1988-04-28 第112回国会 衆議院 逓信委員会 第7号
しかも、電信為替の支払い方法として、従来の窓口払いのほかに証書払い、居宅払い、こういうものを新設しようという法改正でありまして、そういう意味では利用する人にとっては大変便利になった、このように思うのです。
しかも、電信為替の支払い方法として、従来の窓口払いのほかに証書払い、居宅払い、こういうものを新設しようという法改正でありまして、そういう意味では利用する人にとっては大変便利になった、このように思うのです。
先ほどの御答弁で、代引き郵便物の電信為替による利用あるいは振替と為替の居宅払い、そういうことの利用増を期待しているということがありましたが、それによって郵便局の現場ではどの程度の影響が出てくるというふうに見ておられますか。
この居宅払い自体が改善でありますが、関連するサービス上、今大変大きな問題があるんです。それは住宅地域を抱えている郵便局で、受領確認を必要とする為替あるいは書留、そういうもののサービスが低下して、異常とも言える状況が生み出されているというところがあります。
それから東京郵政局、現在の関東郵政局でございますが、その管内の平塚郵便局の出納員が、四十六年の十二月から四十七年二月までの間に積み立て郵便貯金居宅払い金及び局外で集金した定額郵便貯金預入金等を、合計いたしまして二百万円横領した、こういう例がございます。
その両者を考え合わせまして、今の電信為替に居宅払い制度というのがございますが、これは、電信を打ちますと、受け付けた局から相手の局へ電報を打ちまして、その相手の局でそれを現金化しておたくまでお届けをするという制度でございます。これに似た送金手段、結局、郵便局相互間の通知といいますか、連絡を電報でやらないで、通信事務のはがき、あるいは手紙によって連絡をする。