2021-03-25 第204回国会 参議院 予算委員会 第16号
これを今回、公営住宅についても活用していこうということでありますが、その居住法人の皆様が、その手続、今まで、もう少し省略をしてほしい、簡素化してほしいという御要望もいただきましたので、四月一日からは承認手続を事前承認から事後報告でよいという形で簡素化をし、そして、そうした簡素化をしたことを、同日、地方公共団体に対しましても、これ公営住宅は地方公共団体ですから、積極的な活用を行うよう通知し、そして活用可能
これを今回、公営住宅についても活用していこうということでありますが、その居住法人の皆様が、その手続、今まで、もう少し省略をしてほしい、簡素化してほしいという御要望もいただきましたので、四月一日からは承認手続を事前承認から事後報告でよいという形で簡素化をし、そして、そうした簡素化をしたことを、同日、地方公共団体に対しましても、これ公営住宅は地方公共団体ですから、積極的な活用を行うよう通知し、そして活用可能
アイルランドの税制の特殊性から、管理支配基準でやっていましたので、アイルランドではアップルの子会社は非居住法人として扱われ、アメリカでも非居住法人とされ、どちらでも課税権を持たないという状態になっていたわけですね。 このアップルの税逃れによって、アメリカが税収を失っただけではなくて、アップルが販売活動などを行っている国も税収を失っているということになります。
○志賀説明員 法人税の課税方法になりますけれども、日本の居住法人は、日本国内で発生する所得のみならず、全世界の所得を対象として日本の法人税を納付します。それからまた、進出先では進出先国の法令に従いまして法人税を納付いたします。その間に、一つの利益に対して二重に税金がかかるという形になっておりますので、その二重課税の排除をするというのが国際課税の原則という形になってございます。
第二条が実質的な規定でございまして、租税条約におきましては、配当に対しまするところの源泉地国課税の税率は一般的には一五%をこえないものとする、ただし、親子会社間の配当につきましては日本側は一〇%をこえないものとする、こういうふうになっておりますものを、この法律によりまして、配当につきましては一五%、親子会社間の配当につましては、ドイツの居住法人で日本の子会社が支払う配当につきましては一〇%にするというふうにしようとするものでございます