1958-04-04 第28回国会 衆議院 決算委員会 第22号
○小倉説明員 この前も申し上げましたように、こちらに工事請負申込者資格その他取扱規程というものがございまして、この第八条には「局所長は、確認書の交付を受けた者について、その営業の譲渡、会社の合併、会社組織の変更、会社代表者の変更等があったときは、その旨を届出させるものとする。この場合、資格確認の継続については、調査の上、これを許否することができる。」
○小倉説明員 この前も申し上げましたように、こちらに工事請負申込者資格その他取扱規程というものがございまして、この第八条には「局所長は、確認書の交付を受けた者について、その営業の譲渡、会社の合併、会社組織の変更、会社代表者の変更等があったときは、その旨を届出させるものとする。この場合、資格確認の継続については、調査の上、これを許否することができる。」
その第八条に「局所長は、確認書の交付を受けた者について、その営業の譲渡、会社の合併、会社組織の変更、会社代表者の変更等があったときは、その旨を届出させるものとする。この場合、資格確認の継続については、調査の上、これを拒否することができる。」こういうことでございまして、会社の合併、会社の組織の変更、こういう場合は特別のものでありますので、それを委員会にいつも付議する、のが例になっております。
その全権が移る一つの条はこの八条と考えますが、「局所長は、確認書の交付を受けた者について、その営業の譲渡、会社の合併、会社組織の変更、会社代表者の変更等があったときは、その旨を届出させるものとする。この場合、資格確認の継続については、調査の上、これを許否することができる」こういうふうにあるのですね。この場合に千代田工事というのはこのうちのどこに当てはまるのですか。
土地建物等の使用料につきましては、従来著しく低かったので、二十九年度において従来の料金を改訂しましたが、その実施に当り、改訂料金が従来の料金に比べ一定額をこえるものにつきましては、三十一年度において適正料金になるように次年度以降漸増することとして二十九年度の料金を定められましたが、三十年度になり、さらに前年度に比べ大幅の値上りとなるもの、負担の容易でないもの、局所長がやむを得ないと認めましたものについて
また私どもで請負業者資格及び指名中央審議会の答申をもとにいたしました規定の中に、局所長は、確認書の交付を受けた者について、その営業の譲渡、会社の合併、会社組織の変更、会社代表者の変更等があったときは、その旨を届出させるものとする。この場合資格確認の継続については、調査の上これを許否することができる、こうなっております。
この使用料につきましては、二十九年度料金の改訂をいたしまして、その実施に当り、従来の料金に比べ一定額を越えるものにつきましては、三十一年度に適正料金になるように漸増することといたしまして、二十九年度料金を定めましたが、三十年度になりましてさらに前年度に比べ大幅の値上げとなるもの、負担の容易でないもの、局所長がやむを得ないと認めましたものにつきましては、一定の条件のもとに二十九年度の料金に据え置く措置
○片島委員 やはり行政整理の対象になるということでありますが、部局長、局所長といつたポストは、今こういう案を出されておるのでありますから、ただちにこの部局の整理、課所の減少といつたことはやられないのであると思うが、そうすれば勢い現況における職員の整理ということにならなければ、行政整理の対象がないと思うのでありますが、そういうふうに了解してよろしいか。お伺いします。