2009-05-13 第171回国会 参議院 本会議 第23号
本法律案は、高齢者の居住の安定の確保を一層推進するため、それに必要な基本方針について、新たに国土交通大臣と厚生労働大臣が共同で策定することとするなどの拡充、同基本方針を受けた都道府県による高齢者居住安定確保計画の策定、デイサービスセンター等の高齢者居宅生活支援施設と一体となった高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、高齢者の居住の安定の確保を一層推進するため、それに必要な基本方針について、新たに国土交通大臣と厚生労働大臣が共同で策定することとするなどの拡充、同基本方針を受けた都道府県による高齢者居住安定確保計画の策定、デイサービスセンター等の高齢者居宅生活支援施設と一体となった高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進等の措置を講じようとするものであります。
また、高齢者向け賃貸住宅や高齢者居宅生活支援施設の適切な運営が確保されるよう、行政による指導監督に万全を期すること。 三、年金生活世帯を始め、障がい者、要介護者、生活保護受給者など住宅の確保に特に配慮を要する高齢者については、福祉施策との連携等により、高齢者向け賃貸住宅や老人ホームなど、高齢者の状況に応じた住まいのセーフティネットが確実に提供されるよう努めること。
さらに三点目でございますが、そうした高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進という観点から、高齢者居宅生活支援施設と一体となった仕組み、こういったものも法律で位置付けまして、加えて、先ほど来御紹介しておりますが、二十一年度予算におきまして特段の補助制度も準備しました。
加えて言うと、今回の法改正におきましても、高齢者居住安定確保計画を作っていただいて、そこに地方住宅供給公社を位置付ければ、今回新しく法律上明確化した高齢者居宅生活支援施設と一体となった高齢者向け優良賃貸住宅を地方住宅供給公社が造れるとか、あるいは民間の住宅のバリアフリー化に対する支援を地方住宅供給公社が本来業務としてやれると、こういった規定も入れておりますので、これは是非そういった民間の力が十分でない
第二に、都道府県は、基本方針に基づき、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を記載した高齢者居住安定確保計画を策定し、高齢者向け優良賃貸住宅及び高齢者居宅生活支援施設の整備の促進、住宅のバリアフリー化の促進等を図ることができることとしております。
けることができる住まいを確保するための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、これまで国土交通大臣が単独で策定していた基本方針につきまして、厚生労働大臣と共同で策定することとした上で、記載事項を追加すること、 第二に、都道府県は、基本方針に基づき、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を記載した高齢者居住安定確保計画を策定することができること、 第三に、高齢者居宅生活支援施設
○小宮山(泰)委員 また、省令では、高齢者向け優良賃貸住宅と高齢者居宅生活支援設備との間に段差がないこととか、また高齢者居宅生活支援施設が、保健医療サービスまたは福祉サービスの提供に必要な規模、構造、設備を有することなどを定めることを想定しているようであります。 基準作成に当たっては、国土交通省と厚生労働省と協力して行われるものと考えられますが、役割分担などはどのように行うのでしょうか。
○高木(陽)委員 その上で、この高齢者の居宅生活支援施設とこれまでやってきた高齢者向けの優良賃貸住宅、これを一体化して整備していこう、または建てかえの中でやっていこうだとか、いろいろな形があると思うんですが、これまでの事例だとか、どのような形態が考えられるか、これもちょっと伺いたいと思います。
それでは、第三十条、第三十一条で、高齢者居宅生活支援施設の供給計画の認定及び認定の基準について記述されておりますが、これについてお尋ねいたします。 認定基準に、「高齢者居宅生活支援施設の規模並びに構造及び設備が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。」とあります。国土交通省令では、どのような基準を定めようとしているんでしょうか。
第二に、都道府県は、基本方針に基づき、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を記載した高齢者居住安定確保計画を策定し、高齢者向け優良賃貸住宅及び高齢者居宅生活支援施設の整備の促進、住宅のバリアフリー化の促進等を図ることができることとしております。