1997-11-19 第141回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第10号
しかし日本政府としては、有事で一番困るのは日本でありますし、それから日本だけが恐らく居中調停というかそういう発言ができる国ではないかというふうに思いますので、この辺についての推進といいますか、そういうお考えはございませんでしょうか。この点を外務大臣にお伺いしたいと思います。
しかし日本政府としては、有事で一番困るのは日本でありますし、それから日本だけが恐らく居中調停というかそういう発言ができる国ではないかというふうに思いますので、この辺についての推進といいますか、そういうお考えはございませんでしょうか。この点を外務大臣にお伺いしたいと思います。
いわんや労使が協調とまで言わないにしても、妥協しながらでも国鉄再建へという、そうして、労働大臣も、特にこの際居中調停に入ろうという現状ですから、これにことをかまえる時期ではないと思うので、運輸大臣がやめさせますと言うまでもなく、総裁としてこれは考慮いたしますとかなんとか、ここにあるべきはずだと思うので、できれば明快な御答弁をいただきたいと思うのです。
それとも、戦争当事者に対し調停条件を提示する、また勧告までも行なうということ、すなわち居中調停、メディエーションをも含んでおるのか、まずこの点からお尋ねいたします。
○杉原荒太君 いわゆる周旋なりあるいは居中調停なり、それはいずれにいたしましても、ベトナム戦争の平和的解決の探求が実際に芽を出すに至るためには、これはわが国限りの単独外交の方式だけによるんじゃなくして、少なくともジュネーブ条約関係主要国との連絡協調によるいわゆる連合外交の方式によることも、これも実際に必要だと思うが、それにしても、ベトナム戦争の平和的解決の問題に関して、ジュネーブ条約関係主要国との間
私どもはアメリカ大使館に行ったんです、アメリカは居中調停ができる立場にあるじゃないか、韓国と日本の間にあってアメリカはなぜそれを放任するか、居中調停をしてこういう不法なことをしないようにあなたのほうから、アメリカさんから言ったらどうかということを、私どもはアメリカ大使館へ行って申し入れたことがあるんですね。
○国務大臣(福田一君) 私は、自主的解決になる場合において、居中調停をした場合は、もちろん私どもが関係をしておりますから、その場合はこれは認めるということになる。自主的な場合においても、われわれのほうに何らの連絡なしに、特に電気事業のほうから何らの連絡なしにこれをきめるということはないだろうと思っております。一応の経過の報告はあるだろうと思う。
○藤田進君 最終段階、ある段階で通産大臣のひとつ調停なりあっせんなりを求めてくる場合があり得るので、過去の通産大臣の態度は、私はその場合どうするか聞きましたが、おそらく通産行政については、今後さらに重大な時期でもあるし、かりに内閣改造になっても福田大臣は残られると私は解しますので、今後そういう時期があった場合に、やはり両者の自主的解決におまかせになるのか、居中調停の用意かおありになるのか、お伺いしておきます
英国と気脈を通ずる米国と同調してスカルノを説得するというかまえが、とりもなおさずOECDの立場でありますから、池田首相のこの立場からの居中調停は成功の公算皆無と言えましょう。単純にアジア民族という親近感だけに訴えてみても、それはむだというものであります。OECDのネオ・コロニアリズムに対決するかまえがなければ、アジアの一国としてのわが国の役割りは果たし得ないでありましょう。
○野本品吉君 私は、まあ当時お考えがあってのことと思いますけれども、あの当時とすれば、知事さんのお立場というものは、いわゆる居中調停といいますか、あっせんという、そういう立場にあられたと思うので、私自身も、当時現地で聞きまして、これは第一組合を支持し、激励するというような印象を第二組合に与える、あるいは事態の安定を一刻も早く望んでおります一般の者に与える印象としては、私はあまりいいことじゃないなあというふうに
そこで私どもは、もしそういうふうに韓国に誠意——私どもはすでに八年の間忍びがたきを忍んできたけれども、依然として同じように、きのうの辻君の質問を新聞で見ると、竹島問題ではアメリカがどうこうというようなことを言っていましたが、私どもも昭和三十三年に、この人道上の問題について、アメリカとしてはこの問題について居中調停するように本国に要請してもらいたいとアメリカの大使館に行ったのです。
○木原委員 そういたしますと、今度解決できないということになれば、あなたも異常な決意をせられると私ども確信をするのですが、この異常な決意ということになると、今度こそ国連提訴あるいは国際司法裁判所に提訴する、あるいは赤十字社にあっせんを求めるとかあるいは米国の居中調停を求めるとか、そういうような態度をとられるよりほかに道がないと思います。
