2021-09-15 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
それから三つ目に、検査、診断が出ればすぐに抗体カクテルの治療につないでいくという点でいえば、病診連携が自治体ごとの単位で見ればかなり進み始めてきておりますが、居住地以外の診療所で検査、診断、職場の近くのところで検査、診断してという場合は、その居住地の保健所にいろいろ報告が行くというので、抗体カクテルにつなぐまでに、保健所、保健所をまたいで時間がかかるという状況があるわけですよね。
それから三つ目に、検査、診断が出ればすぐに抗体カクテルの治療につないでいくという点でいえば、病診連携が自治体ごとの単位で見ればかなり進み始めてきておりますが、居住地以外の診療所で検査、診断、職場の近くのところで検査、診断してという場合は、その居住地の保健所にいろいろ報告が行くというので、抗体カクテルにつなぐまでに、保健所、保健所をまたいで時間がかかるという状況があるわけですよね。
被害者の安全確保のために、そういった場合でも、現在の居住地で接種券の再発行を受けて無事にワクチンを受けることができる体制をしっかりつくるということとともに、各自治体にその対策が十分に周知徹底をされているのかというのがまず一つお伺いしたいことでございます。
また、ワクチン接種に必要な接種券につきましても、住民基本台帳を基に対象者に送付することとしておりますけれども、DV被害等で自宅から避難している方につきましては、現在の居住地で接種券の再発行を受けることができます。その場合、接種を受けた記録につきましても、住民票所在地ではなく現在の居住地で管理することになっている次第でございます。
高齢者は自治体を中心に打っていただいておりますが、これは御高齢の方はやはり自宅の周辺での活動がメインでございますから、居住地で打っていただくというのが一番優先されるんだろうと思います。大規模接種会場に来てくださいということもやっておりますが、高齢者の多くはなるべく自治体で打とうということで、自治体中心にやっていただいております。
初回調査の対象とした平成十八年から直近の令和元年までの累計で、居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者による森林買収の事例として二百六十四件、二千三百五ヘクタールの森林買収を把握し、公表しているところでございます。このうち、議員御指摘の水源涵養保安林につきましては、五件、九十七ヘクタールと、割合としては小さい結果となっているところでございます。
日本国憲法は、自由に居住地を選択し、土地や建物を所有する権利を保障しています。この基本的な権利を、国家が安全保障の名の下に直接制限する違憲立法であることを冒頭、指摘しなければなりません。拙速な議論は断じて許されないことを強調するものです。 まず、立法事実についてお聞きします。
このタブレットについているカメラで接種券のバーコードあるいはOCRラインを読み取っていただければ、自動的に、その方が接種したというデータがそれぞれの居住地のデータベースに登録をされますので、それぞれの自治体は、どこで、誰が、いつ接種したかということを把握することができます。
これ是非、自治体から厚労省に問合せがあると、これまでは駄目だという回答をもらっていたらしいんですよ、原則は接種券がないと駄目なんだ、原則は居住地なんだと。
やっぱりその保育園とか幼稚園とか学校、必ずしも皆さんがその当該自治体の居住者ではありませんので、ただ、やっぱりそこで打っていただく、やっぱりそこにおられる方々に打っていただくとなると、その居住地以外、住民票所在地でない方々も含めてそれはやっぱり対応するという、それも自治体の御判断ですから自治体でそういうふうに優先順位を決められて、じゃ、そこで対応すると。
なお、居住地において検査証明の取得が難しく、出国に支障を来すおそれがあるような場合については、現地の大使館、総領事館に御相談いただきたい旨、周知しております。 これに加えて、委員からお話がありましたように、今の現地の状況を踏まえて、五月十三日から一か月程度の間、海外在留邦人、日系人への支援事業スキームを活用し、インド日本商工会の主催で在留邦人向けのPCR検査事業を実施しているところでございます。
しかし、林野庁が発表している、外国資本による森林売買に関する調査の結果を見ると、令和元年における、居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者による森林買収の事例の利用目的については、三十一件中、十六件が資産保有、五件が未定、五件が不明でありました。また、その他、国内の外資系企業と思われる者による森林買収の事例についても三十一件報告されておりますが、これらの利用目的は公表されておりません。
まず、森林につきましては、平成二十二年から行っているところでありまして、初回調査の対象とした平成十八年から令和元年まで、この累計で、居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者による森林買収の事例として、二百六十四件、二千三百五ヘクタール、国内の外資系企業と思われる者による森林買収の事例として、二百一件、五千二百五十五ヘクタール、合わせて、議員御指摘の四百六十五件、七千五百六十ヘクタールの森林買収
