1961-04-21 第38回国会 衆議院 文教委員会 第18号
(4)小山氏の所網修武窯は、元来カールベック氏の紹介した焦作窯そのものであるが、その焦作の名に屁理窟をつけて、先ず修武窯と改名し、次ぎにカールベック氏の論文は『読んでも疑問の点多く、修武窯の概念も得られず、これを発表すれば害を後世に残す恐れあり』などと極端な言葉を用いて、カールベック氏の報告を葬り去ろうとしたこと。
(4)小山氏の所網修武窯は、元来カールベック氏の紹介した焦作窯そのものであるが、その焦作の名に屁理窟をつけて、先ず修武窯と改名し、次ぎにカールベック氏の論文は『読んでも疑問の点多く、修武窯の概念も得られず、これを発表すれば害を後世に残す恐れあり』などと極端な言葉を用いて、カールベック氏の報告を葬り去ろうとしたこと。
而もその農薬をたくさん使つて見たところで、現在の米価決定というものがパリティ方式で行く以上は、そういうような部分を米価によつて救済する措置がないというところから対策がとられたのだということは、これは屁理窟を、言えば幾らでもありますけれども、常職的に誰でもがそういうような考え方で受取つていると思うのです。
ただこの日本の場合政党員であるとないということが非常に厳格に実は行われておりませんのが実態かと存じまするが、先ず前の日にやめれば政党員でないというような屁理窟を言われまして、結局そういう政党員はいかんという規定を書いておきますれば、政党員は前日にやめて、なつてしまうということも理窟から言えばできるわけでございますので、この点は特にそういう憲法上の疑義等もございますということでありまするので、政党員に
屁理窟を言うようですが、そういうことだけは言えるのじやないかと、こう考えるのですが、どうなんですか。
ところが市中銀行のほうがそういう制度に反対をするのは、協同組合のほうから繭代金が出て来て、それが直接農家のほうに渡る、結局その金はツーツーで今度は協同組合の系統のほうに全部入つて行く、銀行はそれが極めて嫌なのだ、恐ろしいのだ、だからそういうことになるから購繭資金を出せん、購繭資金を出してやつても、製糸に出してやる、それが養蚕のほうに行く、養蚕のほうに行つたのは信連から中金のほうに返つて来ると、こういう屁理窟
而して、その後、検察庁関係官の勇気と正義により捜査が進展し、今やまさに問題の核心たる自由党佐藤幹事長の逮捕許諾の請求となり、政府として重大決意の止むなき段階に到達するや、突如として検察庁法第十四条を悪用し、法相の指揮権を発動し、重要法案の審議等、良識を以てしては到底考えも及ばない屁理窟をこね廻して、我が憲政史上未だ曾つてない、神聖なる司法権に対し、政治的干渉をあえてし、検察庁の捜査を実質的に阻止したのであります
(「屁理窟だ」と呼ぶ者あり)
○委員外議員(西川彌平治君) もう一つ伺いたいと思いますが、これはちよつと屁理窟を言うようなことになるのでありますが、これは地方民の真実の声でありますから、一つお聞きを願い、又御見解を承りたいと思うのでありますが、御承知の通り天然ガスは非常にカロリーが高いのであります。
国の重大なる利害関係、公の秩序に関係のないようなことを、何か刑罰でも臨むがごとき態度を以てやられないで、それは理窟を言えばそうじやないのだ、非常に親心を持つてこうしたのだと言うかも知れんけれども、それは屁理窟だ。業者がいいと言つたからと言つたつて、業者はうしろで泣いておつても口じやいいと申します。
輸出する船ができなかつた場合に、内地で何とか、かんとかという理窟を言うけれども、それは屁理窟というものですよ。ただあなた方が処置をとつた。このけしからんということは、この法律を無視されちや困る。将来こういうものが起つたら困るから、以後の見せしめのために、造船所にあなた方が君臨するためにとつた処置だ。
例えば、屁理窟ではございまするが、株式会社の株主或いは農業協同組合の組合員等におきましても、中小企業者ではない、或いは中小企業信用保険法の適用業種に属する業者ではないというふうな場合が多々あるのでございます。他方消費生活協同組合は全国で千六百余の多きを数えておりまして、その多くが資金の融通難を訴えておるのでございます。
そうするとこれは少し屁理窟になるのですけれども、薬剤師が薬を売つていましよう、注射しても医師法違反にならないのですかな、どうです。同じようなケースじやないですか。
○楠見義男君 これは私は野原さんの政治力を非常に評価をしておるわけなんですが、疑うわけでも、又屁理窟を言う意味でもないのですが、実は農林金融とういものについてこういう制度ができたということだけで、却つて制度ができたために農林金融に対する努力がそこでちよつと息が切れるようなことを実は恐れるのです。
それはいわば理窟を、強いてこの変えた屁理窟をつけて実はこの理由付けられたと私どもまあ考えるのでありますが、それも或いは大蔵省なり、金だけを考えているお役所から考えるならば、それはそういうことも或いは窮余の策として考え付かれる理論だと思う。
ですからそういう屁理窟ではなく、実際にこれは公平に審査することができるのかどうか、これは一つ納得の行くように御説明を願いたいものですな。
そういうことになりますと、今率直におつしやつたようにこういう同じやり方で府県知事の公選を廃止する、そして知事は総理大臣の任命にする、それは又憲法違反じやないのだという議論もまあ屁理窟がついて来る。そういう虞れが多分にあるのでありまして、私はそれがためにもこの区の特別区をこういう方法によつて憲法上の地方公共団体でなくすることには反対であります。
○吉田法晴君 佐藤意見局長官ともあるべき方が、これは甚だ失礼でありますけれども、屁理窟を言われて甚だ意外に思うのであります。組織と運用に分けられて、再軍備或いは非武装という問題は、組織の問題ではなくて、運用の問題だといわれる。ところが旧憲法の下においては、これは統治権の中に軍令大権という機能がございましたが、それは或いはそれを運用と言われるかも知れない。統治権の一つの運用だと言われるかも知れない。
手落があるところは手落があるから検討しようということになると、相寄り相待つて全く立派な法律を作ろうという考えが起るのだけれども、どうも納得がいかんのに無理に屁理窟をつけて通そうとするとそこに摩擦が起る。どうか政府委員も今の総裁の態度をお手本に、十分将来そういうふうなことにお答えになるほうが議事を進める上においても非常にいいと思いますから御注意申上げておきます。
○兼岩傳一君 私は、数回前の外務委員会におきまして、モスクワの経済会議の旅券問題について、私と岡田委員とで政府の態度を十分検討いたしまして、政府の言い分には何ら根拠がないということを明らかにいたしましたところ、その後政府は旅券法を非常に曲げて、憲法に違反し、屁理窟をつけて妨害された。