1997-11-13 第141回国会 参議院 厚生委員会 第7号
介護保険では、歯科医師等による口腔管理についても居宅療養管理指導として位置づけられるようになりますが、具体的にはどのようなものがこれに含まれることになるのでしょうか。
介護保険では、歯科医師等による口腔管理についても居宅療養管理指導として位置づけられるようになりますが、具体的にはどのようなものがこれに含まれることになるのでしょうか。
○木暮山人君 では再度、介護保険では歯科医師等による口腔管理指導についても居宅療養管理指導として位置づけられることになりますか。
○政府委員(江利川毅君) 居宅療養管理指導を行う人の範囲のお話でございます。歯科衛生士による訪問歯科衛生指導、こういうものが介護保険における居宅療養管理指導等に位置づけられるのかどうかということでございますが、口腔衛生管理の内容とか実態等も踏まえまして、これも関係の審議会などの意見も聞いた上で、居宅療養管理指導に訪問歯科衛生指導が位置づけられるかどうか検討させていただきたいと考えております。
○政府委員(江利川毅君) 薬剤師が行います居宅療養管理指導でございますが、在宅の要介護者あるいは要支援者に対しまして薬剤師がその家を訪問して、服薬の指導であるとか服薬歴の管理、そういうものを行うサービスだというふうに考えております。
薬剤師が行う居宅療養管理指導というのはどのような概念でお考えになっているのか、伺いたいと思います。
それと、新しく出てくる居宅療養管理指導というのはどのような関係になりますか。
そういう考え方から、例えば、先ほど先生は多分在総診を頭に置いて言われたのではないかと思いますが、かかりつけ医師による基礎的な医学的管理、これは居宅療養管理指導費という形で介護保険で見ていく。ただ、その在総診全部を見るのかどうかというのはちょっと議論があるのかなと。
法案の第七条第十項に、居宅療養管理指導を医師が行うという内容がございますけれども、その管理指導の報酬についてお伺いしたいのですが、これは、介護保険法に基づきまして新しく介護報酬という観点で設定されるのでしょうか。それとも、介護保険からの給付であるとしましても、考え方としましては医療保険の診療報酬と同じような点数方式をとる、例えばでございますけれども、そういう考え方をとりますのでしょうか。
○江利川政府委員 介護保険法案におきます居宅療養管理指導でございますが、これは、在宅の要介護者等に対するかかりつけ医師による医学的管理、これを介護保険の給付対象とするというものでございます。したがいまして、診療報酬の適用ではなくて、介護保険給付として評価されるものでございます。
○江利川政府委員 介護保険法案におきましては、居宅の要介護者に対しまして、かかりつけの医師とか歯科医師、それが居宅療養管理指導という全体的な健康衛生管理指導のようなことを行うことになっているわけでございます。 御指摘の口腔衛生管理という問題につきましては、かかりつけ歯科医師によって行われる口腔管理指導等につきまして、一定のものを介護保険の給付対象とするというふうに考えているところでございます。
介護保険法案の中には、「居宅療養管理指導」ということで、法律の条文の中に、医師、歯科医師、薬剤師その他厚生省で定める者によって行われる療養上の管理及び指導云々という規定がございまして、歯科医師の位置づけといいますのは、法律上はっきりと明記しているわけでございます。
「居宅サービス」というのがありまして、この「居宅サービス」の中に、第七条五項に書いてあるわけでございますが、「居宅療養管理指導」ということがありまして、この言葉の定義が同じ七条十項にありまして、居宅療養管理指導といいますのは居宅で療養上の管理及び指導を受けるものでございますが、それを提供する人として歯科医師ということも書かれているわけでございます。