2002-04-11 第154回国会 参議院 総務委員会 第10号
総務省は今年六月から、携帯電話の技術基準適合証明の特性試験の試験項目に局所SAR値、比吸収率の許容値二ワット・パー・キログラムの基準をお入れになりました。これも私は一種の予防対策として評価するんですが、こういった電波強度と健康に与える、健康についての危険性も含めて国民に開示をする、情報公開、知らせることが大事で、そのための手だてが必要だと思います。
総務省は今年六月から、携帯電話の技術基準適合証明の特性試験の試験項目に局所SAR値、比吸収率の許容値二ワット・パー・キログラムの基準をお入れになりました。これも私は一種の予防対策として評価するんですが、こういった電波強度と健康に与える、健康についての危険性も含めて国民に開示をする、情報公開、知らせることが大事で、そのための手だてが必要だと思います。
○国務大臣(片山虎之助君) 我が国の局所SARの基準は科学的な根拠や様々な健康状態や子供への影響を見込んで決められたものでございまして、国際的ガイドラインと同じものだと、こういうふうに聞いておりますし、諸外国においても大人と子供の区別はしていないと、こういうふうにも聞いておりますし、さらにWHOは、国際ガイドラインの基準値に付け加えるなと、各国特別に、そういうことも言っておりますので、以上のような理由
○政府参考人(鍋倉真一君) 昨年五月に、今七十六機種携帯電話の端末ございますけれども、そのすべての局所SAR値について測定をいたしました。その結果を報道発表したわけでございますが、すべてが基準値を満たしていたという確認をいたしております。
この委員会の構成につきましては、今回の検討内容が、既に医学的見地から策定された電波防護指針を前提としまして、これへの適合性を確認するための局所SARと呼ばれる電波の人体への吸収量の測定方法を策定するものでありますことから、測定技術の専門家を主体とした構成となっているものであります。
また、電波による影響への対策についてでございますが、電気通信技術審議会から答申を受けた電波防護指針値を民間のガイドラインとして活用するよう関係機関に要請してきたところでありますが、さらにその対策を強化するために、去る五月二十二日の電気通信技術審議会におきまして、局所SARと呼ばれる電波の人体への吸収量の測定方法について諮問したところでありまして、答申を受けてその強制規格化を進めることといたしております
これについての、実は今お話しのICNIRPの声明を改めて見てみましたけれども、携帯電話機の利用に伴う頭部の局所SARは使用する周波数及び形態ごとに評価する必要があると述べられておるわけですね。 そこで、五月二十二日、郵政省は携帯電話から出る電波の人体への影響について、吸収について電気通信技術審議会に新たな諮問を行いました。
このSAR値には局所SARと全身平均SAR値というものを定めておるわけでございますけれども、この指針においては、ただいまおっしゃいました熱吸収の量を示します値の全身吸収値、いわゆる全身平均SARと言うのでしょうか、これにつきましては〇・〇八ワット・パー・キログラムという基準値が定められているようでございます。
それから、温度上昇に限定をした効果でありますけれども、熱効果のみの立場から正式指針が策定されましたけれども、熱吸収の量を示す値の全身吸収SAR値は除外されておりますけれども、各種携帯電話の局所SAR値は一体どれくらいあるのでしょうか、明らかにしていただきたいと思います。SAR値の強制的基準を法制化する必要があるのではないかと思うのでありますが、見解はいかがでございましょうか。