2021-03-17 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
社会保険オンラインシステムのうち、記録管理システム及び基礎年金番号管理システムの刷新につきましては、平成十八年度から基本設計を始めておりまして、平成二十九年一月から、フェーズ1といたしまして、番号制度への対応を含め、各種届け書の事務処理機能の電子化につきまして、段階的に稼働させております。
社会保険オンラインシステムのうち、記録管理システム及び基礎年金番号管理システムの刷新につきましては、平成十八年度から基本設計を始めておりまして、平成二十九年一月から、フェーズ1といたしまして、番号制度への対応を含め、各種届け書の事務処理機能の電子化につきまして、段階的に稼働させております。
この間の様々な御要請をいただきまして、この戸籍の届け書につきましての一連の資料につきましては、適切に保存をしてまいりたいというふうに思っております。
この死亡届を含む戸籍の届け書でございますが、戸籍法施行規則四十九条二項の規定によりまして、市区町村において届け書を受理し、又は送付を受けた日の翌年から法務局において二十七年間保存することとされておりますが、同じ戸籍法施行規則の四十九条の二の規定によりまして、法務局が市区町村から戸籍の副本の送付を受けたときには五年の経過により廃棄することができることとされております。
現在、法務局におきましては、市区町村から送付された紙の届け書を保管しているところでございますが、令和元年の戸籍法の改正によりましてその電子化が行われることとなり、これ令和五年度に予定されているこの改正法の施行後は、市区町村において戸籍の届け書を受理した場合に、当該市区町村において届け書の情報を画像化し、この情報を法務大臣が管理する新しいシステムに送信して、法務省において管理することとなります。
個人事業主の開業・廃業等届け書又は事業開始等申告書の提出が求められています。去年一年間の間に開業した事業者については、持続化給付金の申込みのときにそういうものを出しなさいと。 しかし、自営業者の皆さんから話を聞きますと、開業時に開業届などを提出するのを失念していた、あるいは知らなかったということで、そのまま事業を始めたという方が実際多いんですよね。恐らくこれはお耳にも入っていると思います。
また、法務省では、離婚届書の様式改正を行いまして、届け書に養育費の分担に関する取決めの有無をチェックする欄を加え、平成二十四年四月からその使用を開始しているところでございます。 こういった点につきまして、今後とも、関係省庁と連携して、養育費の取決めを推進する施策を進めていきたいと考えております。
具体的には、まず、確認を求められた事業は、株式会社の本店移転の登記という特定の登記に必要となる登記申請書、印鑑届け書等を利用者が登記所に提出するためだけに作成する場合に限定されているということを前提として確認した上で、さらに、個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別具体的なアドバイスをするようなものでない限りにおいてといった条件を付して、司法書士法との関係で実施が可能であるとしていることを確認
この四市町につきましては、管轄法務局で保存しておりました戸籍副本のデータ、それから戸籍の届け書に基づきまして戸籍を再製いたしました。 平成二十三年四月二十五日に各市町の戸籍については再製を完了し、同年五月中には各市町の戸籍情報システムが稼働するに至っております。
事業者が徴収するのは印刷と送付に関する手数料、消費税、こういう内容なのですが、これに対して法務省の回答は、今申し上げたこの一、二の事業は、株式会社の本店移転の登記に必要となる登記申請書、印鑑届け書等を利用者が登記所に提出するためだけに作成する場合に限定されており、個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別具体的なアドバイスをするようなものでない限りにおいて、確認の求めのあった法令の条項との関係においては
その上で、委員御指摘のとおり、結論として、本件の事業は、株式会社の本店移転の登記、つまりそういった特定の登記に必要となる登記申請書、印鑑届け書等を利用者が登記所に提出するためだけに作成する場合に限定されていること、こういったことを前提として確認した上で、さらに、個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別具体的なアドバイスをするようなものでない限りにおいてとの条件を付して、司法書士法との関係で、実施可能
○政府参考人(小川秀樹君) 平成二十三年に、未成年の子のいる夫婦が離婚をする際に養育費の分担等の取決めをすることを促すことなどを目的として民法等の一部を改正する法律案が成立いたしましたが、法務省では、その趣旨を周知する方法といたしまして、離婚の届け書の様式改正を行い、届け書に養育費の取決めの有無をチェックする欄を設けて、平成二十四年四月からその使用を開始しております。
