2018-11-21 第197回国会 衆議院 外務委員会 第3号
また、年金支給額については、就労していた時期の報酬に基づいて算出する制度もあれば、居住年数に基づいて算出する制度もございます。さらに、年金支給開始年齢についても、アメリカのように六十六歳からとする国もあれば、中国のように、男性は六十歳、女性は五十五歳又は五十歳からとする国もあり、各国間で幅があると承知しております。
また、年金支給額については、就労していた時期の報酬に基づいて算出する制度もあれば、居住年数に基づいて算出する制度もございます。さらに、年金支給開始年齢についても、アメリカのように六十六歳からとする国もあれば、中国のように、男性は六十歳、女性は五十五歳又は五十歳からとする国もあり、各国間で幅があると承知しております。
○末松委員 ということであれば、本当に、居住年数が低い方の方がかなりそういった家賃滞納という状況もある。逆に言えば、四十年、五十年、ずっと住み続けて、ついの住みかと認識されておられる方々は、そこは本当にそれなりに責任を持ってずっと家賃も払い続けているわけでございます。そういった方々が今非常に厳しい困難な状況を迎えているということでございます。
それから、このうち法的措置で退去された方の居住年数の分析ということは、正確な数値をお答えすることはできませんけれども、参考数値といたしまして、その対象となり得る三カ月以上の滞納をされている方の居住年数を見てみますと、居住年数が十年以下の方が六割強を占めておるという状況でございまして、相対的には、居住年数の短い方がより滞納されるケースが多いというふうに認識をしております。
これを受けて、今般の改正ではこの居住年数の基準を五年から十年に延ばすということで、この十年の根拠自体は、例えば入管法における永住権取得の要件が原則として日本に十年以上在留していること等、こういった制度との整合性を見まして十年に延ばすこととしたわけでございますけれども、これによって国外財産に課税しない要件を厳しくしておりまして、こうした租税回避を抑制する一定の効果があるものと考えております。
もうけたのは大阪で、大阪に税金払うのかってなっちゃうから、これうまく管理して、例えば居住年数でうまいこと割って所得税分配するとか、そういう制度にすれば出身地にお金入るわけです。 前の選挙区でも、B’zの稲葉さんとかばっと出たりして、田舎出身なんですけど、じゃ、こっちで百万枚CDを売って、その税金どこ行っているんだというと、余り大したこと地元にはないわけです。
そういうものをミックスさせながら、そして、だから基礎年金の財源を税にして、そして居住年数に応じて受給資格が発生して、四十年居住していれば満額の基礎年金が支給されるという形にこの基礎年金というものを制度設計してみたらどうだろうと思うんですが、そんなことまではお考えになりませんか。
諸外国の例を見ていても、居住年数で年金を受け取る資格要件をつけている国もあります。だから、坂巻先生とやっていると時間がなくなりますので、必ずしも先生おっしゃっている形にはならないと私は思います。
○石井(啓)委員 今居住者の方の実態をお伺いいたしましたのは、公団住宅はそもそも中堅勤労者の方を施策の対象とされているわけですけれども、既存の賃貸住宅につきましては、その居住年数がたつにつれ、所得の低い方あるいは高齢者の方が増加してまいりまして、当初の中堅層を対象とするという施策と大分ずれが生じてきているわけでございます。
これはハーグの国際私法会議でもってなるべく統一的な連結点を用いることとしたいという考えからこういう概念を採用したものでございますが、これは世界各国で住所というものの中身がかなりまちまちであるところからこのような概念を採用したわけでございますけれども、この認定は、居住年数であるとか、それから居住の目的が永住目的であるのか観光目的であるのかといったようなこととか、あるいは実際に居住をしております状況などによって
でありますから、その認定につきましては居住年数であるとか、居住の目的であるとか、居住の状況であるとか、いろんな要素を総合的に勘案して決定されるということが言えます。 日本で考えてみますと、これは日本民法上の住所というのと大体同一のものであるといって差し支えないと思われます。
だから、新しい患者に対して新しいカテゴリーを、そういう何か項目を入れて、例えば居住年数を三年であったのを何年かに長期の暴露を考えるとか、何かそういうことがあってもいいんではないかと思うんですね。総理大臣いかがでしょうか。
○岩垂委員 東京都の調査というのがあって、特に幹線道路の問題、これは調査の中身を私ちょっと要約して言うと、幹線道路からの距離に依存して呼吸器症状有症率に差が生じているとみなすのが妥当であること、それから年齢、居住年数、喫煙状況など呼吸器に関連すると見られる要因別に検討しても有症率は同様の傾向を示していたことから得られた有症率の差をそれらの関連要因の差によって説明することは困難であること、すなわち、大気汚染
