2009-04-01 第171回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
局地激甚災害制度は、これまで、いわゆる本激が全国に被害を及ぼす大規模な災害を対象としたものに加えまして、局地的に甚大な被害をもたらした災害を対象として、昭和四十三年に創設されたものというふうに承知をしております。
局地激甚災害制度は、これまで、いわゆる本激が全国に被害を及ぼす大規模な災害を対象としたものに加えまして、局地的に甚大な被害をもたらした災害を対象として、昭和四十三年に創設されたものというふうに承知をしております。
○政府参考人(尾見博武君) 局地激甚災害制度についてのお尋ねでございますが、これは局地的に大きな被害をもたらした災害に対しまして今災害復旧事業がございますが、更にそれに加えて国庫補助のかさ上げなどを行うものでございます。 局地激甚災害に指定されるための要件でございますが、一つの範疇としては公共土木関係というのがございます。
加えまして、通常の公共土木施設につきましては、これはなかなか本激ということにはまいらないわけでありますけれども、これにつきましては、先生御指摘の局地激甚災害制度の適用というものは、市町村の被害の状況によってはあり得るということでございまして、これについては若干時間をいただいて、先ほど他の委員の御質疑にもありましたけれども、災害の査定というものを行わせていただいて、そして決定の運びになる、こういうことを
○説明員(木寺久君) 激甚災害の指定基準につきましては、昭和四十三年の局地激甚災害制度の創設を初めといたしまして、社会経済情勢の変化に対応して改正を行ってきたところでございます。