2013-06-05 第183回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
今回の道路交通法改正によりまして、医師による公安委員会への届け出規定が新設をされた場合には、当該届け出行為は、この「法令に基づく場合」に該当します。したがって、個人情報保護法の規定に違反しないということがこれによって明確になっているわけであります。 一方、医師の届け出に関するガイドライン、こういったものも必要ではないかと。
今回の道路交通法改正によりまして、医師による公安委員会への届け出規定が新設をされた場合には、当該届け出行為は、この「法令に基づく場合」に該当します。したがって、個人情報保護法の規定に違反しないということがこれによって明確になっているわけであります。 一方、医師の届け出に関するガイドライン、こういったものも必要ではないかと。
(古本委員「理由は」と呼ぶ) 理由は、まず、このDNA鑑定を持ち込むということは、基本的に認知という届け出行為だけで父子関係を設定させようとしている民法の親子関係の全体の法体系に影響を及ぼす。DNAであれば今まで親子だと言われていた人を簡単にひっくり返せるんだ、こういう風潮になっては困るというのが一つございます。
なお、この際には、定期的な刈り取りということになりますと、先ほどの湖辺環境保護地区の届け出行為との関係が出てくるわけですが、これにつきましては、これらの行為は通常の管理行為として届け出の対象から除外するということといたしております。 続きまして、既にある水生植物の保護だけじゃなくて、積極的な植栽、造成、そういうところも指定していくべきではないかという御質問でございます。
○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘の責任問題ということになりますと、私どもの立場から御答弁をすることができないわけでございますが、戸籍の立場から申し上げれば、そういう届け出行為が発出されたかどうかということ自体を把握できないわけでございますので、政府全体としてそういう事実を把握すべきかどうかということは別問題といたしまして、戸籍の立場から申し上げれば、届け出があったものとして取り扱うということは困難であるというふうに
それで、この瀬戸内海の海域、この周辺は、海域の普通地域でございますけれども、海域は一般的に、一般的にと申しますのは海中公園地区の周辺一キロを除いて一般的な海域の普通地域においては、土石の採取ですとか土地の形状変更は、要届け出行為、届け出をしなければならない行為にはなっておりません。それと海砂利採取については、海岸線に影響が出ないように採取計画では配慮されているというふうに私どもは聞いております。
○小原説明員 普通地域内におきます届け出行為につきましては、県知事にその権限が委任されております。そういうことから、私どもといたしましては、香川県に対しまして、風景の保護の観点から適切な措置を講ずるよう指導をしております。
そういうことになると、同意書が添えてないということは三十六条の必要条件を欠いているわけですから、この届け出行為というのは違反ということになると思うのですが、どうでしょう。
第十一条の第二項によって国立公園以外の富士地域における届け出行為、これに対しては当然チェックされる。必要な場合には規制ができるわけですから、厳重にこれは今後チェックしなければならない。基準は高さが十三メートル、延べ面積は一千平米、それからいろいろあるようであります。そうすると、この規定によって別荘それからゴルフ場、こういうような乱開発の防止に万全を期せられましょうか。
お考えはわかりましたが、これからこういう法律を審議をするときに、そういうものについてもあらかじめその内容を一緒に示していただかなければ、届け出行為の場合に一体何が必要なのかという点について私ども理解ができないわけでございますので、これは要望としてつけ加えておきます。 その次ですけれども、自然公園法の第一条だったですか、ここにたしか「風景地」ということばがあります。
○首尾木政府委員 これは行為の内容につきまして、その目的でありますとか、あるいはまたその規模でありますとかいったような事項でありまして、要するに届け出行為というものを特定し得るようなそういう内容を総理府令において規定をいたしたいと考えております。
次に、この法律案を見ますと、届け出行為の着手制限、国立公園または国定公園の普通地域において、行為の届けをなした者は、その届けをした日から起算して、原則として三十日を経過した後でなければ行為に着手してはならない、こういうことでありますが、私心配するのは、届け出をする、それから三十日以内に、それはだめだ、こういうように言わなければ、届け出して三十日たてばもう着手してしまうわけです。
御案内のように、今回自然公園法の改正を提案いたしておりまして、その点で、普通地域について新たに土地の形状変更を加えたわけでございますが、それ以前は届け出行為にはなっておらなかったということで、法律上、自然公園条例もまた自然公園法の公園の普通地域の範囲内においての規制でございますので、それができなかったという点がございまして、条例上の措置が講ぜられないというような現状にあったわけでございます。
まあいろんな届け出行為には受理ということを正式の行為としているところがございますが、地主が最初に届け出をしたところで受け付けたときが届け出た日ということになるのか。あるいは、さらに正式受理という行為があって、実際は届け出をしてもなかなか受理ということにならないというようなことになるかどうか。「届出等のあった日」の定義をひとつ明確にしていただきたい。