2015-07-09 第189回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
そもそも、そういう疑義が出て、そういう答申も出てきている段階、そういうものについては、届け出そのものを却下するというか、受理すべきではない、そのようなことはできないものなんでしょうか。
そもそも、そういう疑義が出て、そういう答申も出てきている段階、そういうものについては、届け出そのものを却下するというか、受理すべきではない、そのようなことはできないものなんでしょうか。
続きまして、お医者さんから公安委員会へ、先ほどの、一定の病気等ということで届け出るという、この届け出そのものの正しさ、あるいはその確認の方法なり主体なりというところについてお伺いしたいんです。 間違った診察のもとに届け出が行われるということもないことはないと思うんですが、実際に出された届け出が正しいかどうかをどのように確認する仕組みなのか、教えていただきたいと思います。
そして三つ目は、届け出そのものを失念して九十日が経過をしてしまった場合。それぞれについてどう対応されるか、局長に承ります。
しかし、海外に行かれた日本人については、大臣御自身もお話しになられたように、在留届さえもしていない方が非常に多くて、届け出そのものに参加していない方が多い現状があるわけです。
そして、この届け出そのものにつきましては、大変遺憾なことでございますけれども、学校法人からは平成十年の五月以降、役員についての届け出がなされておらないところでございまして、私ども、ずっと督促をし続けているところでございます。
届け出そのものは、お客様の要望に応じてそういうものを派遣します、そういう形になっているわけです。ですから、そのたぐいのチラシが即、例えば管理売春云々につながるというふうには直ちには言い切れないというところがあります。
○瀬古委員 今回届け出そのものが大変改善をされたというものの、いろいろな煩雑な経過がございまして、今、基礎年金番号が導入されて本人の確認も大変容易になっているわけですね。そういう点では、届け出そのものももう少し改善する。
実際に私の方は、政治資金規正法による届け出そのものが正しいと実は思っております。また、前の秘書も非常にそういう点では精密なというか非常に詳しい秘書でございまして、自分が不手際をやったようなことをそのような形でということはあり得ないことだ、何かの間違いだろうと実は私は思っているわけでございます。
ところが、いまお話を聞いた限りでは、一切そういうことをしないで、警察、公安委員会がそのまま受け付けて、それで届け出があったんだからあしたから営業してよろしいということであったとすると、これは余りにも形式的じゃなかったか、従来の届け出そのものが。届け出とはいうものの、現に監督署の場合はそういうことまでやっているわけです。
初めの方の日商岩井とハリー・カーン氏との契約は、法律の規定によりまして日商岩井が事業者でありますから当然届け出の対象になるものでございますが、当委員会としてはこういう契約があるということを承知いたしておりませんでしたので、問題が新聞等で報道されましてから文書で督促をいたしたのでございますが、届け出そのものは今日現在なされておりません。
○橋口政府委員 日商岩井とハリー・カーン氏とのいわゆるコンサルタント契約でございますが、新聞等に報道されましたので、当委員会としては確認はいたしておりませんので、日商岩井に対しまして、報道されているような契約があるか否か、あるとすれば届け出をするようにということで督促をいたしたのでございますが、今日現在で届け出そのものは出されておりません。
ところが届け出そのものの図面にはいまお見せしたようにちゃんと道路取り込みで建物が建つようになっている。こんな例が過去にありましたか。
しかし、その結論は届け出そのものを認容するという場合には、認容処分の取り消しになるわけですか。それとも認容処分そのものは行政行為になるわけですか。
○山下(英)政府委員 届け出そのものは県知事を経由して出すようにきめたいと思っております。ただ、おっしゃっておられます中小企業の場合、すそ切り以下のもが立地される場合は建築基準法の適用を受けますので、そちらの手続はしてもらいますが、この法律に関する面は自由になります。
ただ、現在のルールが、住民の意思はその代表者である知事あるいは市町村長を通じて反映されるということもございますし、本法を施行する上でかなりの権限を都道府県知事にも委任することになっておりますので、結局市町村長あるいは府県知事を通じまして住民にはその必要な部分については十分その徹底をはかる機会があるというふうに私どもは考えておりまして、届け出そのものを直接公表するということではなしに、その地方自治を通
○山下(英)政府委員 これは法律が制定されましたあと、運用上大事な点でございまして、届け出そのものが虚偽であった場合にはもちろん罰則がかかります。しかし、届け出をしてそのとおりの配置で操業をしたけれども、周辺に公害が出たというような場合は、これは公害規制法による直接的な規制で取り締まっていくべきだと思います。
それからもう一つは、届け出そのものを行なわないといいますか、つまり売りに出さないということ、売り惜しみの傾向があるということに対してはこの法律案自体は効果はないと思うんです。
あなた方の、言ってみれば一つの判断に基づいて、客観的な要件とはこういうものだというものしか述べられないわけですから、逆の意味では、本人の届け出で朝鮮国籍から韓国国籍になったという届け出そのものが、肉親に会いたい、墓参に行きたい、親の死に目に会いたいというような条件を持った朝鮮の方が、少なくとも韓国における事情との勘案において届け出をして、そういう客観的な事情の中で届け出をして韓国籍を取らなければ、いま
したがいまして、当初からいまのような事例の場合におきましては、婚姻の届け出そのものが日本の法律でやれるのでございますけれども、その成立要件なり効力につきましては、夫となるべき男子の属する地域の法規による。こういうことになっておったのであります。そのことは平和条約が発効いたしまして後、共通法が廃止されて、若干の変更がございましたけれども、現在まで一貫した考え方であったのであります。
したがいまして、これは一般の皮膚病と似ている、あるいはにきびによく似ているというふうな症状もございますものですから、そのために、従来までの急性の食中毒でございますと、診療しました医療機関も、これは食中毒ではないかということで非常に早期に届け出られるわけでございますが、このように慢性の経過をたどりますものにつきましては、届け出そのものがおくれてくるということもやむを得ないのではないかというふうに考えております
したがいまして、届け出を受けたものが調査をいたしますれば、制限超過をいたしているというようなものは、届け出そのものを見ることによって発見できるわけでございます。そういうことでございますから、何にも調査をしないということではないのでございますが、一つの監査機関あるいは立ち入り検査をするような権限を持った税務署のようなものをつくるのは、いかがかというふうに考えたわけでございます。