それから、事前に資料もちょっといただいたんですけれども、居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者による森林買収の事例という一覧を見ますと、その利用目的のほとんどは、資産保有というふうに書いてあります。それはそうですよね。資産を保有している事例を調べているわけですから、その目的が資産保有では、これは何も答えていない。そして、あとは不明とか未定が非常に多いです。
自治体の保健所と防災担当部局における自宅療養者等の情報共有の在り方については、なかなか一律の取扱いを示すのは困難ではございますけれども、内閣府としては、平時には、避難所に避難する可能性がある自宅療養者等の人数やおおよその居住地等の情報の共有にとどめる事例や、防災担当部局で具体的な避難支援等ができるよう具体的な個人の情報を共有する事例、こういった事例などを自治体にお示しをして、これを参考として、地域の
あと、発症した後の医療を受けるときに、居住地等々、住んでおられるところで医療の質が変わるということがあってはいけないので、そういう医療というものの体制の整備、これも重要でありますし、C型肝炎は、そもそもウイルスを消し去るような治療薬が出てきている、根治薬が出てきているわけでありますが、B型肝炎ウイルスに関しては、ウイルスを排除する治療薬がまだでき上がっていないということもございますので、この開発というもの
一言で理解と言っても、それぞれの方の居住地や職業など、置かれている立場や状況により、求める情報、また情報の解釈の仕方は異なってくるものだと思っております。 例えば、ALPS処理水の安全性について理解はしているが、風評を懸念する方もいれば、放出には反対であるけれども、風評対策については理解しているという方もいるなど、理解の在り方は千差万別であると考えております。
また、居住地において検査証明の取得が難しく、出国に支障を来すおそれがあるような場合には、現地の大使館、総領事館に是非御相談いただきたいという旨の周知をしております。 邦人の方々の帰国の手段でございますが、現時点では多くの日系航空会社の直行便が運航されており、これらの直行便の中には十分な数の空席がまだ残されているという報告を受けております。
デジタル庁では、テレワーク主体の職務従事や兼業も可能とするなど、地域において活躍している人材が居住地を変更せずにデジタル庁の取組に参加できるような組織文化を醸成していくことによりまして、地域のデジタル人材の確保や育成に寄与する、このほかに、国、地域双方のデジタル化を併せて推進することにもなりますので、こうした取組を進めてまいりたいと考えております。
居住地で打つだけではなく、通勤先などの職域での接種というのも当然に考えていかなければならないと思っております。今様々な検討をすると同時に、今後要請もしていかなければならないと思っております。確定次第、しっかりと広報できるように努めていきたいというふうに思っております。
外国資本による森林買収の状況については、今委員おっしゃられました、森林法に基づき市町村に提出される新たな森林の土地の所有者となった旨の届出や、国土利用計画法に基づき市町村を経由して都道府県に提出される一定面積以上の土地について売買などの契約を締結した旨の届出、不動産登記法に基づく登記を基に届出人の居住地や法人の所在地が海外であるものについて都道府県を通じて把握しているところでございます。
農林水産省が行っている外国資本による森林買収に関する調査では、この届出情報に記載された届出人の居住地を外国資本であるか否かの判断に活用しており、また、この届出の備考欄に記載していただいている森林の土地の用途について利用目的として公表しているところでございます。
それも、河道掘削とかの河川の中だけではなくて、その周辺の地域の開発の仕方ですとか、あるときには居住地を移転してもらうですとか、また、ハードだけではなくてソフトも加えて、避難の体制の在り方とかいわゆるマイタイムラインとか、そうしたことも含めてのプロジェクトにしなければいけないと、こう考えて進めていきたいと思います。
そのため、住民一人一人が居住地のリスクや避難経路、避難先を特定して的確な避難行動を取るために有効なマイタイムラインを作成する際にハザードマップを活用していただくなど、より効果的な周知の取組を進めてまいります。
まず、生活保護でございますけれども、モデルでいいますと、七十五歳以上で単身の生活保護受給者でありまして、在宅で通院している場合には、生活扶助と住宅扶助を合わせて、居住地に応じまして年間約百五万円から約百五十三万円を上限といたしまして保護費が支給されまして、これに加えて医療扶助が現物給付されます。
この動きについて、住民基本台帳人口移動報告の結果からは移動理由を特定することはできませんが、企業におけるテレワークの定着やオフィスの郊外への分散化の動き、都心での密な生活を避けるために東京近郊を中心に居住地を移す動きなどが影響している可能性があるとの指摘がなされており、これらの複数の要因が重なり合って生じていると考えております。
では、法案に続いて、警察行政、そして刑事手続のデジタル化についてお尋ねをしたいと思いますが、昨年十一月に、マイナンバー制度及び地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループで、運転免許証については令和六年度末にマイナンバーカードとの一体化を開始する、双方のシステムを連携させることにより、住所変更の手続のワンストップ化、居住地外での迅速な運転免許証更新やオンラインによる講習、更新時講習受講が可能になるということにしようということであります