2011-04-14 第177回国会 参議院 環境委員会 第4号
発電所の話に戻りますけれども、発電所を造るときに、例えば周りの周辺地域に、例えば火力発電所であれば窒素酸化物だとか硫黄酸化物が増えてしまうということになれば当然困るわけですから、こういうのがアセスの対象であるのは当然のことでしょうけれども、それ以外に、最近、局地汚染ではないけど、二酸化炭素、CO2の排出が多いということが問題にされる例も出てきているわけですね。
発電所の話に戻りますけれども、発電所を造るときに、例えば周りの周辺地域に、例えば火力発電所であれば窒素酸化物だとか硫黄酸化物が増えてしまうということになれば当然困るわけですから、こういうのがアセスの対象であるのは当然のことでしょうけれども、それ以外に、最近、局地汚染ではないけど、二酸化炭素、CO2の排出が多いということが問題にされる例も出てきているわけですね。
○国務大臣(松本龍君) 改正法は、平成二十年、今御指摘のとおり一月に施行されて、関係都府県の知事が重点対策地区を指定し計画を定めて局地汚染対策を進める制度となっていますが、これまでのところ、御指摘のとおり指定はされていない状況であります。局地汚染対策を推進することは重要と認識しておりますが、環境省としても、都府県における重点対策地区の指定が進むよう積極的に協力してまいりたいと思います。
具体的には、平成十七年度に評価結果を通知しました大都市地域における大気環境の保全に関する政策評価について、その通知を受けて自動車NOx・PM法が改正され、局地汚染対策が導入されたほか、平成十六年度に評価結果を通知したもののうち、経済協力に関する政策評価、検査検定制度に関する政策評価、湖沼の水環境の保全に関する政策評価、留学生の受入れ推進施策に関する政策評価の四テーマについて、反映状況の欄で下線を引いてありますとおり
このために今回の改正をお願いをしているところでございますが、この局地汚染対策を講ずることによりまして、環境省としては、これらを着実に実施することにより、自動車排出ガスの単体規制の強化とか低公害車の一層の導入などの対策を引き続き総合的に展開をすることと相まちまして、環境基準の確保を達成できるように全力を尽くしてまいる所存でございますし、またそのようにしなければならないと考えております。
しかし、本法を改正するというんだったら、こういう自動車が集中するトラックターミナルあるいは卸売市場等の施設の設置管理者などに排出抑制計画の提出を求めて今以上の局地汚染を引き起こさないようにするのが当然だと思いますが、この点について端的にお答えください。
そこで、大臣にお聞きしたいんですけれども、この改正案の流入対策や局地汚染対策は、今私がただしてきましたように、二〇一〇年に大気環境基準を達成してこれ以上の大気汚染による健康被害の増悪を回避できる十分な対策とは私言えないと思うんです。これまでも、九二年の自動車NOx法制定の際に総量削減目標として二〇〇〇年おおむね達成を約束した、しかし実現できませんでした。
○政府参考人(竹本和彦君) まず、私の方からその渋滞対策等の観点からの環境省の考え方でございますが、今回、御提案をさしていただいておりますNOx・PM法の改正法案の柱としまして局地汚染対策というものを位置付けさせていただいておりまして、具体的には、重点対策地区を定めまして、その中で交通流が円滑にいくように、例えば右折レーンの整備でありますとか、立体交差点の整備でありますとか、非常に時間の掛かる、また
○国務大臣(若林正俊君) 今回の改正案は、自動車排出ガス対策を一層強化するという視点に立ちまして、新たに局地汚染対策及び流入車対策を講じようとするものでございます。これらは、道路の改善、交通流対策などを含むものでございまして、施策の実効性を上げるためには、道路管理者であります国土交通省を始めとした関係省庁、自治体との連携が不可欠であるというふうに考えております。
そういうことも考えまして、決して局地汚染だけではなく、先ほど申し上げたPM二・五という問題もございます。局地汚染、あとわずかな局地汚染対策をすればそれで済むということではない。決して、環境基準達成まであと一歩だと、そういう楽観できるような状況ではないと考えております。