たとえば、これを読んでいってあれしたんですが、独身、アパート暮らし、居住年数が一年、勤続年数が二年の人は五十万円貸してくれるんですね。証明書類は住民票と所得証明書だけですね。 サラ金融資が焦げつくように、審査をされる姿勢がなけりゃこういうような形がずっと累積をしていくというのはどうもあたりまえだというような感じになってきますが、いかがでしょう。
また、日本国民を配偶者とする外国人の日本への帰化についても、居住年数などでは男女格差が見られるわけであります。 日本共産党は、このような現行法の弱点を改め、あらゆる分野における男女平等と婦人差別撤廃条約の早期批准を実現するために、この四月一日、「国籍取得上の男女差別をなくすために一国籍法改正についての提案」と同改正案大綱を明らかにしたところでございます。
これと直接の関係ではございませんけれども、国籍法に関して、日本人と結婚をした外国人の帰化についても、やはり男女の格差を是正すると同時に、その居住年数等の帰化条件を緩和をするということが情勢に適した方向ではないだろうか。このように、帰化条件の緩和について前向きにひとつお取り組みを願いたい。
○政府委員(持永和見君) 先生御指摘の富士銀行の分でございますけれども、まず富士銀行の分から申し上げますが、富士銀行は融資額が十万から五十万、融資期間が三年以内、利率が年九%、融資条件が前年の収入百五十万以上の者ということと、それから勤続年数三年以上、または現住所での居住年数一年以上というような条件で融資をすることになっているやに伺っております。
○受田委員 私もこの問題を処理する二回の審議会の国会からの委員を担当して、いまこの引き揚げ者の給付金問題のピリオドを打とうとする段階で、どうしてもいまのような、つまり何回か繰り返し繰り返しやっても徹底しない分を、できるだけ親切にやるという形が一つと、それから、このたびでない先回の特別交付金支給法のときは、在外居住年数が六カ月以上とあったものが、今度一年以上となっておるという、その半年分の扱い。
○政府委員(栗山廉平君) 前回の場合に六カ月の在外居住年数をとっておりながら、今回一年になったのはどういうのかとおっしゃる御質問の第一点でございまするが。
総数三百六十一万六千でございまするが、そのうち法律によりまして在外居住年数の一年以上の方が対象となるのでございますので、一年未満の者を除くことになるわけでございます。一年未満の者は従来の調査で全体の約三・三%というふうな目算が出ておりまするので、その数をかけまして消していく。
○政府委員(栗山廉平君) 一般的に申し上げまして、外地、外国における財産形成とか、あるいはそこに居住すること事態から生ずる先ほど大臣が申しましたような人間関係、生活利益といったような状況につきましては、在外居住年数の長いか短いかによって差異があるものというふうに一般的には考えられるわけでございます。一般措置としてはそういうふうな考えをとらざるを得ないかと存じます。
引き揚げ者の総数、それからそのうちの生存者あるいは死亡者、いずれも見込みでございますが、その数が書いてございまして、それにおのおの先ほど申し上げました単価をかけまして、それから在外居住年数一年未満の者を除いたというようなもの、それから八年以上の者に加算をするというようなことを全部やりまして、千九百二十五億になるという表が最初についてございます。
○鈴切委員 答申によれば「引揚者の当時の年齢および在外居住年数に配慮することとし、一定の年齢に達していなかった者および在外居住が一定年数に達していなかった者は除外するとありますが、今回の法案で一定年齢に達していなかった者を一年未満としたことは、何も年齢制限というのでなくして、一年以上居住している者の居住制限をつけたほうに含まれるのではないか、その点いかがですか。
○栗山政府委員 長期加算の問題でございますが、一般的に言いまして、外地における財産形成とかあるいは生活利益等の状況は、ほんとのことを言いますと、在外居住年数の長さに応じまして考えるのが普通ではないかというふうに答申の線からも考えられます。
答申においては、在外居住年数を配慮するということは当然出ておるわけですが、特に日華事変前というところで切られたというようなことについて、特に理由がございますれば承りたいと思います。
ただし、在外居住年数が一年ということになってございますから、実質におきましては一歳未満は落ちる、こういうことになります。
○栗山政府委員 御承知のように、答申には一定年数とか一定年齢とかいうような抽象的なことしか出ておりませんので、八年というような数字はございませんが、この見方は、答申の一番最後のページでございますが、(1)のところに「引揚者の当時の年齢および在外居住年数に配慮する」、つまり在外居住年数に配慮するということは、短い居住年数の方は除外する。それは出ております。