1971-04-14 第65回国会 衆議院 運輸委員会 第15号
今次審議の対象となる近海区域就航船は、もちろん客船を除きまして、わが国の区分では第三種局甲の局でございます。しかして、これらの船舶局の通信士の資格につきましては、電波法第五十条におきまして、第二種局の乙を含めまして、通信長には一定の経歴を有し、現に第一級無線通信士または第二級無線通信士の免許を受けている者を要求しております。
今次審議の対象となる近海区域就航船は、もちろん客船を除きまして、わが国の区分では第三種局甲の局でございます。しかして、これらの船舶局の通信士の資格につきましては、電波法第五十条におきまして、第二種局の乙を含めまして、通信長には一定の経歴を有し、現に第一級無線通信士または第二級無線通信士の免許を受けている者を要求しております。
それから千六百トン以上五千五百トン未満の貨物船につきましては、電波法は第二種局甲という、運用義務時間は十六時間でございます。したがいまして、それに対応する船舶職員法は二名の最低定員を法定いたしておるわけでございます。なお、電波法上は聴守義務というものは、国際航海に従事する船舶は一日三十四時間全部の聴守義務があるわけでございます。
電波法上は、先ほど申しましたように、第二種局甲ということで、運用時間が十六時間、聴守義務時間は二十四時間でございます。したがいまして、その残りの八時間はオート・アラームを活用するということになっておるわけでございますが、現状は、この二名の乗り組み船舶が相当数ございますけれども、むしろ三名のものが非常に多い。
○鈴木強君 そうしますと、オート・アラームをつけなければならない船のうち、現在つけているのが、二種局甲が百七十一、乙が五。そうすると、四年間の経過期間が済んだ場合、千三百四十五というふうに二種局乙がなってくるのですけれども、このうち全部オート・アラームをつけることになると思うのですけれども、そういうことについては、どうなんですか。
○政府委員(西崎太郎君) ちょっと補足して答えさしていただきますが、御承知のように、現在船の種別としまして、第一種局と、第二種局甲と第二種局乙と、この三つの種別があるわけでございます。で、第一種局は、甲が通信長で、あと二人は乙種でかまわないわけです。それから第二種局甲というのは、法定定員二人でございます。これは、甲種が通信長、それから乙種がそれに、二人のうちの一人になることができるわけです。
まず、修正点の第一は、法第五十条第一項の表中、第二種局乙及び第三種局甲の通信長の資格に関し、原案では、第一級通信士については、経歴要件の定めがなく、また、第二級通信士については、通信長となる前十五年以内に船舶局もしくは海岸局で、二級通信士として一年以上の業務経歴を要するとされていましたのを、一級通信士については、前十五年以内に船舶局もしくは海岸局において一級または二級通信士として一年以上、二級通信士
第一に、法第五十条第一項の表中第二種局乙及び第三種局甲の通信長の経歴要件が修正になりますと、これにつきましては、条約の規定との関係を明確にすることになりますので、けっこうだと存ずるものであります。
修正案は、お手元に配付いたしました印刷物によって御承知願いたいと存じますが、その修正点の第一は、法第五十条第一項の表中、第二種局乙及び第三種局甲の通信長の資格に関し、原案では、一級通信士については、経歴要件の定めがなく、また二級通信士については、通信長となる前十五年以内に船舶局もしくは海岸局で二級通信士として一年以上の業務経歴を要するとされていたのを、一級通信士については、前十五年以内に船舶局もしくは
○和達政府委員 本改正案によりますと、船舶通信士が非常に少なくなりましたので、海上気象通報は非常に困難になりますが、経過期間中は外航貨物船舶などが大体第二種局甲として運用されるということにおいて、近年船舶も増加しておりますので、気象業務はまず支障ないものと考えます。しかし、三年の経過後におきましては、観測の基本時間であるところの午前三時、これは日本時間でありますが、ほとんど不可能になります。
