1947-11-21 第1回国会 参議院 農林委員会 第33号
○板野勝次君 先程の修正案について更に補足的に御説明申上げたいのですが、それは予算等の問題から常に國庫負担の問題が危惧されておる点でありますが、これは農政局長からの説明によりましても、本年度消費者の價格の中に織り込まれないということが既に言われておりまするので、問題は來年度の予算から問題になつてくる訳でして、從つて現在の政府が大衆課税に基礎を置いておるというのであつて、將來それが徴税の最も適処なる方法
○板野勝次君 先程の修正案について更に補足的に御説明申上げたいのですが、それは予算等の問題から常に國庫負担の問題が危惧されておる点でありますが、これは農政局長からの説明によりましても、本年度消費者の價格の中に織り込まれないということが既に言われておりまするので、問題は來年度の予算から問題になつてくる訳でして、從つて現在の政府が大衆課税に基礎を置いておるというのであつて、將來それが徴税の最も適処なる方法
岡村文四郎君 河井 彌八君 島村 軍次君 寺尾 博君 徳川 宗敬君 藤野 繁雄君 松村眞一郎君 山崎 恒君 板野 勝次君 廣瀬與兵衞君 政府委員 農林事務官 (農政局長
○北島政府委員 大藏省預金部資金の運用は當時の金融局長の專決に任されたのでございまして、金融局長といたしましては先ほど私から申し上げたような理由によりまして、この有價證券を買上げたわけでありますけれども、結果においてまことに有利確實な運用方法でなかつたことになりまして、まことに申譯ないのであります。
第三條逓信大臣の職権の委任であります、「逓信大臣は、この法律に定める職権で細目の事項に関するものを、條件を定めて、逓信局長又は郵便局長に委任することができる。」職権の委任であります。この貯金法の中にもこの委任事項がちよいちよい出ております。ここにその根拠を示したものであります。
この問題は非常に復雜な事実があるのでございますが、細かい点は局長から後刻詳しく御説明申上げたいと思います。あらましの点を申上げますると、滿洲國でやつた貯金は滿洲の元とか角とかという滿洲の金で貯金する。北支の方では貯金した場合は円で換算して貯金をする。それが海外金融取引禁止令に引つ掛かつております。
大島 定吉君 鈴木 順一君 油井賢太郎君 井上なつゑ君 尾崎 行輝君 新谷寅三郎君 鈴木 直人君 堀越 儀郎君 藤田 芳雄君 政府委員 逓信政務次官 椎熊 三郎君 通信事務管 (郵務局長
さような場合には、たとえば特定郵便局の局舎については、その局舎の報償として郵便局長に支給すベき金額の中に、税金の額に相當するものを見、また郵便物の運送にもつぱら從事している赤自動車に課税されるという場合は、もちろんその税金に相當するものが、その請負料の中に包含されるベき筋合ということになるわけであります。
私が申し上げた通り本請願の趣旨は、七十年という長い歴史あり、制度化しております地方町村の小さな特定郵便局、昔の三等郵便局と言われた特定郵便局には、多くの地方的な利益もあり、その運營の面においては伸縮性あり、彈力性あり、かような局長諸君が地方において一つの迫力をもつて局長の仕事をやつてこられた過去七十年の歴史に徴しても、この特定郵便局制度を將來とも存續してほしいという請願の結論でございます。
前之園喜一郎君 岡部 常君 宮城タマヨ君 山下 義信君 委員外議員 木下 源吾君 橋本萬右衞門君 專門調査員 梶田 年君 國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 政府委員 司法事務官 (民事局長) 奧野 健一君 司法事務官 (刑事局長
○松嶋喜作君 今の御説明であると、前の局長さんの御説明と何等変つてところはないように思います。それは私が特に疑問を持ち、お尋をしたのは、行政上の措置が違法でなくとも不当であるという場合には裁判所は提訴できるかどうかという点に重点を置いたのであります。只今の御説明によれば、第三條に詳しく例示してあるということでありまするが、私はこの法案の標準となる点が非常に曖昧である。
宿谷 榮一君 田村 文吉君 藤井 丙午君 帆足 計君 細川 嘉六君 國務大臣 國 務 大 臣 和田 博雄君 政府委員 法制局長官 佐藤 達夫君 総理廳事務官 (経済安定本部 財政金融局次 長) 渡邊喜久造君 (経済安定本部 財政金融局長
○一松政二君 安定本部の局長から伺す前に、私は法制局長官の今の答弁は私は正しいのであろうと考えておるのであります。柄が大きいから、資本金が大きいから、或いは事務所が沢山に分れておるから等のことによりましてそれが必ず公共の福祉に反しておると断定はできないと私は考えるのであります。
