2019-05-08 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
同検討会における議論におきましては、公共交通への自動運転技術の導入によるドライバー不足の解消と公共交通サービスの維持向上、高齢者や障害者、子連れの方々など交通弱者と言われる方々への移動手段の確保、不要となった駐車場等のスペースを町中の貴重な空間として利活用できるといった効果が考えられる一方で、自動車への依存の高まり、移動の抵抗感の低下等により、さらなる郊外化など人々の居住地選択への影響や、公共交通の
同検討会における議論におきましては、公共交通への自動運転技術の導入によるドライバー不足の解消と公共交通サービスの維持向上、高齢者や障害者、子連れの方々など交通弱者と言われる方々への移動手段の確保、不要となった駐車場等のスペースを町中の貴重な空間として利活用できるといった効果が考えられる一方で、自動車への依存の高まり、移動の抵抗感の低下等により、さらなる郊外化など人々の居住地選択への影響や、公共交通の
それから三番目は、さっき若田部先生のお話にもありましたが、地域問題については、やはり人の居住地選択がもっと自由になって人が移動しやすいようにするというのが大変有効ではないか。
委員から御指摘のございました帰還事業につきましては、先ほど御指摘ありましたように、一九五九年二月十三日の閣議了解に基づいて対処してきたということでございますけれども、その中におきましてやはり基本的な考え方となっておりましたのは、居住地選択の自由という国際通念に基づいて処理されるべきである、そういうことを確認した上で対処したということがあったかと存じます。
だから、そういう点では、民間に任せてもそういう合理的な行動をすると、居住地選択とかそういう形で都心の方に行ってしまいます。かといって、じゃもう一回高さ規制をして郊外の方にどんどんどんどん出ていけって、それはどうかなというふうな気はしますよね。ですから、そういう点では少し民間の賢さに任せた方がいいような気が私はいたします。 以上です。
もう内容等はきっと渡辺委員全部御承知のとおりだろうと思いますが、居住地選択の自由という国際通念に基づいて処理されるべきであるということを確認した上で、帰還を希望する方々の意思の確認等がきちんと行われるよう、赤十字国際委員会に必要な仲介を依頼することとする、こういう閣議決定を行ったわけであります。
○参考人(森瀧健一郎君) 私がかねてからその点について考えておりますのは、職業選択の自由と居住地選択の自由とが一応法律では認められておりますけれども、事実上それを両方満たせるようなところがない、これを全国どこへ行っても満たせるような地域構造をつくるということが国土政策の究極的な目標ではないかということであります。 それで、東京について言いますと、つまり東京は多様な職業選択の余地はあります。
しかるに、国連憲章第四章十三条の居住地選択の自由という共通認識のもと日本政府は、まことに人道的立場から閣議了承し、帰還協定締結に努力したわけであります。しかしながら、北朝鮮との国交関係がないため、実際の業務を日赤に委託し、昭和三十四年十二月十四日より帰還が開始されたわけであります。
そういった人たちが居住の選択、生活地域の選択ができるように、やはりそれはネックになっているのは医療であり教育でありあるいは娯楽、文化、スポーツであろうというふうに指摘しているわけで、今後の四全総を実現に移していく重点としまして、そういった総合的な、いわば居住地域、居住地選択の自由度というものを保証するような方向で政策を進めていただきたいと思いますが、一言、それについての決意のほどをお聞かせ願いたいと
○長沢政府委員 全くその点では同感でございまして、そういう方向で居住地選択、地域間交流の活発化という方向を目指し、そのための基盤整備を積極的に進める、こういう考え方で四全総を強力に推進してまいりたいと考えております。
○長沢政府委員 居住地選択の拡大という考え方は、四全総においても先生と考えを同じにするものでございます。 この居住地選択の拡大の要素は大きく言って三つあるのじゃないか。一つは就業機会。それからもう一つは健康環境といいますか、医療を含めた高齢化社会に向かって健康を守っていく環境。そして三つ目が、先生のおっしゃる教育文化環境の整備ということでございます。
