1947-08-18 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第8号 しかしながら第五以下に記載されてある、たとえば前項の(ロ)乃至(ヘ)の構成員の選擧方法及び選擧の結果については必ず屆出及び公表をしなければならないかどうか。それから選擧方法、選擧の結果、機關構成員の任期を政黨法で定めるかどうか。入黨及び脱黨を全然自由にするか。それから所屬黨員の名簿の備付公表及びその屆出の義務を課するかどうか。 森三樹二