2000-03-10 第147回国会 参議院 予算委員会 第9号
懲戒処分の標準につきましては、公金を窃取、横領等した者、無届け欠勤した者、過失により国有物品をなくした者と、いろいろございますけれども、国民の皆様のお金を預かり、また保険等をやっておるものですから、かなり厳しく、また数も多いというところがあるかもしれません。まことに申しわけございません。
懲戒処分の標準につきましては、公金を窃取、横領等した者、無届け欠勤した者、過失により国有物品をなくした者と、いろいろございますけれども、国民の皆様のお金を預かり、また保険等をやっておるものですから、かなり厳しく、また数も多いというところがあるかもしれません。まことに申しわけございません。
また、無届け欠勤がほとんどない。一般の非常勤職員の場合は六・五九%の無届け欠勤がございますけれども、この郵政短時間職員については○・〇七%という、ほとんどゼロに近い数字ということでございます。また、常勤職員と同様の業務に従事しているほか、作業能率も常勤職員とほぼ同等というふうなことでございます。
「「欠勤」も、これまで事後届け出ですんでいた「疲労」「来客」「転宅手伝い」「診断書による病欠期間が切れた」などは無届け欠勤扱いとなり、これらの一回ごとに誓約書を提出させ、三回目になると「懲戒処分」にする」、こういうことが川鉄の葺合工場で現に四月一日から実施されておるわけなんです。
それからもう一つ勤勉さということになりますと、無届け欠勤が世界でずば抜けて少のうございますし、それからいわゆる長期のバカンスをとる、これは日本が一番少のうございます。そういう点があって、さらにそれに今御指摘なすっている技術革新というものが加わっていけば、労働生産性というのは依然として世界一を維持し続けるだけの素地はあるというふうに確信をいたしております。
この五十八年の二月十八日、直方気動区の助役から暴力を受けたという組合員が、五日間の診断書を提出して休んだところが、休みを認めず、無届け欠勤の扱いで賃金カットをした。五十九年の四月六日、久留米駅の助役から暴力を受けた組合員が、七日間の診断書を提出して休んだところ、休みを認めず、無断欠勤の取り扱いにしておる。五月分は賃金カットの予定。この暴力を受けたかどうかということは、これは別個の議論であります。
それを無断欠勤だというので、無届け欠勤ですか、賃金カットをする。その事件は事件ですけれども、それを賃金カットをするということ自体が問題じゃないですか。それはいわゆる争っているのですから、それはそれでいいでしょう。本人が休むと言うなら、じゃ有給にします、こう言えばいいでしょう。ですから、私はそれを言っているのですよ。
また、当日は週休や代休、たとえば年休とかいろんな方法でやっておりましたし、勤務内容はどうであったかという質問に対して、きわめて勤務成績は不良でありますと、絶えず上司に逆らい、無届け欠勤が再三あって、戒告ですか、訓告ですか、数回受けておりますと、こういったことを人事局長が答弁いたしましたことも案納先生御承知のとおりであります。
○最上進君 先ほど答弁の中では、無届け欠勤は無届け欠勤として御説明いただいたのに、いま二十五日についてはただ欠勤と言われた。そこで無届けかどうかということを聞いてみれば無届けだと言う。結局二十五日から以降一日も出てないということじゃないですか。そういうことでしょう。
それから二十九日以降無届け欠勤、こういうふうに相なっております。 それから、千葉の児島につきましては、三月の二十五日年休、二十六日週休、二十七日以降無届け欠勤、こういうように相なっております。
そして、職員を千葉警察に派遣いたしまして本人に首肯させるなど、省を挙げてこの問題に取り組むとともに、あわせて全国の関係機関に事件の前後からの届け出、無届け欠勤者を洗い出させまして、関係機関と緊密な連携、協力をとりつつ適切な措置を講ずるように事務当局に命じた次第でございます。
また、それ以外に晴海郵便局の吉崎邦夫も別の場所で逮捕されておりますから、御指摘の三名になるわけでありますが、この事件が勃発いたしまして、郵政職員が極左過激破壊分子に加わっているという連絡で、急ぎ全国の郵便局または地方局に対して、この日に無届け欠勤または届け出欠勤をしている者をつぶさに調査することを命じ、また、その後も引き続き無断欠勤をしている者もチェックいたしました。
遅刻、無届け欠勤をしない、上司の指示、命令に忠実に従う、違法行為をいたしません。また参加いたしません、反戦運動には参加いたしません、職場においても守るべきものは守ります。ずいぶんつじつまが合わないのだけれども、前後が。そのあとの六番目が、下書きには書いてない。下書きを書いてあったものがある。この下書きを書いたのが副課長である。ここに下書きがある。ところが、六番目だけは下書きに書いてない。
一九六九年二月、那覇市辻町で起こったホステス強姦傷害事件、犯人の米兵は現場付近で逮捕されたが、軍裁判により無届け欠勤のみで有罪とし、強姦傷害に対しては無罪となっております。 一号線旭橋付近で起こった國場少年轢殺事件、横断歩道を歩行者青信号のとき横断中、米兵の運転するトラックが赤信号を無視して少年を轢殺して、軍裁判の結果は、信号が見えなかったという理由で無罪の判決を言い渡されております。
また世論も非常にきびしいものを持っておるわけですが、この国家公務員の懲戒処分というものは、四十四年度に一万三千五百二十六名、前年の約一・六倍、その大半は違法な組合活動による人が占めておるということでありますけれども、しかし、その次に長期にわたる無届け欠勤や遅刻、勤務時間中に抜け出してマージャンをやるとか、事務上のミスで勤務怠慢したとか、そういう諸君が続いておる。
ところがこれは無届け欠勤ということで、現在処理がされております。ちゃんとこれは医師の診断書、その写しを持っておりますが、こういう診断書が出ておるにもかかわらず無届け欠勤になっておる。 それから、中川信夫という集配課の二十七歳の局員ですが、この人も頭痛のため出勤ができないということで局に連絡をした。
時間がないので次に移りますけれども、本人はいまも自宅療養を続けているわけでありますが、公団当局としては、本人があたかも無届け欠勤であるかのような扱いをしているというわけですね。これは診断書が出ているわけですけれども、なぜこういうふうな扱いになっているのか。