○池内委員 私が、報道されて、流出したさまざまな資料、この中で非常に重要だと注目をしたのは、届け書などの受け付け管理簿、こうしたものが含まれているということなんです。 先ほど国税庁の答弁では、国税庁、税務署では、こうした届け出などの管理簿もインターネットにつながっていない基幹系システムで処理をするということでした。
朝日新聞の六月五日付を見ると、和歌山事務センターが使った届け書などの受け付け管理簿一万二千人分、沖縄事務センターが使った国民年金の届け書などの受け付け管理簿一万九千人分、沖縄事務センターの年金記録確認のお知らせ文書の送付対象者リスト六十七万二千人分、記録突合センター、これは東京ですけれども、ここの三号不整合問題の対応に係る対象者リスト四十九万五千人分、沖縄事務センターの記録突き合わせ作業に係る補正対象者
○水島参考人 日本年金機構におきましては、平成二十六年十月一日から平成二十七年九月三十日まで、福島、和歌山、大分の各事務センターにおける届け書の入力業務あるいは書類の封入、封緘業務などにつきまして外部委託をいたしておりましたが、受託事業者から三月下旬に、四月以降の業務ができない旨申し出がございまして、平成二十七年三月三十一日付で委託契約を解除いたしました。
二〇一〇年三月、法務省は、嫡出でない子の出生の届出に当たり、届け書の父母との続き柄の欄の表記等がされていない場合の取扱いについて通知を出されていますが、これは当事者への配慮があったからではないでしょうか。
何分複雑な事案でございますので、これ、御承知のように、社会保険の適用につきましては従業員一人一人について確定をしていくという作業でございますので、そこは若干時間が掛かっておるとは思いますけれども、引き続き、今申しましたように、一部届け書が昨日までに出てきておりますので、適正な適用に努めてまいりたいというふうに考えております。
これについては、南三陸町に戸籍の届け書がございまして、それがほぼ一カ月ごとに気仙沼に届けられて、これがあったというので、一月の終わりか二月の初めかごろまでのものがあった。その時点から三月十一日までのものがないんですね。これを何とかしてまた復活をさせていかなきゃいけないわけですが、これはできるもの、できないものがあるかと思います。
その中へ入っていって、そして、三階に戸籍の副本と届け書があったわけです。これですべての戸籍が再製できるということになりました。私は、その戸籍副本と届け書をしっかり守った書棚を、よくやったと本当になでてやりました。
気仙沼というのは、御承知のとおり仙台法務局の支局がございまして、ここが津波の被害に遭いまして、これでこの支局にある戸籍の副本がもし被害に遭っていたらこの部分の戸籍の再製というのは絶望的になるんじゃないかということでしたが、全く幸いなことに、二階まで津波被害でしたが、戸籍の副本は三階に保管してあって、併せ管内の市町村役場から送られてきていた戸籍の届け書、これもありました。
これについては届け書、これがあったんですね。ですから、その届け書と今の電子データとこれをちゃんと突き合わしていけば、現在の、消失前の戸籍は復元できるということでございます。それが現状。 で、こういう事態で、本当に幸いにも今回は免れたのですが、やはり大変大切な国民の権利義務関係の一番の基本的なデータ、資料ですので、これは今後どういう体制にしていくのか、検討を要する課題だと思っております。
次に、十六件の一般競争入札と四件の随意契約の方でございますけれども、まず一般競争入札の上位五件の内訳及び内容については、国立高度専門医療センターの医事業務委託四件のほか、社会保険庁の国民年金、健康保険及び厚生年金保険関係届け書入力業務委託でございます。
記録の処理誤りにつきましても、古い時代のことではございますけれども、紙台帳と磁気テープにより記録管理を行っていた時期におきましては、基本的には、届け書の内容を台帳などへ記載した結果について、それを行ったのとは別の、他の職員のチェックを受けるというような形で、ダブルチェックを行うということで誤りの発生の防止について取り組んでまいっておりますし、オンライン化後におきましても、その入力した結果について、処理結果
あわせて、戸籍の記載の真実性を担保するため、婚姻、協議離婚等の届け書を持参した者が、婚姻、協議離婚等をする本人であることが確認できなかった場合には、本人に対して届け出が受理されたことを通知すること等としております。
戸籍の真実性の担保のため、婚姻や協議離婚、養子縁組等の届け出について、届け書を市町村の窓口に持参した者が婚姻等をする本人であることが確認できなかった場合は、確認できなかった本人に対し婚姻等の届け出が受理されたことを通知することとし、あわせて、これらの届け出について、届け出の本人は、自己が届け書を持参したことが確認できない限りその届け出を受理しないようあらかじめ市町村長に対し申し出をすることができることとするなどの
これは、婚姻届など届け出の一部について、届け書を持参した者に対する本人確認の実施及び本人確認をすることのできなかった届け出に対する通知を発出するという取り扱い、今回のと似たようなことでございますが、ということから通達をしたわけでございます。