2016-02-16 第190回国会 衆議院 予算委員会 第13号
これは、内閣法制局設置法第三条第一号の所掌事務、意見事務と申しておりますけれども、この事務における意思決定の手続過程そのもの、当局の責任の所在を明らかにするものとして作成したものでございます。公文書管理法第五条の規定によって整理した上、同法第六条の規定に従ってこれを保存しております。 もう一つ、取得文書というのがございます。
これは、内閣法制局設置法第三条第一号の所掌事務、意見事務と申しておりますけれども、この事務における意思決定の手続過程そのもの、当局の責任の所在を明らかにするものとして作成したものでございます。公文書管理法第五条の規定によって整理した上、同法第六条の規定に従ってこれを保存しております。 もう一つ、取得文書というのがございます。
三つ目として、同年六月三十日に正式に内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上で、同年七月一日、内閣法制局設置法の規定に基づき、口頭で意見がない旨の回答をしたものでございます。 内閣法制局におきましては、これらの業務に関する文書といたしまして、このようなものを保管しております。 第一に、安保法制懇に関する資料がございます。
○参考人(大森政輔君) 内閣法制局の役割、最も硬い言葉で申し上げますと、法制局設置法で、法案審議のほかに、内閣、内閣総理大臣、その他の大臣に対して法律に関する意見を述べることと。法律上の根拠としてはそれだけなんですが、役割を、任務懈怠だと、そういう言葉を使う、常に使おうとは思いませんが、あの点は、それはもう異論があったら本当はおかしいんですねというほど、九九・九九%は異論が生じないと。
我々国会が定めた内閣法制局設置法に基づいて、政府の中の法の支配を守るために、政府が違憲立法を国会に提出するのを阻止するために内閣法制局長官は存在するのであります。安倍内閣総理大臣のために、安倍内閣のために存在するのではございません。 では、なぜ法の番人と呼ばれるか。
七月一日の閣議決定をする際に、ゆっくり聞いてくださいよ、内閣法制局設置法に基づく意見事務として、この憲法前文の三つの平和主義の法理と集団的自衛権あるいは先ほど申し上げました後方支援の新しい活動等の関係について、設置法に基づく内閣法制局の審査を行いましたか、かつ、行った文書が一枚でもこの閣議決定の最終案文以外にありますか。イエスかノーかだけで答えてください、イエスかノーかだけ。
なぜならば、違憲の戦争で自衛隊員や国民が死んでしまうのを体を張って止めるのが内閣法制局設置法に基づくあなたの使命なんです。最高裁長官は、違憲の戦争で国民が傷ついて損害賠償を求めたときのその賠償請求の命令、もちろんそのときに違憲だという憲法判断を出しますけれども、それしかできないわけです。そのことをどうかかみしめていただきたい。もうあなた、十分じゃないですか。
あなたのこの行為、内閣法制局設置法の第三条によって、あなたは憲法問題について審査をする、意見をする、法的な義務が掛かっております。あなたがこの事実上の審査をしなかったという行為は、その内閣法制局設置法に違反する行為であるとともに、我が国の法的安定性を根底から覆す、そういう暴挙であるというふうにお考えになりませんか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 「内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、御指摘の閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の規定に基づき、口頭で、意見はない旨の回答をしたものである。」。
さらに、秘密保護法と一体で、集団的自衛権行使の戦争司令塔である国家安全保障局設置が強行され、その設置費用は一三年度予備費から支出されました。 今、衆議院で審議中の安保法制は、こうした戦争する国づくりを更に進め、アメリカの戦争に、いつでも、どこでも、どんな戦争にでも支援、参加する戦争法案にほかならないことが明らかになっています。
一般会計予備費の国家安全保障局設置経費は、秘密保護法と一体を成し、集団的自衛権行使の戦争司令塔づくりの支出です。また、福島原発の汚染水対策経費二百五億円は、東京電力を支えてきた大株主や原子力産業が負担するべきものです。これらを予備費で支出し、国会審議を回避したことは容認できず、反対です。
