1967-07-14 第55回国会 衆議院 文教委員会 第21号
わが国最高の学術研究機関に対し屈辱的罰則規定を設けているが。ときは、まさに言語道断だと思うのであります。 文部省設置法は、その第五条十八号において、大学、高等専門学校、研究機関に対し、その運営に関し指導と助言を与えることを明記いたしておるのであります。
わが国最高の学術研究機関に対し屈辱的罰則規定を設けているが。ときは、まさに言語道断だと思うのであります。 文部省設置法は、その第五条十八号において、大学、高等専門学校、研究機関に対し、その運営に関し指導と助言を与えることを明記いたしておるのであります。
わが国最高の学術研究機関に対し、屈辱的罰則規定を設けているがごときは、まさに言語道断であるというべきであります。(拍手) 文部省設置法は、その第五条十八号において、「大学、高等専門学校、研究機関に対し、その運営に関し指導と助言を与えること。」と明記されておるのであります。