1996-03-27 第136回国会 衆議院 規制緩和に関する特別委員会 第4号
居住者ユーロ円債の国内還流制限を廃止する。厚生年金基金の運用規制を撤廃する等々を提言しております。 さらに、投資顧問業者に関して最低契約額の引き下げなど、それから商品ファンドに関しては最低販売額の引き下げ、解約の自由化など、それからストックオプション制度の一般企業への拡大等々を提言しております。
居住者ユーロ円債の国内還流制限を廃止する。厚生年金基金の運用規制を撤廃する等々を提言しております。 さらに、投資顧問業者に関して最低契約額の引き下げなど、それから商品ファンドに関しては最低販売額の引き下げ、解約の自由化など、それからストックオプション制度の一般企業への拡大等々を提言しております。
そういう意味では、これは居住者ユーロ円債の還流制限の撤廃のときにも、いわば空洞化を一時的にしてしまうかもわからないけれども、英断をされて九十日を四十日にし、またもう二年後には撤廃をするということまでお決めになった。
しかしいずれにしても、均衡拡大的になるように公募の方の整備を見ながらということでありますけれども、ひとつ居住者ユーロ円債のときと同様に、少しせっかちなぐらいでも、私はそのくらいでがたがたするような市場でもないと思いますし、むしろそれをやることによって風通しがよくなるという意味でプラスの方が多いんではないかと思いますので、先ほどの蝋山委員会がいつ出るか、見えてからということでは夏以降みたいなことになっちゃいますけれども
○塩崎恭久君 御決意のほどはよくわかるわけでございますが、先ほど来ずっと話が出ている、例えば居住者ユーロ円債の還流制限撤廃というのはかなり思い切ったことをされたと私は思っているんです。それから、財務制限条項とか適債基準とかの撤廃も同じようにかなり頑張っていただいたと思っているわけでありますけれども、そういうものが外国から見て規制緩和を一生懸命やっていると全く理解されていない。これは何でだろうかと。
CP、コマーシャルペーパーにつきましては発行適格基準の撤廃、償還期間制限の撤廃、そういう方向で見直すこと、それからリース、クレジット会社の社債だとかコマーシャルペーパーによる調達資金に関する規制につきましては法律の拡張解釈を直ちにやめることや根拠が不透明なままに行われている規制は存在しないことを明らかにすべきこと、それから居住者ユーロ円債の国内還流制限及び厚生年金基金の運用に関する規制の撤廃などを提言
さらに、最近でも本年三月未に決定された規制緩和推進計画におきまして、非居住者ユーロ円債、非居住者国内債につきましての許可、手続の弾力化を行いましたほか、非居住者ユーロ円債の還流制限の撤廃、あるいは平成八年一月より非居住者国内債の適債基準の撤廃等を行う予定でございます。
今日、今申し上げましたような外為法上の直接的な許可制度もございますし、それから非居住者ユーロ円債発行の主体がどういうふうになるのか。やはり回数、金額の大きいのは国際機関あるいは外国政府であろうかと思いますが、日本が加盟しております国際機関の場合には、その加盟国の通貨を使う際には加盟国の通貨当局の同意を要するというふうに協定上なっておる。
第三回のワーキンググループにおきまして、今御指摘のようにユーロ円市場の問題が取り上げられるということが言われておりまして、その中でいろいろな議論が行われることになると思いますが、やはり中心となりますのはユーロ円債、特に居住者ユーロ円債につきましてはこの四月から緩和をいたしましたので、残る非居住者の発行に係るユーロ円債の問題というのが焦点になろうかと思われます。
○酒井政府委員 今手元に資料がございませんので、後ほど御報告させていただきますけれども、私ども、昨年十一月十日の共同新聞発表におきましても、一九八四年の四月から居住者ユーロ円債のガイドラインを緩和し、今まで日本の企業のユーロ円債の発行を原則として認めてなかったわけでございますが、これについて規制を緩和するというような態度表明をいたしたわけです。