違反だと思うのですが、この点はどうですか。
そうすると、これは無届け集会だというようなことを言つて来るわけです。金はもらえない、警察からは圧迫を受ける。訴えたところが、どんどん遅れてしまう、正月は迫つて来るというのが現在の日本化工の従業員の現状でございます。どうぞよろしく……。
かかる情勢のもとに九時三十分ごろには三々五々朝鮮人学校の正門付近に集まつて参りますので、警察署の措置といたしましては、PTAの連合会長尹徳昆に対しまして無届け集会を中止するように、警察といたしましては警告を発したのであります。
無届けの集会と申しますのは、先程初めに申上げましたように、四十八時間前の届出でをしないところの一部の指導者による集会でありますが、この場合に大田區區役所の荏原支所の関係係官に対して彈圧的に救護米の配給を要求いたしまして、その場合は無届け集会によるこの集会を解散しないということで、進駐軍の指令を破るものとして責任者が一名逮捕されまして、これは軍事裁判の方に現在かかることになつております。