○横畠政府特別補佐人 まず、内閣法制局は、内閣法制局設置法という法律によって設置されております国の行政機関でございます。 その内閣法制局設置法におきまして、内閣法制局の所掌事務といたしまして、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。」という、審査事務と称しておりますけれども、それがまずあります。
しかし、絶対に許されざることに、防衛装備移転三原則を起草した国家安全保障局は、内閣法制局に対しこうした憲法の平和主義の関係について何ら審査を受けず、内閣法制局も何ら内閣法制局設置法に基づく意見事務を行使していないことが委員会の質疑で明らかになったところです。
かつての長官が「武器輸出三原則は憲法の平和主義の精神にのっとったものである」というふうに言っているわけですから、あなたは、防衛省設置法の意見事務ですね、法律上の強権規定です、意見事務に従って、そういう憲法に関わるものを内閣が閣議決定するときは当然意見事務を発動しなければいけないんですけれども、内閣法制局、あなたの前任の小松長官ですけれども、しなかったという理解でよろしいですか、内閣法制局設置法違反をしたという
あなたは、繰り返しますけれども、国会が定めた内閣法制局設置法という法律に基づいて、政府の中の法の支配を守るために、年収三千万円以上のお給料をいただきながら勤務をなさっているわけでございます。あなたを任命した安倍内閣の、今霞が関でそのように呼ばれているそうですけれども、安倍総理の顧問弁護士として働くのがあなたの職責ではない。
という御答弁であったわけでありますが、改めて、その後、いろいろと聞いてみますと、内閣法制局設置法というものがあって、その三条に規定されている内閣法制局の所掌事務というものには、政令案の審査は含まれているということでありますけれども、省令案の審査は含まれていないというようになっているということでございます。
つまりは、内閣法制局設置法というもので規定されている所掌事務にないことも、必要に応じてといいますか、時には審査を求めることもあるということなんですか。今回はそれに当てはまったということですか。当てはまったというか、そういうことをしたということですか。
まず、先週の十日であったと思いますが、訟務局、設置をされました。そちらのまず意義についてお答えをいただきたいと思います。
法制局長官の役割は、政府における法の支配を、我々立法府が作った内閣法制局設置法によって守るためですよ。あなたを任命した内閣を三百代言を弄して守るのがあなたの使命ではないんですよ。そこを履き違えないでいただきたい。よろしくお願いいたします。 すごいことをおっしゃっているんですけれども、今は要するに答えなかったんですね。
あなたは、七月一日のその解釈の変更に当たって、六月三十日に国家安全保障局から内閣法制局設置法に基づく法令意見事務を求められ、それについて特に意見がないと七月一日に回答したと、口頭で。今日、質問主意書で私にそうした回答をいただきました。 長官に伺います。あなたは、解釈変更を許容する際に、この本会議決議を考慮しましたか。
そうした下で事務局設置などの体制整備を進めることは認められません。 第二は、議員関係経費についてです。議会雑費、いわゆる委員長手当が二千九百七十万円計上されていますが、これは国会役員を特別扱いする特権的な制度であり、この廃止を従来から主張してまいりました。
第一に、情報監視審査会を始動させるための事務局設置予算が計上されております。 これは、国民の反対を押し切って成立させられた特定秘密保護法が昨年十二月に施行されるもとで、国会を政府の秘密保全体制に組み込む国会秘密法ともいうべき改正国会法に基づく体制整備を進めるものであります。
○政府参考人(若生俊彦君) 国家公務員の定員管理については、内閣人事局設置後、七月に閣議決定をしました機構・定員管理に関する方針の下、戦略的な人事配置を実現する観点から、定員の再配置を推進するとともに、新規増員は厳に抑制すると、こういう方針でございます。
なぜならば、内閣において、行政府において、法の支配を守るために、我々立法府が内閣法制局設置法という法律を定めております。その設置法の第三条一項第三号、意見事務ですね。こういう憲法解釈が、新しい憲法解釈の変更が憲法に適合するかどうか、あなたは審査する義務があります。そして、最高裁は立法事実を審査します。あなたは安全保障の専門家ではないかもしれない。