星 一君 赤澤 與仁君 九鬼紋十郎君 小林米三郎君 小宮山常吉君 西郷吉之助君 高橋龍太郎君 渡邊 甚吉君 中西 功君 政府委員 大藏事務官 (銀行局長) 愛知 揆一君 大藏事務官 (理財局長
ところが牧野法とこの條項は同じようでありますが、その目的に供せられるものがはいるのだというふうに、現在畜産局長をしている遠藤さんは言つておりますが、それと同じ條文だと、やはり目的に供される土地もはいるという、同じ觀點になるのではないかと思いますが、これは間違つているのではないかと思います。その點に對する定義を聽きたいと思います。
○田口委員 今の局長の解釋は獨善的解釋で、一般の人はそう解釋しないおそれが十二分にある。特に牧野組合法制定當時相當議論が闘わされておつたのでありますから、この「目的」という文字は削つた方がいいのではないかというように考えられます。
午前十一時四十五分散會 出席者は左の通り 主査 村上 義一君 副主査 寺尾 豊君 委員 原 虎一君 小串 清一君 大島 定吉君 飯田精太郎君 國務大臣 遞 信 大 臣 三木 武夫君 政府委員 遞信事務官 (総務局長) 大野 勝三君
○竹山委員長 今日は主許局長が見えておりますので、この前御希望もありましたが、二十二年度の一般會計の第一・四半期における豫算使用の状態を、概略についてまず御説明を伺いたいと思います。
大野管理局長。
○川橋委員 これ以上申し上げませんが、法律に規定しなくても、地方において適當な手段によつて、今局長のお話のように、圓滿にそういう移動が行われることに十分の御注意を願いたい。 なお、さらに申し上げたいことは、大體市町村に警察權が移動されます關係上、市町村の財政が非常に膨張する傾向にあります。
今警保局長のお話のようであれば、都道府縣の方では、なるべく自分の方の都合のよいようにやるだろうと思います。
中山 壽彦君 木内キヤウ君 小林 勝馬君 藤森 眞治君 井上なつゑ君 小杉 イ子君 波田野林一君 姫井 伊介君 穗積眞六郎君 千田 正君 政府委員 総理廳事務官 (恩給局長
住宅問題に關する緊急質問を許します前に徳田君に申し上げておきますけれども、今戰災復興院總栽と、大藏省の國有財産局長が出席せられておりますから、その含みでお願いいたします。徳田球一君。
○井上政府委員 ただいま御質問の府縣水産業會に對する政府の態度及び漁業團體法に對する政府の態度についての御意見でございますが、さいぜん水産局長から御答辯を申し上げました通り、大體漁業團體法につきましては來議會に提出する準備を進めております。
○井上政府委員 水産局長からただいま御答辯申し上げて、大體政府の意のあるところは御了承を得たと思うのですが、重ねての御質問でございますからお答えいたします。政府としては別にこだわつているわけではございません。この際、漁業法の一部改正の法律案を出す以上、いつそのことそういう文字は削除したらどうかという西村さんの御意見には同感でございます。この際政府もそうしたいと考えております。
淺利 三朗君 磯崎 貞序君 小峯 柳多君 西村 久之君 船田 享二君 野坂 參三君 出席國務大臣 内閣總理大臣 片山 哲君 大 藏 大 臣 栗栖 赳夫君 國 務 大 臣 和田 博雄君 出席政府政員 總理廳事務官 渡邊年之助君 經濟安定本部 財政金融局長
田口政五郎君 深川タマヱ君 星 一君 赤澤 與仁君 九鬼紋十郎君 小林米三郎君 小宮山常吉君 西郷吉之助君 川上 嘉君 政府委員 大藏政務次官 小坂善太郎君 大藏事務官 (理財局長
三、現在行政部においては、その出張に当つては、國務大臣は一日四百八十円、次官は四百三十二円、局長は三百八十四円、課長は二百八十八円、一般官吏は二百四十円の日当宿泊料が支給されておる実情に鑑み、議員においても最少限度一日二百円程度の滞在費を受けるべきが当然である。
副主査 中西 功君 委員 石坂 豊二君 鈴木 安孝君 木内 四郎君 岡部 常君 岡本 愛祐君 川上 嘉君 政府委員 總理廳事務官 (總理廳官房會 計課長) 岩永 賢一君 (經濟安定本部 財政金融局長
但し運輸省でもこの檜山地方の會社の實際の營業については、先日から地元の局長に對してお調べを命じておられるそうでありまして、それの返事が來たか來ないかは知りませんけれども、それの返事をまつて、處斷されるものは處斷されるというような手荒なことではないでしようが、そういうふうな方針で出ていつてもらいたいと私は思つておるのであります。
そうしてはしなくも今度のこの請願の問題が話題に上つたのでありますが、私が北海道の局長さんにお目にかかつた際には、この路線ができるということを言明しておられました。それから私歸りまして本廳におきまして施設局長にお目にかかつた際にも、これは必ずできるということを聽いてたいへん喜んでおつたのでありましたが、はからずも今日になつてまだできていないのであります。