1997-05-21 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第27号
居宅介護支援機関の整備については、被保険者のサービスを受ける権利を実質的に担保する意味から、事業計画の中で具体的な整備目標を掲げて計画的に整備を進めていくべきものと考えており、基盤整備に係る保険者の責任という意味において、市町村がみずから居宅介護支援事業者となって機関を設置することも必要となるものと考えます。
居宅介護支援機関の整備については、被保険者のサービスを受ける権利を実質的に担保する意味から、事業計画の中で具体的な整備目標を掲げて計画的に整備を進めていくべきものと考えており、基盤整備に係る保険者の責任という意味において、市町村がみずから居宅介護支援事業者となって機関を設置することも必要となるものと考えます。
また、サービス基盤についての国と地方自治体の役割を明確にし、居宅介護支援機関、いわゆるケアプラン策定機関については、最低限、保険主体者であります市町村に一カ所、市町村自身の責任における整備を目指すべきであると考えるわけでございますが、その点についていかがでございましょうか。