2011-03-23 第177回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
まず、先ほどおっしゃったように、被災された方々はとるものもとりあえず逃げ出されたということから、保険証書や届け出印鑑を持っていないのが当たり前のことであろうと考えておりまして、これらについても、保険契約者であることを確認できる限り、可能な限り便宜措置を講じながら対応してほしいというふうに言って、それに応じてもらっています。
まず、先ほどおっしゃったように、被災された方々はとるものもとりあえず逃げ出されたということから、保険証書や届け出印鑑を持っていないのが当たり前のことであろうと考えておりまして、これらについても、保険契約者であることを確認できる限り、可能な限り便宜措置を講じながら対応してほしいというふうに言って、それに応じてもらっています。
また、保険支払いについては、保険証書、それから届け出印鑑等を喪失した保険契約者については可能な限り便宜を講ずること、それから、保険金あるいは給付金の支払いをできる限り迅速に行うように配慮すること、それから、保険料の払い込みについては契約者の罹災状況に応じて猶予期間の延長を行うなどの適宜措置を講ずることなどをいち早く要請させていただいたわけでございます。
○細川政府委員 一般論としてお答え申し上げますが、御指摘のような場合に、積立金が管理組合と管理代行会社のいずれに帰属するかという問題につきましては、預金名義のほかに、預金通帳及び届け出印鑑の管理状況、それから管理組合と代行会社との管理委託契約の内容がどうなっているかというようなことが考慮されまして、最終的に裁判所で判断されるわけでございます。
したがって、券面額の引き上げ、端株の整理による大型株券化などを、任意合算の表示株券制度を推進する、こういうような地道なことを行なうことによって問題の根本的解決をはかり、これにより株券の絶対数を少なくし、その上で届け出印鑑制度の復活その他、株主の保護をはかるほうが急務でありまして、改正案による手段だけで株式事務の混乱を解決するには足りないと思うのであります。
それと、従前の額面五十円の株式というのが依然として残っております現状下におきまして、一々その届け出印鑑と裏書きに使われました印鑑を対照するということは、発行会社としては、とてもこれはやりきれないというふうな実情にあるようでございます。そこで、そういう形に戻せれば、それはそれが最も確実な方法であるとは思いますけれども、現状から考えますと、どうもそこまで戻すのは非常に困難である。
改正をするなら届け出印鑑で処置をしなければ売買できないという方向に改正しなさいと言っておるのです。現行より一歩前に出て——これは一歩後退なんですよ。よろしいですか、現行があいまいなところに確かにこれは問題があるのですよ。だから届け出印鑑にすればどういうことが起こるかというと、保護預かりで預けてありますね。
その経過を調べた結果、やはりこれはすべて届け出印鑑によって処置をしなければならぬという規制をするのが正しいという方針できておるわけであります。だから、商法がいまのその問題について届け出印鑑制度をとっていないのなら、届け出印鑑制度をとるのが他との法律の権衡上当然だと思うんですよ、これは逆行ですよ。
と同時にそういうものに対しては二十五年改正前に戻って届け出印鑑によるというような制度をとってもいいじゃないか。こういう点については少なくとも無額面から額面式にかえる、これは自由の意思を尊重しておると思うのです。ならば、そういうことについて、株券の少数化、安定株主のためにといいますか、希望によってそういうことができ得るという道を開いてもいいのではないか。
○中村参考人 そのときに届け出印鑑まで示して請求したかどうかははっきりいたしておりませんが、私のほうとしては、その前にこの預金証書は成立しておらない預金契約に関係する証書なんで、全然無効の証書でございますので、お支払いいたしかねますというふうに答えたということで、印鑑相違でございますからとか、印鑑は合っておりますがお支払いできませんとか、そういうふうには回答いたしておりませんので、その点はちょっとはっきりお
○堀委員 そこで伺いたいのは、森脇さんがあなたのところに二十億のこの通知預金証書を持っていって払ってくれといったときは、森脇さんがおそらくここへ裏書きをして判を押さなければおたくでいただけませんから、その印鑑は届け出印鑑と同じだったのでしょうかどうでしょうか。
届け出印鑑によらなければ処理はできない。同時に届け出印鑑の判を押さないと事故が起こりますから、やはりサインと届け出印鑑はひとつきちっと届けてもらうということを、私はやはりきちっと法律で処理したいと考えております。
まずそういうように預金引き出しの際の、つまり届け出印鑑というものがそこにあるということ。 それからもう一つは、先生御指摘の点は委任状の方の問題、つまり黒島さんの委任状が本人が出したものかどうかということ。それで黒島さんの委任状に押してありますところの印鑑が、これがまた当座取引に使われておる印鑑と同じ印鑑が押してあるわけでございます。