1947-11-25 第1回国会 参議院 司法委員会 第42号 これもすでに出生屆については、すべて一定の樣式で屆出用紙が作られておりまして、それにいろいろ記入さえすればいいことになつておりまして、出生證明書に關する事柄も、記入すればいい欄がありまして、そこに醫者なり助産婦なりが記入すればいいことになることになつております。 それから第五十條というのは新らしい規定でありまして、子供の名前を付けるのに、常用平易な文字を使わなければならない。 奧野健一