2019-03-13 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
これを受けて緊急調査を行って、四月には、学校基本調査の不就学学童児童生徒調査における一年以上居所不明者数の取扱いについてという通知を発出いたしました。
これを受けて緊急調査を行って、四月には、学校基本調査の不就学学童児童生徒調査における一年以上居所不明者数の取扱いについてという通知を発出いたしました。
一方で、居所不明の児童生徒数につきましては、住民票があるものの居所不明の期間が一年以上となっている学齢児童生徒、これは、市町村教育委員会は別に簿冊を編製して記載するとされておりますので、学校基本調査ではその人数を一年以上居所不明者数という形で把握する、そういう形になっているところでございます。
そういう意味で、この総合教育会議が設けられることによって、今の居所不明者の問題等トータル的に、あるいは、おっしゃったような生活支援について、要保護家庭に対してどうするかということについても、教育委員会の意見を首長に対して逆にきちっと主張できる場が提供されるということでありますから、是非この総合教育会議を適切に有効活用をしていただければというふうに考えます。
その後、居所不明者の調査が進み、平成二十五年は七百五名となったわけでありますけれども、いずれにしても、大変にゆゆしき数字であると思います。 文科省として、所在把握のために現在どのような取り組みをしているのか、また、事件性のある案件を見過ごすことのないよう、さらなる徹底を図るべきと思いますけれども、まず見解をお伺いしたいと思います。
文科省におきましては、毎年度、学校基本調査におきまして一年以上居所不明者の数というのをとっておりまして、二十五年度においては七百五人になっているところでございます。前年度調査からは減少したものの、依然として大きな数字でございまして、学校教育を受けるべき子どもたちが就学していないということにつきましては、教育を受ける権利の保障の観点から重大な問題だと考えております。
文部科学省といたしましては、この調査結果を受けまして、居所不明者について、学校や教育委員会が児童福祉関係機関や入国管理局などと連携して情報を共有することなどによって適切に対応するよう、平成二十五年三月の通知で教育委員会などに指導をしております。
さて、御質問でございますけれども、御指摘のように、平成二十四年度学校基本調査の一年以上居所不明者数は九百七十六人となっており、昨年度調査から減少はしたものの、依然として大きな数字であると思っております。 学校教育を受けるべき子供たちが就学していないということは、教育を受ける権利の保障の観点から重大な問題であると考えておりまして、今後これを減らすために努力をしてまいりたいと存じます。
例えば、私の選出である相模原市の率でいいますと、政令市でありますので、五万八千人中、今回、二十二年度、居所不明者が十九名いました。この三百二十三万人の率から見ると〇・〇三%でありまして、相模原を基準にした場合、このサンプル数でいえば、九百七十名ぐらいの方々が居所不明に当たるというわけでありまして、今後もぜひとも解明に向けて取り組んでいただきたい。
きょう、配付資料にもございますけれども、保護者と連絡がつかないなどの理由で、住民票を残したまま行方不明になり、義務教育である小中学校に通えていない児童生徒の数は、学校基本調査の一年以上居所不明者数で把握されていると認識しておりますけれども、この調査方法に疑義があるとの報道がございました。それを受けて文科省が実態調査をしたと聞いておりますけれども、調査の内容と結果をまずお聞きいたします。
○笠大臣政務官 ただいまの件でございますけれども、一年以上居所不明者数については、学齢簿と別に、一年以上居所不明者として簿冊に編製されている者の数を記入することとなっております。 文部科学省として、一月下旬に、政令指定都市と一部の市教育委員会等五十四自治体に当該項目の計上方法等についてアンケートを行わせていただきました。
昨年八月に公表した第三次調査報告書に基づく新たな事務処理基準のもと、まだ六十九万人の居所不明者の再点検が完了していないと先日の大臣の答弁でありました。また、きょうも午前中から繰り返し指摘をされている年金記録五千万件の今後の課題についても、民主党さんが要求していることと政府が答弁していることは若干食い違っているわけです。
事実、調べていただきますと、今、居所不明者、つまり、不在者設定を国民年金でされている方が十七年三月末時点で七十二万人おられる。二十一ページでございますけれども、毎月末何人おられるかというのを見ましたら、一番ふえているのが、三月末から四月末にかけて五万八千人ふえている。そして、一番減っているのがいつかと思うと、平成十七年五月末から十七年六月末で三・二万人減っている。
それから昨年度、五十七年五月一日現在の義務教育を終えていないという者の数、これは長欠とは違うと思いますが、就学猶予・免除者が二千百四十六人、居所不明者が四百四十人、そういう数かと思います。
○政府委員(鈴木勲君) いま先生がお挙げになりましたのは、五十六年度の五月一日現在におきますこの学校基本調査における居所不明者の数でございまして、その内訳は、学齢児童が三百十三人、学齢生徒が百二十一人でございます。
居所不明者等の場合、公用令書の交付ができない場合についても言及されておるようですが、公示による意思表示によって可能ではないかと思うのですが、こうすればどのような問題が派生しますか。
しかし、文部省からいただきました数字は、五十一年の一年以上居所不明者というのが二百六十五名でございます。ということになりますと、尼崎四十一名は全体の一五%になるということで、これは一つの県ではございませんですからね、一つの市の数字がここまで占めるというのは少しおかしいわけなんです。
それから契約について同意の得られなかった方、あるいは海外に居住している方、あるいは居所不明というふうな方が約二千名ございまして、その居所不明者を除きます約一千二百名に対して暫定使用法の適用が問題になるわけでございます。私どもといたしましては、去る八月十二日以降、二百八十二件について暫定使用法の第二条第三項に基づく使用通知を行なっております。
○政府委員(島田豊君) あらかじめ通知をいたしますについて「多大の時間が必要である」という、この実態面でございますが、まあ個々の権利関係者を個別的に把握することは、一つは居所不明者、海外居住者等が相当いるということ、それから売買、分筆、相続等によります個人の権利関係の変動につきまして、これを把握することが非常に時間がかかる、それから所有権以外の権利者についてその実態を把握することが非常に時間がかかる
しかしながら、その中には一部海外移住者なり居所不明者という者がおることも事実でございます。そこで、これは私どもが最後までそういう地主の方々との交渉に臨むわけでございまして、この法律は、できればこれは一つの抜かざる法律といいますか、歯どめの法律といいますか、そういう形で終わることが最も望ましい。
借用についても、地主の要望を配慮しつつ措置することとしているので、地主の大部分の方は契約に応じてくれるものと確信しておりますが、地主の中には、居所不明者、海外移住者等、契約できない地主もあり、すべてについて契約が締結できるとは言い切れない、さような状態でありますので、暫定的に国などが当該土地を使用できることとしたのであります。
ただ、一年以上居所不明者というような方もおられるようでございますが、この点につきましては、あるいは市町村の教育委員会がさらに就学事務の督励等の徹底をはかって、期間を限って流動して歩く方についても、できるだけ学校に就学をさせるようにすべきものだ、かように考えます。