2009-06-19 第171回国会 衆議院 法務委員会 第11号
本来、住居移転の届け出違反というのは、刑事罰を科すようなことだとは思いませんし、また、さらに言えば、在留資格の取り消しという重い処分が適当かどうか、この点も疑問に思わざるを得ないところであります。
本来、住居移転の届け出違反というのは、刑事罰を科すようなことだとは思いませんし、また、さらに言えば、在留資格の取り消しという重い処分が適当かどうか、この点も疑問に思わざるを得ないところであります。
それから、法的には、この届け出事項をお願いするに当たって、もし届け出違反になりますと罰則を適用してしっかり担保していただく、こういうことでございますので、全体の規制強化の側面、それから既に活用可能な有害性情報の存在等々、今のリーガルなバランス等も考えまして、今回につきましては、いわゆる法律上の義務という格好にはさせていただかなかったわけでございます。
○長勢国務大臣 届け出違反はちょっと不手際でしたので、届け出をいたしました。したがって、みんなから名前を貸せということですから貸しておっただけのことでありますので、今届け出をいたしました。 それから、資料の点については、それは私が判断することではありません。
どうしてこの二つが区別できるんですか、テロと政治資金規正法の届け出違反と。じゃ、違法性の認識がないものは対象にならないんだったら対象にならない、どこかの条文で読めるなら、それはそれでわかりますよ。それから、軽微な届け出犯は対象にならないというんだったら、それはそれでいいですよ。軽微な届け出犯じゃないんですよ、長期五年の重大犯罪の中に入っているんですから。
政治資金規正法の届け出違反だって、立派な違法行為じゃないですか。違法行為を継続して行うということについて、これだって犯罪集団じゃないですか。(発言する者あり)いや、わかるんですよ。実質的違法性の観点から全然違うのはわかるんです。だけれども、この法律は区別していないんですよ。
大阪府の調査に対して、二社は差別調査を行っていた事実を認めて、規制条例に基づく行政指導を受け、そのうち一社は、届け出違反で大阪府警南署に告発をされました。こういう事件の概要であります。 具体的に言いますと、今から二十四年前に部落地名総鑑というのがありました。部落の出身であるかの調査が行われ、履歴書等々に、もしそうであれば巧妙なやり方で、例えば米印をつけてそうであるという旨を報告するやり方。
情報の正確性の確保でございますが、届け出違反の過料は、金額にかかわらず、社会的信用の失墜、それに伴う経済的不利益があり、十分な抑止力と考えております。 なお、本法案のように届け出を受理する制度の正確性の確保は罰則で担保することが一般的で、立入検査等を規定する例は承知いたしておりません。
届け出違反に対します二十万円の過料という金額は、最近の他の法律の例を踏まえて、先生御指摘のようにそういうバランスで考えたものでございます。
ちなみに、今回の改正におきまして、当該届け出に関します義務の違反に対する罰金額につきましては、従来の五倍ということに引き上げを行いまして、届け出違反に関します罰則の抑止力というものを大きくしたところでございます。
これを考えてみますと、それは届け出の違反でありますけれども、現実に法律の中にこれは規定してありまして、これに対する罰則規定というものを明確に、条文は定かではございませんが、私は九十五条か何かだったと思いますが、現実に罰則規定というものが設けられておるわけでありますね、届け出違反につきまして。そして、なおかつこの罰則規定も両罰規定が規定をされておるわけであります。
この十三条の三項の届け出違反については、九十一条の二で、届け出をしない者に対して、企業に対して二百万円以下の罰金に処するとなっているわけです。つまり、これは刑事犯罪にもなる問題です。
それは政治資金規正法の届け出にないとなれば、届け出違反になるわけだし、いずれにしても、これはやみのままに葬られようということはとんでもないことだと思うのですよ。私は、今のこの答弁をもって政府の態度とされるのであれば、まことにもってけしからぬことだと思います。
それは政治資金規正法の届け出にないとなれば、届け出違反になるわけだし、いずれにしても、これはやみのままに葬られようということはとんでもないことだと思うのですよ。私は、今のこの答弁をもって政府の態度とされるのであれば、まことにもってけしからぬことだと思います。
その以外のものが政治資金であれば、これは政治資金規正法上の届け出がなされたかどうか、なされていなければ届け出違反になってくるし、贈与であれば所得税法違反の問題も出てくるわけですね。これはこれとして、検察庁としてはやはり調べて適切な対処をしなきゃいけないのじゃないですか。
そういう意味では、今回法務省が、政治資金規正法の届け出違反という、いわば今までで言えば形式犯に近いんだというものをどんどん正式起訴をして、そして何か九月二十二日には特別背任罪の東京地裁での冒頭陳述が日本の政界を大変揺るがすというような新聞、週刊誌の報道がありますが、そういうことをやはり努力していただきたい。
○二見委員 自治大臣、これをもし政治資金として受け取った場合、政治資金収支報告の中に届け出なければ、これは届け出違反ということになりますか。
この荷主勧告制度で、運賃ダンピングというのが届け出違反の場合に勧告することになります、そうおっしゃいましたね。過積みだとか安全問題についてはすぐ勧告するというのであれば、その勧告というのは安全問題だけではなくて運賃についても勧告するというその役割をしっかり果たしていただかなければならない、そう思いますので、よろしくお願いします。大丈夫ですね。
となると、これは届け出違反になるのではないですか。
そしてまた今もそうでしたが、第四条の届け出違反についても七十六人への譲渡が均一の条件に該当するかどうかは微妙ですと言って二カ月延ばしたわけだ、これを。同じことは六十年の二月にも六十二年のファーストファイナンスにも該当すると私は言ったのです。
それが結果的に大蔵省の認定としては同一だからだめですよと言われたときに、本来届け出違反をして罰せられるリクルート社が時効であるからといって、発行者のコスモスに行政処分をされるというのはかなり無理があるのではないか。どういう判断でコスモス社の行政指導をされようとしているのか、お聞かせをいただきたい。
手続規定違反につきましては建築確認申請義務並びに確認前着工違反、建築工事届け出違反、用途地域違反、行政命令違反に関しましては工事停止命令違反、使用禁止命令違反があるわけでありますけれども、建設省としては行政の立場でこのような違反行為をどのように把握しておられるか、どのような経緯で、どのように事案について認識しておられるかについて、まず伺いたいと思います。
その調査結果に基づきまして金融機関、不動産業者の指導に努めておりますし、また、国土利用計画法の届け出違反等についてもいろいろ発見に努めているところでございます。
これは統廃合の対象になっているほかの簡裁でも同じだろうと思いますし、これまでもいろいろ申し上げてきたのですが、民事訴訟、それから調停、刑事訴訟手続、これが事件数の計算の基礎になっているわけですけれども、この宇佐の簡易裁判所の統計を見ましても、督促手続は昭和六十年五百二十七、六十一年六百十三にふえておりますし、それから過料というのがあるのですね、戸籍の届け出違反とかなんかの過料、これを出して納めに行かなければならない