1965-02-15 第48回国会 衆議院 予算委員会 第12号
○後宮政府委員 正式に韓国の代表部から申し入れがあったのを承知しているだけでございまして、私といたしましては、居留民会等からの申し入れとか、抗議とか、そういうのは全然承知していないのでございます。
○後宮政府委員 正式に韓国の代表部から申し入れがあったのを承知しているだけでございまして、私といたしましては、居留民会等からの申し入れとか、抗議とか、そういうのは全然承知していないのでございます。
第五回国会において成立いたしました在外公館等借入金整理準備審査会法は、終戦に際して、日本より外国へ送金できなかったため、朝鮮、満州、中国等各地における在外公館、居留民会等が外務省の訓令に基き邦人救済費、引揚費等のために在留邦人から借り入れた資金は、政府がその性質にかんがみ、国の債務として確認することを目的とするものでありますが、借入金を提供した者は法律施行後百五十日以内に政令の定めるところにより、証拠書類
すなわち、在外公館等借入金は、終戦に際して、日本より外国へ送金できなかったため、朝鮮、満州、中国等の各地における在外公館及び居留民会等が、外務省の訓令に基き、邦人救済費、引揚費等に要する資金を後日返済する条件で借り入れた資金でありまして、政府は、その性質にかんがみ、国の債務として確認し、在外公館等借入金の返済の実施に関する法律に従い、現地通貨表示金額を本邦通貨に換算して返済しているものでありますが、
第五回国会において成立いたしました在外公館等借入金整理準備審査会法は、終戦に際して、日本より外国へ送金できなかったため、朝鮮、満州、中国等各地における在外公館、居留民会等が、外務省の訓令に基き、邦人救済費、引き上げ費等のために在留邦人から借り入れた資金は、政府がその性質にかんがみ国の債務として確認することを目的とするものでありますが、借入金を提供した者は法律施行後百五十日以内に政令の定めるところにより
私はこの間さらにもぐつておりましたが、当時延安方面から参りました日共の指導者、これは居留民会等に皆幹部として入つておりまして、彼らはわれわれに対しまして、近々に引揚げは開始になるというようなことを申しておりまして、帰れるということにつきましては私も感じておりましたが、何しろ先ほど申しましたように居住証明書というようなものを持つておりません。
在外公館等の借入金と申しますのは、終戰に際しまして、東亞各地における在外公館、居留民会等が外務省の訓令に基きまして、在外法人の救済、引揚げ等に要する資金を、後日返済する條件で借入れた資金でありまして、性質上当然國の債務と認むべきものと考えらるるものであります。
本法案の対象となつております在外公館等借入金とは、終戰に際しまして日本から外國へ送金できなかつたため、東亜各地における在外公館、居留民会等が、在外邦人の救済、引揚等に要する資金を各地において居留民から借入れたものでございまして、右関係の債権者は約二十八万円、借入金額合計約九億円と見積られております。
○説明員(小島太作君) このような借入金の行われました地域は、実は混乱の時代に起つた事柄でございまして、その全貌を完全に把握するということは今までのところまだ極めて困難であると申上げなければならないのでございますが、少くとも現地において在外公館長なり日本人居留民会等の責任者が本件の借入金を取扱われた範囲におきましては、大体において政府にその概要が報告されておる次第でございますが、その報告に基きまして
本法案の対象となつている在外公館等借入金とは、終戰に際して日本より外國へ送金ができなかつたため、東亞各地における在外公館、居留民会等が外務省の訓令に基き、在外邦人の救済、引揚げ等に要する資金を、各地において居留民から借入れたものでございまして、右関係の債権者は約二十八万名、借入金額合計約九億円と見積られているのでございます。
その説明によれば、本法案の対象となつている在外公館等借入金とは、終戰に際して日本より外國へ送金出來なかつたため、東亞各地における在外公館、居留民会等が、外務省の訓令に基き、在外邦人の救済、引揚げ等に要する資金を各地において居留民から借入れたものでありまして、右関係の債権者は約二十八万名、借入金額は邦貨にして合計約九億円と見積もられております。