1951-10-27 第12回国会 衆議院 本会議 第9号
その第二は、特殊取扱いの料金につき、留置、局待、親展等の取扱料を新たに五円と定むるほか、同文料の倍率を引上げるものであります。その第三は、慶弔電報、翌朝配達、配達日時指定の取扱いを復活するとともに、諾否報知の取扱いを始めることとし、また写真電信、模写電信の回線専用につき、新たに分岐引込み、二人以上の共用及び電信電話併用の道を開いて、それぞれの加算料金を定めるものであります。
その第二は、特殊取扱いの料金につき、留置、局待、親展等の取扱料を新たに五円と定むるほか、同文料の倍率を引上げるものであります。その第三は、慶弔電報、翌朝配達、配達日時指定の取扱いを復活するとともに、諾否報知の取扱いを始めることとし、また写真電信、模写電信の回線専用につき、新たに分岐引込み、二人以上の共用及び電信電話併用の道を開いて、それぞれの加算料金を定めるものであります。
取扱制度につきましては、從來の局待拂の制度に改正を加えまして、新たに小切手拂の制度を設けたことと、料金の一部につき改正を加えましたほかは、大体において現行のものをそのままこの法律に取入れておるのであります。本法律案の施行期日は、公布の日から起算して二十日を経過した日でありますが、小切手拂に関する規定に限り、昭和二十三年十月一日と相なつております。
すなわち從來の局待拂の制度は、振替貯金の加入者が金銭の支拂いにかえて局待拂拂出書を交付し、その交付を受けた者が、これを郵便局に呈示して現金の拂渡しを受けるという制度であつて、その内容、利用方法等ほとんど小切手制度と異なるところがないのであるが、小切手法の適用を受けない別異の制度としておつたために、決済の手段として、小切手のごとく十分なる機能を発揮し得ない憾みがあるので、この際これを小切手制度に統合せしめて
即ち從來の局待拂の制度は、振替貯金の加入者が金銭の支拂に代えて局待拂の拂出書を交付し、その交付を受けた者がこれを郵便局に呈示して現金の拂渡を受けるという制度でありまして、その内容、利用方法等は殆ど小切手制度と異なるところがないのでありますが、小切手法の適用を受けない別個の制度としておりましたために、決済の手段といたしまして小切手のように十分な機能を発揮し得ない憾みがありますので、この際これを小切手制度
その次に二十六條、二十六條は拂込、振替及拂出の種類というものの中に、從來局待拂という拂出の方法がありましたのを、新法におきまして小切手拂という制度に改めたことであります、それで、この小切手拂の方法は、小切手法によりまする一般の銀行の小切手と同じように、小切手法を適用する小切手であります。
その一つは從前の局待拂と同一な利用條件のものにする。つまりその方法は、その小切手は記名式であつて指圖禁止にする。つまり裏書讓渡を禁止する。そういうものを一つのグループといいますか、作りたいとかように考えております。即ちこの場合の小切手は、局待拂のごとく本人又は第三者が指定されて郵便局で現金を受取る。
即ち從來の局待拂の制度は、振替貯金の加入者が金銭の支拂に代えて局待拂拂出書を交付し、その交付を受けた者が、これを郵便局に呈示して現金の拂渡を受けるという制度でありまして、その内容、利用方法等殆んど小切手制度と異なるところがないのでありますが、小切手法の適用を受けない別異の制度といたしておりましたために、決済の手段といたしまして、小切手のごとく十分なる機能を発揮し得ない憾みがありますので、この際これを
すなわた從來の局待拂の制度は、振替貯金の加入者が、金銭の支拂に代えて局待拂拂出書を交付し、その交付を受けた者が、これを郵便局に呈示して現金の拂渡しを受けるという制度でありまして、その内容、利用方法等は、ほどんど小切手制度と異なるところがないのでありますが、小切手法の適用を受けない別異の制度といたしておりましたために、決済の手段といたしまして、小切手のごとく十分なる機能を発揮し得ない憾みがありますので