1954-08-13 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第59号
「二、その他、居宅療法によつても治療の目的を達すると認められるもの。」こういう項目になつて来ますと、これはあげて全部医者の認定なんです。このほかに政治上、社会上、あるいは予算措置上あるいはその他生活保護の医療扶助を行政上やつて行かれるというような要素の入つている項目があるならばいざ知らず、この入退所基準によれば明らかに医者がやるのです。
「二、その他、居宅療法によつても治療の目的を達すると認められるもの。」こういう項目になつて来ますと、これはあげて全部医者の認定なんです。このほかに政治上、社会上、あるいは予算措置上あるいはその他生活保護の医療扶助を行政上やつて行かれるというような要素の入つている項目があるならばいざ知らず、この入退所基準によれば明らかに医者がやるのです。
環境上結核を伝染させる虞大なるもの、二、入院によらなければ診断及び治療方針等が決定し難いものそれから退院でございますが退院はイ、結核菌培養がおおむね三カ月以上連続陰性で、安静度が五度以上に達したと認められるもの、口、外科療法を目的として入院し、一応その目的を達したと認められるもの、ハ、微量排菌者又は慢性良性結核患者であつて、当分の間積極的な治療法を期待することができないと認められるもの二、その他居宅療法
そして住宅の関係が間借であるとか或いは衛生関係上非常に悪いようなところに多く住んでいるとみなければなりませんが、それが退院した場合に、居宅療法によつて目的が達せられる、十分社会復帰までの過程を辿れるというふうにお考えでございましようか。