これはやはり、中国とアメリカについて言うならば、居中調停、あるいは新渡戸博士の言ではないが、太平洋に平和の大橋をかけるといった積極的な動きが日本の外務大臣としてはあるべきである。また、そのような気概がなければ、われわれも皆さんに日本の外交をおまかせするわけにはいかない。そうしますと、今のような心がまえは、私は、藤山外務大臣は持っておられると思うのです。
私はこの際申し上げたいことは、日本と中国との問をどうこうするというよりも岸総理におかれては、アメリカと中共との間にあって、積極的な居中調停の労をとる御意思はないか、そのことを一言総理にお伺いしたい。 それからなお同時に外務大臣には、アメリカの中にも中共との提携を説く人もあるのであります。
そうなりますと、あなたの案というか、居中調停をしたいから、今意見が言えないということも、結局大蔵省としては今お手上げで、あとは一つ大企業と中小企業が何とか話し合ってくれぬだろうかというふうに受け取れるわけです。話し合うことにしたところが、今の土俵場では、これは私はものにならないと思っている。
それでその結論はそのまま関係者に伝えるぞ、どんな結論が出てもそのまま伝えるぞという建前でなさいましたのか、適正な補償額が出るように、適正な補償がなされるように居中調停をするという御趣旨でここまでお運びになりましたのか、事態を明確に私はなされる必要があると思います、結論が出たのでありますから。
これで非常にまあ被害者側がまだ不満であるといって納得しないというような場合には、また何か居中調停の労をとるのかということは私ははっきりしておく必要があると思うのですね。
そうすると、単に居中調停というか、あれでなくて、早くいえば幾ら出したら片づくか、こういうことで東京都知事が都民に会う、こういうことではないかと私は思うのです。そこで聞いたわけです。そうすると、主観的にはどうであろうとも、客観的には調達庁でやる仕事を知事が受け持って、調達庁のかわりに知事が都民に会う、こういうことになるのじゃないかと思うのです。
○説明員(安田清君) まあこじれました問題を、いわゆる居中調停をやろうということでもございますれば、ただ中にお立ちになってということも方法の一つかもしれない。しかし地元の希望もよく聞き、政府が考えておることもお聞きいただき、両者勘案して何とか円満な解決の道がないかというようなことで御努力をもし願えるものとすれば、これは決して調達庁自体がやるべき問題そのものではない、このように考えております。
ところがしまいには居中調停というお話です。その居中調停というのは砂川の中の前半に言われましたような意見の相違がある、それの調停ではなくて、調達庁と地元との間のいわばあなたの言葉でいえば居中調停じゃないかと思うのです。その点どうなんですか。
しかしそれは今の軍事的の意味においてのアメリカの出動ではなくて、あくまでも国際法で申しております居中調停、周旋というような、両当事者の間に入って、そして仲を取り次ぐという問題であろうと存じております。
○野本品吉君 先ほどアメリカにも居中調停と申しますか、問題の平和解決のための斡旋を頼んでおると、私ども新聞その他で知るところによりますというと、何だかアメリカが本腰を入れておらないような印象を受けておるのでありますが、アメリカのこの問題に対する解決への誠意といつたようなものですね、これは確認されるものがありますか。
各政党はその声を受けていろいろと判断をいたしまして、この問題を検討したのだが、そのときあなたの方によつて示されたところの案というのは、そういう不安がある、だからその不安を解消することのためには、通産省と大蔵省との間の協力によつてこの供給者と需要者との間で居中調停すなわち五百十五円で当分供給するから、結局著しく値上りを来すというような心配はない、だから安心しろ、こういうあなたの方から指導が現実に出されておる
それでは委員長から一つお伺いしたいのでございますが、大変塩田先生には居中調停と申しますか、円満妥結について只今御証言のありましたように、医師会方面への御説得に非常に御盡力下さつたということでございます。
そうしてどちらかというと、私どもは居中調停の労をとる、今度積極的に居中調停の労をとつて、できるだけ両者の歩み寄りを図つたものであります。
不肖私は当時大河原町の町長として、また郡内の町村長会長として、また國会議員を兼ねておる関係上、居中調停に入りました。さしあたり空襲のために全滅した仙台鉄道病院を、この海軍病院の跡にそのまま入れるのが妥当である。そのようなことを説破いたしまして、七箇町村をまとめて、これを了承させ、この海軍病院跡に仙台鉄道病院が移轉して参りました。
しかして、この平和会議あるいは講和條約の締結におきましては、当時國あるいは第三國の居中調停によりまするところの当事者同士の互いの相談により、すなわち條約締結によるところの協議によりまするがゆえに、これはあるいは敗者がその責任をとる意味において重きものがあるにかかわらず、対等の地位において行われて來たのが、今日までの状況であります。