○副大臣(渡辺具能君) 重点対策地区での局地汚染対策に向けた国土交通省の取組姿勢についてお尋ねがありました。 国土交通省はこれまで、自動車排出ガス規制の強化や低公害車の開発普及、環状道路等の幹線道路ネットワークの整備等の環境対策を積極的に取り組んでいるところであります。
総務省の政策評価においても、局地汚染対策、交通量対策等の検討、実施が強く求められています。 長年にわたり、国はなぜ有効な対策を講じ得なかったのでしょうか。これまでの経過とその責任の所在について環境大臣の答弁を求めます。 局地汚染と健康被害の因果関係については、国は科学的知見が十分でないと裁判等の場で否定してきました。
しかしながら、御指摘のとおり、一部の局地においては依然として環境基準が未達成の状況が継続しているため、自動車NOx・PM法を改正して局地汚染対策を強化することとしたものであります。 また、局地汚染対策の実効性の確保と関係者の協力の担保についてお尋ねがございました。
今回、自動車NOx・PM法の改正を行うわけでございますけれども、やはりここで柱とする局地汚染対策にしても、また流入車対策にしても、それらが実効性のあるものになるためには、関係省庁、また県、自治体、さらには関係業界等の大変強い協力が必要でございます。
○江田(康)委員 先ほどもございましたけれども、これは、流入車対策並びに局地汚染対策としても大変重要なポイントだと思うんですけれども、小林先生、兵庫県において、国道四十三号周辺地域環境会議のお話がございました。地域ぐるみの対策として大変参考になるわけでございますけれども、この点について、具体的に最後に御教示をしていただいて終わりたいと思うんですが、よろしくお願いいたします。
そこで、今回の法改正でございますけれども、局地汚染対策と流入車対策、これを二本の柱としてさらに対策を講じていくということでなされたものと解しております。 そこで、まずはこの局地汚染対策でございますけれども、これは浅野先生にお伺いをさせていただきます。
対策地域外から入ってくる、いわゆる流入車については、排出基準に適合していない自動車の流入割合が高い点や、長年にわたり大気汚染が著しい局地汚染地域においては他の対策地域よりも流入車の交通量が多い点が、総務省の行政評価などでも指摘をされています。
今おっしゃったように、今度は大気汚染とぜんそくなどの因果関係探るために大規模な局地汚染の本格調査を五か年計画で実施すると。 しかし、今、未認定患者がどう言っているかというと、調査をしているだけでは解決しない、もう調査している間に患者死んでしまうと。
被害者救済の方途につきましては、御指摘のとおり、大気汚染とぜんそくの因果関係をきちんと裏づけたいと考えておりまして、まずは幹線道路沿道の局地汚染につきまして、健康影響に関する調査を急ぎたいと思っております。 ただ、先ほどのメーカーの確認書につきましては、よく子細を承知しておりません。
それから、後者の主要沿道の局地汚染の健康影響評価でございますけれども、窒素酸化物、それから普通のSPM、更に細かな二・五のPM二・五につきましても、個人暴露量を把握するための機器の開発、方式の開発を行ってまいりまして、それについてはほぼでき上がっておるところでございます。
一方におきまして、新たな救済制度の検討はどうかという御質問でございますが、主要幹線道路沿道の局地汚染の影響評価につきまして、今一生懸命に調査研究を進めているわけでありますが、残念ながら、その調査研究にも、先ほど来申し上げていますとおり時間がかかってしまっているわけであります。
○南川政府参考人 御指摘の六十二年の附帯決議に基づきまして、私ども、主要幹線道路沿道などの局地汚染の健康に対する調査研究を進めております。 そのためには、まず一つとしまして、窒素酸化物のみならず、PM二・五を含みます粒子状物質の個人暴露量。各個人、どれだけそういった大気汚染物質を吸収するかという個人暴露量の把握。
○南川政府参考人 私ども今後の調査の中で当面考えておりますのは、沿道の地域の局地汚染の調査をする中で必要なデータを集めていきたい、もちろんそれは大気汚染のみならず患者さんの動向についても集めていきたいと思っております。 ただ、全国的により広い範囲で、例えば沿道五十メートルについて全国的に未認定の方についての病状を調べるということは余りにも私どもの手に余ると考えております。