運用義務時間が一日十六時間の第二種局甲でありますが、現行法におきましては、船舶安全法上無線電信を施設することを義務づけられている船舶、これを義務船舶と申そうと存じますが、そのうち総トン数三千トン未満五百トン以上の旅客船及び総トン数五千五百トン以下千六百トン以上の非旅客船の船舶無線電信局をこの第二種局甲といたしております。
運用義務時間が一日十六時間の第二種局甲でありますが、現行法におきましては、船舶安全法上無線電信を施設することを義務づけられている船舶、これを義務船舶と申そうと存じますが、そのうち総トン数三千トン未満五百トン以上の旅客船及び総トン数五千五百トン以下千六百トン以上の非旅客船の船舶無線電信局をこの第二種局甲といたしております。
運用義務時間が一日十六時間の第二種局甲でありますが、現行法におきましては、船舶安全法上無線電信を施設することを義務づけられている船舶、これを義務船舶と申そうと存じますが、そのうち、総トン数三千トン未満五百トン以上の旅客船及び総トン数五千五百トン以下千六百トン以上の非旅客船の船舶無線電信局をこの第二種局甲といたしております。
すなわち、常時運用を義務づけられている第一種局は、国際航海に従事する旅客船で二百五十人をこえる旅客定員を有するもののみとし、現在の施設船五百五十七隻のものを七隻となるように、運用義務時間が一日十六時間の第二種局甲は、総トン数五百トン以上の旅客船で第一種局に当該しないものとし、施設船三百八十二隻のものを十一隻となるように、また、右の改正に伴い、運用義務時間が一日八時間の第二種局乙及び第三種局甲は、逆に
ただその場合に、公社だけで今回の運用時間の短縮に伴う疎通対策の全部をやるというのでなくて、船主協会といいますか、船の所有者のほうからも、自主規制あるいは外国電報の利用等によって、日本海岸局を経由する通数の節減については十分協力するというお話でもございまするし、また電報の運用時間といいますか、今回改正の第三種局甲という新しい運用時間の制度も設けられますので、三年後これが本実施されますときには、この船会社
そのことを、電波法を国内法として施行するために、第一種局の常時の聴守執務時間のものにつきまして、旅客船については三千トン以上、それから貨物船につきましては五千五百トンをこえるものというふうなことになっておりまして、また、第二種局甲の十六時間勤務につきまして、やはり総トン数三千トン未満から五百トン以上の旅客船、それから五千五百トン未満から一千六百トン以上の貨物船というものについて十六時間というふうな規定
今度の改正案の第三種局甲ですね、先ほどちょっと御説明があったのですが、内容を見ると、つまり八時間の執務時間を持っているのですね。これについては「遠洋区域を航行区域とする船舶以外の船舶で政令で定めるものの船舶無線電信局であって、次に掲げるものをいう。」こうありますね。
○政府委員(西崎太郎君) 先ほど申し上げましたように、第二種局乙という八時間の執務時間を持った従来の執務時間帯と申しますか、これは国際的にも海域別にきまっているわけでありまして、これだけでは通信の幅湊を緩和するということは困難でありますために、今御指摘の第三種局甲という制度を新しく作りまして、それ以外のところに、また新たに八時間帯を取ろうということでありまして、具体的にその裏時間帯というものを、どういうふうに
運用義務時間が一日十六時間の第二種局甲でありますが、現行法におきましては、船舶安全法上無線電信を施設することを義務づけられている船舶、これを義務船舶と申そうと存じますが、そのうち総トン数三千トン未満五百トン以上の旅客船及び総トン数五千五百トン以下千六百トン以上の非旅客船の船舶無線電信局をこの第二種局甲といたしております。
運用業務時間一日十六時間の第二種局甲は、現行法におきましては、総トン数三千トン未満五百トン以上の旅客船の義務船舶局である船舶無線電信局及び総トン数五千五百トン以下下六百トン以上の非旅客船の、同じく義務船舶局である船舶無線電信局であります。ここに義務船舶局と申しましたものは、船舶安全法上無線設備の設置を義務づけられております船舶の無線局のことであります。
