2020-06-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第10号
いろいろな社会的な制約あるいは居住関係等もあって車の中で初めて自由になれるという方もいらっしゃるかもしれません。その束縛からの拘束度が強いというふうな記事を、論文も私は読んだことがあるのですが、日本ではそういうふうなことから攻撃性が執拗性に転化するというふうな分析もあったように思います。
いろいろな社会的な制約あるいは居住関係等もあって車の中で初めて自由になれるという方もいらっしゃるかもしれません。その束縛からの拘束度が強いというふうな記事を、論文も私は読んだことがあるのですが、日本ではそういうふうなことから攻撃性が執拗性に転化するというふうな分析もあったように思います。
○政府参考人(西川克行君) 委員御指摘のとおり、新たな在留管理制度は、我が国に中長期間在留する外国人の身分関係、居住関係等に係る情報を継続的に把握し、これらの情報のうち重要なものを記載した在留カードを交付して外国人に携帯させる、こういう制度でございまして、諸外国の在留管理制度と比較して基本的に変わるところはないというふうに考えております。
一方、先ほど申し上げましたように、我が日本国籍を有する住民の居住関係等の公証との関係で、住民基本台帳法三十九条の規定があるわけですね。この住基法三十九条で言う、「この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については、適用しない。」この三十九条の改正問題が総務省の中でも検討されているんだ、そういうふうにも聞き及ぶんですが、そういう事実はあるんでしょうか。
○山名委員 それでは、日本国籍を有する、要するに日本人ですね、我々のことですが、そういう身分関係、居住関係等についてはどのように把握されていますか。
しかしながら、諸外国の中にも我が国と同様の制度をとっている国が少なくなく、また不法入国者や不法残留者が多数存在するという今日の状況の中にあって、外国人が合法的な在留者であるか否かを含めて、その居住関係等を即時的に把握するという制度の実効性を担保するためには刑罰による担保が必要であると考えるに至ったので、罰則についての見直しは行わないことにしたということでございます。
しかし、新聞報道等でも御案内のとおり、それらの児童生徒の居住環境、また居住関係等につきましては必ずしも明確でないというところがございまして、ただいま先生からもお話がございましたような、児童生徒の養育の環境として果たして適当であるかどうか、またその児童生徒の健康状態等も非常に問題があるというようなことから、四月十四劇に山梨中央児童相談所に五十三人の児童生徒が保護されたわけでございます。
少しの数ですとやってやれないことはないのですが、多数になりますと結学修正液を使いまして抹消する、また除光液をやりまして保存をする、水洗いをするというような作業をするわけでございまして、指紋部分のみならず、ほかの身分関係、居住関係等の部分も損傷されるおそれが非常に多いわけでございます。制度の面はともかく、技術的に見ましても極めて困難といいますか、ほとんど不可能ということでございます。
しかし同時に、外国人の我が国における居住関係等を明確にする登録制度は、我々として秩序ある社会を維持する上で必要であると考えておりまして、締めつけあるいは管理というようなことを意図したり、目的としておるわけではもとよりございません。
質問の中身につきましては、これまた先ほど御答弁いたしましたごとく氏名、住所その他もろもろのことを質問するわけでございますが、この過程におきまして外国人の身分関係、居住関係等を明らかにする必要がある場合には、外国人登録法十三条二項に基づきまして提示要求ができるわけでございます。
かねてから御説明申し上げておりますとおり、職務遂行の過程におきまして身分関係あるいは居住関係等の確認が必要な場合に提示を求めておるところでございます。
もう一つには、先ほど大沼参考人も触れられましたような治安の維持等の問題があるといたしましたならば一治安の維持というのはちょっとまずかったですけれども、身分関係、居住関係等のためにそれが必要であるということもあろうかと思いますが、それがまたこのごろでは必要性が強くなっているということも言えようかと思います。そのように考えますと、携帯制度というのはむしろ必要になってきている。
次に、ことしの四月の事例でございますが、四月二十二日の午前二時二十分ごろ、警視庁の小平署の署員でございますが、無灯火の自転車に乗っておる男を発見いたしまして職務質問いたしましたところ、在日外国人であることが判明しまして、その職務質問の過程で身分事項あるいは居住関係等を確認する必要がありますため登録証明書の提示を求めたわけでありますが、提示を拒否した。
したがって、身分関係、居住関係等を正確に把握しておるということは、一面には外国人に対する配慮からきておるわけでございます。 日本の今までの経緯、そして法改正の経緯等を考えてみますと、この登録制度は逐次改善はされてきておりますけれども、それなりのことを考えて、この制度として実際に運用をしておるわけでございます。
旅券等の呈示義務は、主として短期間本邦に在留する者の入国許可の有無であるとかあるいはその内容を把握することができればそれで足りるわけでありますが、登録証明書の場合には、在留許可の有無及びその内容のみならず、日本に在留しております間の身分関係、居住関係等をも把握する、より広範な制度でございますので、両者の罰則に差異があるのは当然ではないかというふうに考えておるわけでございます。
それに対しまして登録証明書の場合には、単に入国在留許可の有無のみならず在留中の身分の関係あるいは居住関係等々はるかに広範な事項について把握する制度でございますので、旅券と登録証明書の場合で罰則に差異があるのはきわめて当然ではないかというふうに考えます。