2018-11-14 第197回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
それから、カナダにつきましては、カナダ国外で、居住義務を遵守しなかったという最終決定が下されたとき、これが喪失をするということを確認をいたしました。 このようなものについて、日本は今持っていないということでございます。
それから、カナダにつきましては、カナダ国外で、居住義務を遵守しなかったという最終決定が下されたとき、これが喪失をするということを確認をいたしました。 このようなものについて、日本は今持っていないということでございます。
家主不在型の投資型民泊は、諸外国の例にも見られるように、より少ない日数とするか、または、空き家、空き住宅の有効利用を明確に目的とするならば、パリのように観光用家具つき住居として、家主の当該居住施設への居住義務を課する方法もあります。 現在営業している日本の古民家を活用した民泊の多くは簡易宿泊の形態をとっており、既存の旅館業法に基づく旅館、ホテルとしてのみ認めるべきとの指摘もございます。
自衛隊員は指定場所の居住義務がちゃんと課せられています。まさにこれにも当たると思うんですね。決してこれは一部の緊急参集要員だけに求められているものではなくて、転勤の命令が出たら、ちゃんとそういうへき地に対しては行くのがこれ自衛官の義務ですし、何かあったときに緊急参集するために指定場所居住の義務が与えられているのは、何も特定の者だけではなくて、全員に対してそれは与えられている義務なんですよね。
従来、刑務所におきましても自衛隊におきましても、その官署から百メートル未満というところの宿舎について無料宿舎、居住義務を課した上で無料宿舎が認められるという扱いになっていたためにその数の差が生じたということでございます。
資料三で、無料宿舎等の危機管理要員、この指定ですが、財務省が指定しているのは、この上の①、②、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事する、②居住義務が課されている職員が対象と、これが財務省の資料です。そのまま抜粋したものです。 片や自衛隊法どうなっているか。
また、同条では、有識者会議提言に沿って、呼出し、往訪受入れ、来訪受諾義務、生活状況報告義務、住居設定、届出義務、居住義務などが規定されておりますが、保護観察の対象となるすべての者にこれらの義務を課すことが果たして適当か、権利制約の範囲として妥当なものかについてはなお精査が必要だというふうに思われます。 また、法案第五十二条及び五十三条では、遵守事項の設定、変更、取消しについて規定されています。
ちょっと先に、御質問がございました現物支給とかそういった問題にっきましても、私どもとしては、職務の必要上、やはり営内にずっと閉じ込めておくような結果になる営内居住義務とか特殊な任用形態というようなものを考えまして、一般職にない現物支給等も実施をいたしておるわけでございまして、特にこの面が格段に有利になっておるというような性格のものではない。
さらには、指定の場所に居住をしなければならないという居住義務がございます。さらにまた、これは一般公務員も大体同じだと思いますが、職務遂行に当たっては、上官の許可を受けないでみだりに職務を離れてはならないという規定もございますし、職務の遂行に当たっては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない、こういう義務もございます。
○茨木政府委員 研修とは即同じようには申し上げてなかったつもりでございますが、こちらの方は法律に基づく営舎居住義務を課せられて防衛の一端を担当される、こういうことでございましょうし、研修の方はそうじゃなくて、場所によりましては通勤で研修を受けさせるという場合もございますし、それから合宿研修を受けさせるという場合もございます。
そこに居住義務がある場合につきましても、後段の方で、当然全部家族が住つておりましても、課税をいたさないわけでございます。併し居住すべき義務がないものが、市町村が建てました建物の中に入つておる場合におきましては、これに原則として固定資産税がかかるわけでございますが、その部分の中で公用に供しておる部分がありまするならば、その分だけを除外するというわけでございます。