なお、北鮮の日本人妻の問題でございますが、日本赤十字社と朝鮮民主主義人民共和国赤十字会との間の在日朝鮮人の帰還に関する協定の前文には、居住地選択の自由及び赤十字の諸原則に基づきこの協定を結んだと書いでございます。この精神を遵守して、日本人妻の帰還の問題についてどうか前向きに御努力いただきますよう、切に切にお願いいたします。 終わります。
三、収入に応じた費用の負担があること、余暇の犠牲、居住地選択の制限等の負担があることに対する配慮。要するに、遠距離通勤になったり何かしているのだから税金をまけてやらなければいかぬ、こう言っているのですよ。頑強にあなたはそうおっしゃるけれども、税調あたりはそういう点については、この税負担の問題については不公平があるということを明らかに認めていると言わざるを得ません。
しかし本来、居住地選択の自由、海外渡航の自由、こういうことは世界人権宣言で明らかになっているとおりであって、当然の朝鮮人の権利なんですよ。政府のお恵みで少しずつ許可してもらうなんという筋合いのもので本来はないのです。ですから、希望者というのは数千名にのぼっておるということは、法務省の当局はもう先刻承知のとおりなんですね。これを考えた場合、法務大臣、どうですか。
こういう点は十分大臣も御承知のことだと存じますけれども、ジュネーブ条約の第十九回の会議でも、故国への帰国の自由及び離散家族の再会を定めておりますし、居住地選択の自由は政治問題と離れて人道的見地からこの問題を解決すべきである、こういうふうに考えられるわけでございますが、大臣の御見解を承りたいと思います。
そこで、最後に、総理に一言お伺いしたいのですが、御承知のとおり世界人権宣言は、何人も自国に帰る権利及び居住地選択の自由をうたっております。在日朝鮮人の帰国問題も、この国際通念に基づいて解決されなければならないと思いますが、総理の御見解はどうでありましょうか。
世界人権宣言によりましても、居住地選択の自由がうたわれておるわけであります。したがって、私どもは、国会の論議を通じましても、朝鮮人民共和国のオーソリティーを事実上の問題は認めてきたわけであります、韓国との国交回復はともかくといたしまして。したがって、この問題は、人道上の問題として扱うということが国の利益に合致するということを私どもは確信をしておるわけであります。
このため、日本の裁判所では最初から北朝鮮への帰国を希望したが、それを司法当局が無視したのは「居住地選択の自由」「帰国の自由」をうたった世界人権宣言に違反する。政治難民を保護するのは国際慣習法である。日本国憲法九十八条二項は「確立された国際法規はこれを誠実に守ることを必要とする」と定めており、自分は保護を受ける権利がある。
最後に、第七四号は、在日朝鮮人の帰国協定が明年にわたってさらに延長され、居住地選択の自由と人権宣言に基づく帰国事業が引き続き継続されるよう要望するものであります。 以上で説明を終わります。
請願第六号は、在日朝鮮人の帰国希望者はなお数万人に上る現状でありますので、これらの人々の居住地選択の自由と人道上の見地から、政府において現行の帰国協定の延長その他適切な措置を講ぜられたいという趣旨であります。 次に、第四〇三号は、政府及び国会は、関係各国に核爆発実験の禁止を要請し、世界平和の達成に寄与されたいというものであります。
われわれは当然これを拒否すべきでありまして、われわれといたしましては、李承晩ラインなり、あるいは竹島問題という法律的問題であるならば、これは国際司法裁判所の判断も必要でありましょうけれども、北鮮帰還の問題につきましては、人道上の見地、居住地選択という国際通念の上に立ってやっております仕事でございますから、そういうものは国際司法裁判所の判断にまかすべきものではないということで、これを拒絶いたしたわけであります
この点はわれわれも十分本年初頭以来、日本のとっております立場というものが居住地選択の自由という国際通念に従ってこれを遂行して参っております。国際赤十字もその見地に立ってこれに協力し、これに対して援助を与える立場をとっているのでありますから、何ら韓国側が考えておりますような不純な動機からわれわれはこれを扱っているわけではございません。
○国務大臣(藤山愛一郎君) 私といたしましては、今回の北鮮帰還の理由が、韓国側を何か挑発する意味ではないのでありまして、全く居住地選択の自由であります。