1969-06-04 第61回国会 衆議院 大蔵委員会 第33号 ○村山(喜)委員 なるほど憲法上は、三十条で法律の定めるところによって納税の義務を負うということになっておりますが、日本国憲法のいわゆる領土権と対人主権の関係から考えた場合には、その法律に定める場合には当然アメリカと同じような——海外におろうが何であろうが、日本国の国民に対しては日本国憲法が及ぶわけですから、そういう立場から考えていくならば、居住地課税説をとるよりも、アメリカと同じような考え方に立つのが 村山喜一