そういうことから行きまして今ここで第二種局甲がオートアラームを附ける、それで十六時間やればよろしいという態勢ができますと、今日私たちが労働協約の面で三名確保しておることによつて、このはみ出る部分を私たちは基準労働時間という上で実行できるわけですけれども、それが若し覆えされるようになりますと、こういう抜くことのできない海上無線業務を必然的にやめなければならん結果になり、そうしてそれを若し我々が自分自身
ただ通信士の数につきましては、現行法では第一種局は常時、又第二種局甲は十六時間、第二種局乙は八時間と規定をされております。今度の改正案では、第一種局は常時、これは変りございません。第二種局は、これはオートアラームを付けなければ常時、オートアラームを付けた場合においては十六時間、かようになるわけでございます。従つて現在と比較しますと、これは殖えましても減らないのであります。
改正案では次の通りになつておるのでございます、総トン数千六百トン未満五百トン以上の貨物船、改正案では旅客船のこともございまするが、説明を簡單にいたすたつめに、なお又現在我が国では旅客船は非常に少いので、主としてここでは貨物船について御説明を申上げますと、総トン数千六百トン未満五百トン以上の貨物船で公衆通信を取扱わないものについては、従来は法律上無線局を設ける義務がございませんでしたが、今後は第三種局甲
第二点は聽守義務に関する規定の修正でありまして、原案の第六十五條においては、第二種局はすべて常時聽守を要することとしているのでありますが、修正案は、海上における人命の安全のための国際條約の規定に照し、同條を修正して、第二種局乙については、国際航海に従事する旅客船に限り常時聽守とし、その他は運用義務時間中の聽守とすることに改めるとともに、第二種局甲及び国際航海に従事する旅客船の第二種局乙の聽守義務時間
第三点は、同じく聽守義務時間に関して電波法の一部を改正する法律案に附則一項を追加する修正でありますが、その理由は、海上における人命の安全のための国際條約によれば、第二種局甲及び国際航海に従事する旅客船の第二種局乙については、常時聽守義務の実施猶予期間が認められているのにかかわらず、改正原案では、この猶予期間を認めていないのは過酷であると考えまして、第六十五條の改正規定施行の際、現に免許を受けている第二種局甲及
第六十五條第一項の改正規定中「第一種局及び第二種局」を「第一種局、第二種局甲及び国際航海に従事する旅客船の第二種局乙」に、同條新第二項中「海岸局及び第三種局甲」を「海岸局、第二種局乙(国際航海に従事する旅客船のものを除く。)及び第三種局甲」に改める。 第百十三條第二号の改正規定の次に次のように加える。 附則第九項を創り、附則第十項を附則第九項とし、以下一項ずつ繰り上げる。
第六十五條の改正で五百キロサイクルの指定を受けている第一種局及び第二種局は常時、五百キロサイクルの指定を受けている第三種局甲は運用義務時間中、いずれもその周波数をもつて聽守し、第三種局乙では二時間以内で電波監理委員会規則で定める時間中、電波監理委員会規則で定める波長をもつて聽守しなければならないこととなるのでありますが、一方においてこの聽守については、現に通信を行つている場合と運用義務時間外の場合には
お言葉にもございました通り、今回の第六十三條の改正によりまして、結論的に申し上げますと、第一種局では常時、第二種局甲では一日十六時間、第二種局乙では八時間、第三種局甲では四時間、それぞれ運用しなければならないことに規定されることになるのでございます。
第一点は、第六十三條の改正によつて、船舶無線電信局に新たに第三種局甲及び第三種局乙の二つの区分を加え、航行中一日の運用義務時間を第一種局は常時、第二種局甲は十六時間、第二種局乙は八時間、第三種局甲は四時間とすることになるのでありますが、この運用義務時間については、第一項の但書で、電波監理委員会規則で定める場合はこの限りでないとされているのであります。
及び第二種局、これは甲乙の区別があつて、甲は船舶安全法第四條の船舶で、総トン数五百トン以上三千トン未満の旅客船と、千六百トン以上五千五百トンまでの旅客船以外の船舶の無線電信船舶局をさし、第二種局乙、これは第一種局に該当しない旅客船以外の船舶無線電信局で公衆通信を取扱うものと、第一種局及び第二種局甲に該当しない旅客船の船舶局をさしますが、これらは五百キロサイクルで常時聴守するこことし、さらに五百キロサイクル