また、この総量削減のための施策に関する基本事項として、八項目つくられたわけでありますが、自動車単体対策の強化、車種規制の実施、低公害車の普及促進、物流対策の推進、人流対策の推進、交通流対策の推進、そして局地汚染対策の推進、普及啓発活動ということであります。
もちろん局地汚染というものもありますから、そういうものについては極めて限定的な地域的な問題ということにもなると思います。
されまして、総量削減に関する目標として、特定地域において二酸化窒素、窒素酸化物だけでございますから、二酸化窒素に関する大気環境基準を平成十二年度までにおおむね達成することとされたわけでございますが、それが非常に難しくなってしまったということでございまして、その基本方針の中に「基本的事項」といたしまして、自動車単体対策の強化、あるいは車種規制、低公害車の普及促進、物流対策、人流対策、交通流対策、それから局地汚染対策
地域的にそういう汚染の問題があるのであれば、むしろその地域の自然的、社会的条件を勘案した中で局地汚染対策とか、その範囲内で対応していくということの方が効果的ではないかと思います。
それから、最後に、私たちは事業所ごとの総量規制というものも必要ではないかという考えを持っておるんですが、少なくともそういう今言った指針をしっかり守らせるということが大事だと思うと同時に、局地汚染についても対応が必要だというふうに、この間、政府の文書を見ましてもいろいろ述べられております。
七番目が、交差点周辺部などの局地的な大気汚染メカニズムについての解析調査等の局地汚染対策の推進。八点目が、普及啓発活動の推進。 こういうような八つのメニューについて、総量削減計画にそれぞれの自治体が盛り込んで総合対策を進めていくというのが現行NOx法の基本的な施策メニューであろうと思います。
発電所の場合、現状の局地汚染を想定した調査ではなく、化学変化による広域汚染の調査も項目に入れる必要があるというふうに思いますけれども、環境庁、いかがでございましょうか。
自動車のNOx対策としては、車種規制などによる総量削減対策、脱硝装置の実用化による局地汚染対策、軽油とガソリンの価格差の是正、東京など大都市への一極集中の是正などが必要だと思います。また、SPMについても、汚染のメカニズムなどについて調査をして総合的な対策を実施をすることが必要だと思います。
それから、局地的な対策についてでございますけれども、これはその地点の特性が多種多様でございますので、道路の構造でございますとかあるいは渋滞の状況など周辺のことをよく調査した上で、例えば植樹帯の設置といった道路構造対策、それから交差点の改良といった交通流の円滑化対策といったような局地汚染対策について検討して実施に移していくということになろうかと思います。
それと、局地汚染対策事業としていろんな調査研究。大きく環境面と対人保健面と両方あるわけでございますが、特にその中で非常に先生御関心のものは環境関係の問題だと思います。 それで、これは局地対策に関する調査研究でございまして、たくさんございますが、その中でも幾つか主なものを挙げますと、沿道の排ガス処理装置の実用化に関する調査、あるいはディーゼルの脱硝触媒に関する調査研究、こういうものがございます。
○政府委員(松田朗君) 御指摘の局地汚染の調査研究でございます。 幹線道路沿道におきます局地的汚染の健康影響の解明につきましては、これは幹線道路沿道におきます地域住民の大気汚染の暴露量を正確に評価するということがまず大事でございます。 しかしながら、その沿道におけます地域住民が常に大気の汚染を受けているわけではない。
まず最初の御質問でございますが、当時中公審が大変な御審議をして地域指定解除に至る御答申をいただいたわけでございますが、その中の「地域指定の今後の在り方」というところで、局地汚染について論じております。その中で論じておりますのは、専門委員会報告に基づいているわけでございますが、その局地汚染の内容につきまして、「一般環境より明らかに汚染レベルの高い所としては、例えば一部の幹線道路沿道が挙げられる。